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○福井県民の消費生活の安定および向上に関する条例
昭和五十五年三月二十二日福井県条例第一号
福井県民の消費生活の安定および向上に関する条例を公布する。
福井県民の消費生活の安定および向上に関する条例
目次
第一章 総則(第一条―第五条の二)
第二章 消費者の安全の確保に関する施策(第六条―第十六条)
第二章の二 消費者教育および啓発に関する施策(第十七条―第十七条の三)
第三章 生活関連物資に関する施策(第十八条―第二十四条)
第四章 消費者苦情の処理等に関する施策(第二十五条―第二十九条)
第五章 資源およびエネルギーの適正利用等を通じた環境への配慮(第三十条)
第六章 福井県消費生活審議会(第三十一条・第三十二条)
第七章 公表(第三十三条)
第八章 雑則(第三十四条・第三十五条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、消費者と事業者との間の情報の質および量ならびに交渉力等の格差にかんがみ、県民の消費生活における利益の擁護および増進に関し、基本理念を定め、ならびに県、事業者および消費者の責務等を明らかにするとともに、県の実施する施策について必要な事項を定めることにより、県民の消費生活の安定および向上を図ることを目的とする。
一部改正〔平成一七年条例二一号〕
(基本理念)
第二条 県民の消費生活における利益の擁護および増進に関する施策(以下「消費者施策」という。)の推進に当たつては、県、市町、事業者(消費生活の用に供する商品または役務(以下「商品等」という。)を供給する事業を行う者およびこれらの者が組織する団体をいう。以下同じ。)および消費者の相互の信頼を基調として、消費者の安全が確保され、商品等について消費者に対し必要な情報および教育の機会が提供され、商品等について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、消費者の意見が十分反映され、消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済される等消費者の権利の確立に寄与し、良好な消費生活が保たれるとともに、消費者の自立を支援することを基本としなければならない。
2 消費者の自立の支援に当たつては、消費者の安全の確保等に関して事業者による適正な事業活動の確保が図られるとともに、消費者の年齢その他の特性に配慮されなければならない。
3 消費者施策の推進に当たつては、環境の保全に配慮しなければならない。
一部改正〔平成一七年条例二一号・六五号〕
(県の責務)
第三条 県は、経済社会の発展に即応して、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのつとり、消費者施策を策定し、およびこれを実施する責務を有する。
2 県は、消費者施策を策定し、および実施するに当たつては、市町との適切な役割分担を踏まえつつ、市町との緊密な連携協力を図るよう努めるものとする。
一部改正〔平成一七年条例二一号・六五号〕
(事業者の責務)
第四条 事業者は、基本理念にかんがみ、その供給する商品等について、次に掲げる責務を有する。
一 消費者の安全を確保すること。
二 規格および表示の適正化等必要な措置を講ずること。
三 消費者との取引における公正を確保するとともに、消費者との取引に際して、消費者の知識、経験および財産の状況等に配慮すること。
四 消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。
五 流通の円滑化および価格の安定に努めること。
六 消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備に努め、当該苦情を適切に処理すること。
七 県が実施する消費者施策に協力すること。
2 事業者は、常に、その供給する商品等について、品質その他の内容を向上させるとともに、その事業活動に関し自らが遵守すべき基準の作成その他必要な措置を講ずることにより、消費者の信頼を確保するよう努めなければならない。
一部改正〔平成一七年条例二一号〕
(消費者の役割)
第五条 消費者は、自ら進んで消費生活に関する必要な知識を修得し、および必要な情報を収集するとともに、自主的かつ合理的に行動するよう努めることによつて、消費生活の安定および向上に努めなければならない。
一部改正〔平成一七年条例二一号〕
(消費者団体の役割)
