○福井県議会議会局規程
昭和五十三年三月三十一日福井県議会訓令第一号
議会事務局
福井県議会事務局規程(昭和四十三年福井県議会訓令第二号)の全部を次のように改正する。
福井県議会議会局規程
題名改正〔令和元年議会訓令一号〕
(趣旨)
第一条 この規程は、福井県議会の事務局の組織および事務の処理について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和元年議会訓令一号〕
(呼称)
第一条の二 福井県議会の事務局は、議会局(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百三十八条第一項に規定する事務局をいう。以下同じ。)と称する。
追加〔令和元年議会訓令一号〕
(組織)
第二条 議会局に次に掲げる課を置く。
一 総務課
二 議事調査課
2 議事調査課に図書室を置く。
全部改正〔平成九年議会訓令一号〕、一部改正〔平成一一年議会訓令一号・一五年二号・令和元年一号〕
(分掌事務)
第三条 課および室の分掌事務は、次のとおりとする。
総務課
一 議長および副議長の秘書に関すること。
二 儀式および交際に関すること。
三 公印の管守に関すること。
四 議会局諸規程(議事調査課の所管のものを除く。)の制定および改廃に関すること。
五 文書の収受、発送および保存に関すること。
六 議員の身上および福利厚生に関すること。
七 職員の身分、服務、研修および福利厚生に関すること。
八 予算、決算および経理に関すること。
九 議員の議員報酬、費用弁償および期末手当に関すること。
十 職員の給与に関すること。
十一 議事堂等の管理に関すること。
十二 自動車の管理に関すること。
十三 物品の購入、受払いおよび保管に関すること。
十四 議長会に関すること。
十五 議会の広報および広聴の総括に関すること。
十六 報道機関との連絡に関すること。
十七 議会の広報に係る刊行物の発行に関すること。
十八 議会局内の連絡調整に関すること。
十九 前各号に掲げるもののほか、議事調査課の所掌に属しないこと。
議事調査課
一 本会議に関すること。
二 議会運営委員会に関すること。
三 常任委員会に関すること。
四 特別委員会に関すること。
五 連合審査会に関すること。
六 公聴会に関すること。
七 全員協議会に関すること。
八 各派代表者会議に関すること。
九 委員長会議に関すること。
十 議案の受理および配付に関すること。
十一 請願および陳情の取扱いに関すること。
十二 会議の傍聴に関すること。
十三 速記に関すること。
十四 会議録の調製に関すること。
十五 議決および決定事項の報告および通知に関すること。
十六 議決証明に関すること。
十七 委員会条例、会議規則等の制定および改廃に関すること。
十八 法令および施策の調査研究に関すること。
十九 議案の調査研究に関すること。
二十 議員提出議案の発案準備に関すること。
二十一 議員の依頼による調査に関すること。
二十二 委員会の調査準備に関すること。
二十三 県の事務の調査に関すること。
二十四 請願および陳情の調査に関すること。
二十五 議案審査資料の作成に関すること。
二十六 各種刊行物(議会の広報に係るものを除く。)の発行に関すること。
二十七 各種調査資料の収集に関すること。
二十八 前各号に掲げるもののほか、議事および政務調査に関すること。
(図書室)
一 図書および資料の収集保管に関すること。
二 図書および資料の閲覧および貸出しに関すること。
三 議会史の編さんに関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、図書および資料に関すること。
2 議会局長(地方自治法第百三十八条第三項に規定する事務局長の職をいう。以下同じ。)は、事務の都合により必要があるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に事務を分掌させ、または処理させることができる。
一部改正〔平成一一年議会訓令一号・一五年二号・二〇年四号・令和元年一号〕
(グループおよびチームの編成)
第三条の二 議会局長は、第二条第一項各号に掲げる課において、事務を効率的に処理するため、グループを編成することができる。
2 議会局長は、前項の場合において、事務が複数の課および室に関連するときは、チームを編成することができる。
3 前二項のグループおよびチームの事務を整理し、ならびにその進行管理を行うために、リーダーを置く。
追加〔平成九年議会訓令一号〕、一部改正〔平成一一年議会訓令一号・一五年二号・令和元年一号〕
(職制)
第四条 議会局長は、議長の命を受け議会局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
一部改正〔令和元年議会訓令一号〕
第五条 議会局に次長を置くことができる。
2 次長は、上司の命を受け、議会局長を補佐し、所属の職員を指揮監督し、議会局長に事故がある場合はその職務を代理する。
全部改正〔令和元年議会訓令一号〕
第六条 次の表の上欄に掲げる職をそれぞれ同表の中欄に掲げる議会局の組織に置き、その職務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
職名 | 組織 | 職務 |
課長または室長 | 課または室 | 上司の命を受け、課または室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
課長補佐または室長補佐 | 課または室 | 課長または室長を補佐し、課または室の事務を整理する。 |
