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○振動規制法施行規則別表第2に規定する知事が定める区域および時間の区分
昭和53年3月3日福井県告示第186号
振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2の備考1の規定による第1種区域および第2種区域の区域を次の1のとおり、同備考2の規定による昼間および夜間の時間の区分を次の2のとおり定め、昭和53年4月1日から施行する。
1 区域の区分
2 時間の区分

昼間

夜間

午前6時から午後10時まで

午後10時から翌日の午前6時まで




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