第五条の二 消費者団体は、消費生活に関する情報の収集および提供ならびに意見の表明、消費者に対する啓発および教育、消費者の被害の防止および救済のための活動その他の消費者の消費生活の安定および向上を図るための健全かつ自主的な活動に努めるものとする。
追加〔平成一七年条例二一号〕
第二章 消費者の安全の確保に関する施策
一部改正〔平成一七年条例二一号〕
(危害商品等の供給の禁止)
第六条 事業者は、消費者の生命、身体または財産に危害を及ぼし、または及ぼすおそれのある商品等(以下「危害商品等」という。)を供給してはならない。
(危害商品等の調査)
第七条 知事は、事業者の供給する商品等について、危害商品等の疑いがあると認めるときは、当該商品等の安全性について、必要な調査を行うものとする。
2 知事は、前項の調査のため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、当該商品等の安全性について、資料の提出または説明を求めることができる。
(危害防止の勧告等)
第八条 知事は、事業者の供給する商品等が危害商品等であると認めるときは、その危害を防止するため、当該事業者に対し、当該商品等の供給の停止、回収その他の必要な措置をとるべきことを勧告するとともに、速やかに、消費者に対し、危害商品等である旨の周知を図るものとする。
2 知事は、前項の規定による勧告をした場合において必要があると認めるときは、当該事業者に対し、当該勧告に基づいてとつた措置およびその結果について、報告を求めることができる。
(立入調査等)
第八条の二 知事は、前条第一項の規定の施行に必要な限度において、当該事業者に対し、その業務に関し報告を求め、またはその職員に当該事業者の事務所、工場、事業所、店舗もしくは倉庫に立ち入り、当該危害商品等に関し、帳簿、書類その他の物件を調査させ、もしくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入調査または質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入調査および質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
追加〔平成一七年条例二一号〕
(規格、表示等の適正化)
第九条 事業者は、その供給する商品等について、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
一 品質の改善および消費生活の合理化に寄与するよう適正な規格を定めること。
二 消費者が選択または使用もしくは利用を誤ることがないよう品質、機能、量目、消費期限または賞味期限、事業者の氏名または名称および住所その他規則で定める事項を適正に表示すること。
三 消費者の選択を容易にするため、販売価格または利用料金および単位当たりの価格を当該商品または店内その他見やすい場所に表示すること。
四 消費者が不利益を被ることがないよう適正な計量をすること。
五 消費者が誤認し、またはその負担が著しく増大することがないよう過大または過剰な包装または容器を用いないこと。
六 商品等の広告に当たつて、消費者が選択を誤るおそれがないよう表現に留意し、適正な情報を提供すること。
七 修理、交換等のアフターサービスの向上を図るとともに、その内容および期間を示すること。
一部改正〔平成八年条例九号・一七年二一号〕
(自主基準の設定)
第十条 事業者は、その供給する商品等について、規格、表示等の適正化を図るため必要な基準(以下「自主基準」という。)を定めるよう努めなければならない。
2 知事は、事業者に対し、自主基準の設定および変更ならびにその遵守について、必要な指導および助言を行うことができる。
3 事業者は、自主基準を定めたときは、速やかに、当該基準を知事に届け出なければならない。これを変更し、または廃止したときも、同様とする。
(県の基準の設定)
第十一条 知事は、事業者の供給する商品等について、規格、表示等の適正化を図るため特に必要があると認めるときは、事業者が遵守すべき基準(以下「県の基準」という。)を定めることができる。
2 知事は、県の基準を定めようとするときは、福井県消費生活審議会の意見を聴かなければならない。これを変更し、または廃止しようとするときも、同様とする。
3 知事は、県の基準を定めたときは、速やかに、その旨を公示しなければならない。これを変更し、または廃止したときも、同様とする。
(県の基準の遵守義務)
第十二条 事業者は、県の基準が定められたときは、これを遵守しなければならない。
