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○勝山・永平寺衛生管理組合の管理職員等の範囲を定める規則
昭和五十四年三月十三日福井県人事委員会規則第一号
〔勝山・上志比衛生管理組合の管理職員等の範囲を定める規則〕を公布する。
勝山・永平寺衛生管理組合の管理職員等の範囲を定める規則
題名改正〔平成一九年人委規則二〇号〕
(目的)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条第四項の規定に基づき、同法第五十二条第三項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
(管理職員等の範囲)
第二条 管理職員等は、別表の上欄に掲げる組織について同表の下欄に掲げる職員とする。
附 則
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第二〇号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)

組織

職員

勝山・永平寺衛生管理組合

事務局長

一部改正〔平成一九年人委規則二〇号〕



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