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○振動規制法施行規則第12条ただし書に規定する道路交通振動の限度
昭和53年3月3日福井県告示第187号
振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号。以下「令」という。)第12条ただし書に規定する知事、道路管理者および公安委員会が協議して定める学校、病院等特に静穏を必要とする施設の周辺の道路交通振動の限度は、次のとおりとし、昭和53年4月1日から施行する。
振動規制法の規定に基づく地域の指定および規制基準の設定(昭和53年福井県告示第184号)の2の備考2に定める地域内の道路における道路交通振動の限度は、令別表第2の時間の区分および区域の区分に応じて定める値から5デシベルを減じた値とする。



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