2 知事は、事業者が県の基準を遵守していないと認めるときは、当該事業者に対し、これを遵守するよう勧告することができる。
(不当な取引行為の禁止)
第十三条 知事は、事業者が消費者との間で行う商品等の取引に関する行為であつて、次の各号のいずれかに該当するものを、不当な取引行為として規則で定めることができる。
一 消費者に対し、不当な手段を用いて、契約の締結を勧誘し、または契約を締結させる行為
二 消費者に不当な不利益を与えるおそれのある内容の契約を締結させる行為
三 消費者またはその関係人に対し、不当な手段を用いて、契約(契約の成立またはその内容について当事者間に争いのあるものを含む。)に基づく債務の履行を不当に強要する行為
四 消費者の正当な根拠に基づく契約の申込みの撤回、契約の解除もしくは取消しの申出または契約の無効の主張を不当に妨げて、これらによつて生じた債務の履行を不当に遅延し、または拒否する行為
2 事業者は、前項の規定により定められた不当な取引行為(以下「不当な取引行為」という。)を行つてはならない。
全部改正〔平成一七年条例二一号〕
(不当な取引行為の調査)
第十四条 知事は、事業者が不当な取引行為を行つている疑いがあると認めるときは、当該取引行為が正当なものであるかどうかについて必要な調査を行うものとする。
2 知事は、前項の調査のため必要があると認めるときは、当該事業者に対し、当該取引行為が正当なものであることについて、資料の提出または説明を求めることができる。
全部改正〔平成一七年条例二一号〕
(不当な取引行為による被害防止の勧告等)
第十四条の二 知事は、事業者が不当な取引行為を行つていると認めるときは、当該不当な取引行為による被害を防止するため、当該事業者に対し、当該不当な取引行為を行わないことその他の必要な措置をとるべきことを勧告するとともに、速やかに、消費者に対し、不当な取引行為である旨の周知を図るものとする。
2 知事は、前項に規定する場合において、当該不当な取引行為による被害が重大であり、かつ、当該被害の発生および拡大を防止するため緊急の必要があると認めるときは、速やかに、消費者に対し、同項に規定するもののほか、当該不当な取引行為を行う事業者の氏名または名称、住所または所在地その他の必要な情報を提供することができる。
3 第八条第二項の規定は、第一項の規定による勧告をした場合について準用する。
追加〔平成一七年条例二一号〕
(立入調査等)
第十四条の三 知事は、前条第一項および第二項の規定の施行に必要な限度において、当該事業者に対し、その業務に関し報告を求め、またはその職員に当該事業者の事務所、店舗等に立ち入り、当該取引行為に関し、帳簿、書類その他の物件を調査させ、もしくは関係者に質問させることができる。
2 第八条の二第二項および第三項の規定は、前項の規定による立入調査または質問について準用する。
追加〔平成一七年条例二一号〕
(自動販売機の適正管理)
第十五条 事業者は、自動販売機(福井県青少年愛護条例(昭和三十九年福井県条例第十五号)第十八条第一項に規定する届出済証がちよう付されている自動販売機を除く。以下同じ。)により商品を供給するときは、当該自動販売機を常に適正に管理し、管理者が常駐していない場所に設置する自動販売機にあつては、その管理者の氏名または名称、住所および連絡方法を当該自動販売機の見やすい箇所に表示しなければならない。
一部改正〔平成八年条例一〇号・一〇年八号〕
(試験、検査等の施設の整備等)
第十六条 知事は、消費者の安全の確保に関する施策の実効を確保するため、商品等の試験、検査等を行う施設を整備するとともに、必要に応じて試験、検査等の結果を消費者に提供するものとする。
一部改正〔平成八年条例九号・一七年二一号〕
第二章の二 消費者教育および啓発に関する施策
追加〔平成八年条例九号〕
(消費者教育および啓発の推進)
第十七条 知事は、消費者の自立を支援するため、消費者に対する教育および啓発に係る施策を講ずるものとする。
追加〔平成八年条例九号〕、一部改正〔平成一七年条例二一号〕
(情報提供の推進)
第十七条の二 知事は、この条例の他の規定に定めるもののほか、県民の消費生活の安定および向上を図るため、消費生活に関する情報を収集し、県民に必要な情報を提供するものとする。
2 知事は、県民の消費生活に関する実情を公表するものとする。
追加〔平成八年条例九号〕
(消費者団体の自主的な組織活動の促進)
第十七条の三 知事は、消費者がその消費生活の安定および向上を図るための消費者団体の健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。
