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○県立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則
昭和五十三年二月七日福井県人事委員会規則第二号
〔公立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則〕を公布する。
県立学校の学校医、学校歯科医および学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則
題名改正〔平成一四年人委規則一七号〕
公務災害補償の審査の請求に関する規則(昭和二十七年福井県人事委員会規則第七号)の全部を改正する。
1 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)第五条第一項の審査の請求をしようとする者(以下「請求者」という。)は、審査請求書正副各一通を、審査の請求に関し必要な書類を添えて、人事委員会に提出しなければならない。
2 審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 災害を受けた者の氏名、住所および生年月日ならびに災害発生当時の職および所属学校
二 請求者が災害を受けた者以外の者であるときは、その氏名、住所および生年月日ならびに災害を受けた者との続柄または関係
三 公務災害補償に関する当局の措置
四 請求の要旨
五 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所および職業
六 請求の年月日
一部改正〔令和三年人委規則五号〕
3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合は、請求者は、その者を速やかに人事委員会に届け出なければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日人委規則第五号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。



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