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○振動規制法の規定に基づく地域の指定および規制基準の設定
昭和53年3月3日福井県告示第184号
振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定に基づき振動について規制する地域を次の1のとおり指定し、同法第4条第1項の規定に基づき特定工場等において発生する振動についての規制基準を次の2のとおり定め、昭和53年4月1日から施行する。
なお、2の表の第2種区域として指定されている地域が同表の第1種区域となつた日(以下「変更日」という。)において現にその地域内において工場または事業場に特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)で変更日前の規制基準の適用を受けていた者の当該特定工場等に係る規制基準は、変更日から3年間は、なお従前の例による。ただし、その者が変更日以後振動規制法(昭和51年法律第64号)第8条第1項の規定による届出(以下「変更届出」という。)をした場合または変更日前に変更届出をした者が変更日において当該変更届出に係る工事に着手していない場合でそれぞれ当該変更届出が受理された日から30日を経過したときは、この限りでない。
1 規制地域
2 規制基準

時間の区分

昼間

夜間

区域の区分

午前6時から午後10時まで

午後10時から翌日の午前6時まで

第1種区域

60デシベル

55デシベル

第2種区域

65デシベル

60デシベル

備考
1 第1種区域および第2種区域とは、それぞれ次の各号に掲げる区域をいう。
(1) 第1種区域 昭和47年告示2に定める第1種区域および第2種区域
(2) 第2種区域 昭和47年告示2に定める第3種区域および第4種区域
2 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院および同条第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館ならびに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、上の表の時間の区分および区域の区分に応じて定める値から5デシベルを減じた値とする。
改正文(昭和55年告示第140号抄)
昭和55年4月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第366号の8抄)
平成17年4月1日から施行する。
改正文(平成18年告示第839号抄)
平成18年10月13日から施行する。



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