主任 | 課 | 上司の命を受け、特に高度で困難な業務に従事する。 |
企画主査 | 課 | 上司の命を受け、特に困難な業務に従事する。 |
主査 | 課 | 上司の命を受け、困難な業務に従事する。 |
主事 | 課 | 上司の命を受け、事務に従事する。 |
2 次の表の上欄に掲げる職を、必要に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
職名 | 組織 | 職務 |
参事 | 総務課 議事調査課 | 上司の命を受け、特に命じられた事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
総括主任 | 総務課 議事調査課 | 上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。 |
主任秘書 | 総務課 | 上司の命を受け、秘書に関する事務を処理する。 |
一部改正〔昭和六一年議会訓令一号・平成九年一号・一一年一号・一五年二号・五号・二〇年二号・二二年二号・令和元年一号〕
(事務の専決)
第七条 議会局長は、次に掲げる事務を専決(常時議長に代わって決裁することをいう。以下同じ。)することができる。
一 臨時に使用する職員の進退、賞罰、身分および諸給与に関すること。
二 議会局長および次長の出張に関すること。
三 議会局長および次長の休暇に関すること。
四 議会局長および次長の時間外勤務および休日勤務の命令に関すること。
五 会議録その他の印刷に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、議長が特に指定した事項および定例に属する事項または軽易な事項に関すること。
全部改正〔令和元年議会訓令一号〕
(事務の代決)
第八条 議会局長が不在のときは、次長が代決(議会の事務の専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)が決裁すべき事務について、一時当該決裁責任者に代わって決裁することをいう。以下同じ。)することができる。
2 議会局長および次長がともに不在のときの代決の順序は、議会局長が別に定める。
3 代決をした者は、代決をした事務の関係書類等を議会局長が不在でなくなつたときに、速やかに後閲に供しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
一部改正〔令和元年議会訓令一号〕
(公印)
第九条 公印の種類、制式、使用範囲および管守者は、
別表のとおりとする。
2 公印を調整し、改刻し、または廃止したときは、そのつど告示するものとする。
追加〔平成二〇年議会訓令二号〕
(その他)
第十条 この規程および別に定めるもののほか、職員の服務、文書の取扱い、議会局長以外の職の専決事項、代決事項その他必要な事項は、知事の事務部局の本庁の例による。
一部改正〔平成二〇年議会訓令二号・令和元年一号〕
附 則
この規程は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五四年議会訓令第二号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年議会訓令第一号)
この規程は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年議会訓令第一号)
この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(平成七年議会訓令第一号)
この訓令は、平成七年五月十五日から施行する。
附 則(平成九年議会訓令第一号)
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年議会訓令第一号)
この訓令は、平成十一年五月十七日から施行する。
附 則(平成一五年議会訓令第二号)
この訓令は、平成十五年六月一日から施行する。
附 則(平成一五年議会訓令第五号)
この訓令は、平成十五年六月二十三日から施行する。
附 則(平成二〇年議会訓令第二号)
この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年議会訓令第四号)
この訓令は、平成二十年十月十七日から施行する。
附 則(平成二二年議会訓令第二号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(令和元年五月三一日議会訓令第一号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年六月一日から施行する。
別表(第九条関係)
公印の種類 | 寸法 | ひな型 | 使用範囲 | 管守者 |
(単位センチメートル) |
福井県議会印 | 方三・六 | 
| 一般文書用 | 総務課長 |
福井県議会印 | 方一・五 | 
| 身分証明書用 |
福井県議会議長印 | 方二・六 | 
| 一般文書用・辞令用 |
福井県議会副議長印 | 方二・四 | 
| 一般文書用 |
福井県議会議会局印 | 方三・〇 | 
| 一般文書用 |
福井県議会議会局長 | 方二・一 | 
| 一般文書用 |
福井県議会議会局次長 | 方二・一 | 
| 一般文書用 |
福井県議会議会局総務課長 | 方二・一 | 
| 一般文書用 |
福井県議会議会局議事調査課長印 | 方二・一 | 
| 一般文書用 |
追加〔平成二〇年議会訓令二号〕、一部改正〔令和元年議会訓令一号〕