追加〔平成八年条例九号〕、一部改正〔平成一七年条例二一号〕
第三章 生活関連物資に関する施策
(情報の収集および提供)
第十八条 知事は、県民の消費生活との関連性が高い物資(以下「生活関連物資」という。)の需給および価格の動向について、情報を収集するとともに、必要な情報を県民に提供するよう努めるものとする。
2 事業者は、前項の規定による情報の収集に協力しなければならない。
(供給等の協力要請)
第十九条 知事は、生活関連物資の円滑な供給の確保または価格の安定を図るため必要があると認めるときは、事業者に対し、当該生活関連物資の円滑な供給その他の必要な措置をとるよう協力を求めることができる。
第二十条から第二十四条まで 削除
削除〔平成一七年条例二一号〕
第四章 消費者苦情の処理等に関する施策
(事業者の消費者苦情の処理等)
第二十五条 事業者は、その供給する商品等について消費者との間に生じた苦情(以下「消費者苦情」という。)を適切かつ迅速に処理するとともに、これに必要な体制の整備に努めなければならない。
(県の消費者苦情の処理)
第二十六条 知事は、消費者苦情の申出があつたときは、速やかに、その内容を調査し、当該消費者苦情を解決するため必要があると認めるときは、あつせんその他の必要な措置を講ずるものとする。
2 知事は、前項の規定により調査し、または措置を講ずるため必要があると認めるときは、当該消費者苦情に係る事業者その他の関係者に対し、資料の提出または説明を求めることができる。
(福井県消費生活審議会のあつせんおよび調停)
第二十七条 知事は、前条第一項の措置によつては、当該消費者苦情を解決する見込みがないと認めるときその他必要があると認めるときは、福井県消費生活審議会のあつせんまたは調停に付することができる。
2 福井県消費生活審議会は、前項のあつせんまたは調停のため必要があると認めるときは、当該消費者苦情に係る事業者その他の関係者に対し、資料の提出または説明を求めることができる。
一部改正〔平成八年条例九号・一二年四二号〕
(訴訟費用の貸付け)
第二十八条 知事は、消費者が事業者を相手とする訴訟を行う場合において、当該訴訟が次の各号のすべてに該当する消費者苦情に係るものであるときは、福井県消費生活審議会の意見を聴いて、当該消費者に対し、規則で定めるところにより、当該訴訟の費用に充てる資金の貸付けを行うことができる。
一 福井県消費生活審議会のあつせんまたは調停によつて解決されなかつたもの
二 同一または同種の被害が多数発生し、または発生するおそれがあるもの
三 一件当たりの被害額が規則で定める額以下のもの
一部改正〔平成八年条例九号・一二年四二号〕
(貸付金の返還等)
第二十九条 前条の規定により資金の貸付けを受けた者は、当該訴訟が終了したときは、規則で定めるところにより、当該貸付金を返還しなければならない。
2 知事は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該貸付金の全部または一部の返還を猶予し、または免除することができる。
第五章 資源およびエネルギーの適正利用等を通じた環境への配慮
一部改正〔平成八年条例九号〕
第三十条 知事は、健全な消費生活を推進するため資源およびエネルギーの適正利用等を通じた環境への配慮に関し、知識の普及、指導、情報の提供その他必要な施策を講ずるものとする。
2 消費者は、消費生活を営むに当たつて、資源およびエネルギーの適正利用等を通じた環境への負荷の低減に積極的に努めるものとする。
3 事業者は、消費生活に係る商品の生産または供給に当たつては、資源およびエネルギーの適正利用を目指した商品等環境への負荷の少ない商品の開発または販売に積極的に努めるものとする。
一部改正〔平成八年条例九号〕
第六章 福井県消費生活審議会
一部改正〔平成一二年条例四二号〕
(福井県消費生活審議会)
第三十一条 知事の諮問に応じ、県の基準の設定その他県民の消費生活の安定および向上に関する重要事項を調査審議し、第二十七条第一項のあつせんまたは調停を行い、ならびに第二十八条の貸付けについて審議するため福井県消費生活審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
一部改正〔平成一二年条例四二号〕
(組織等)
第三十二条 審議会は、委員二十人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、知事が任命し、または委嘱する。
一 学識経験を有する者
二 消費者を代表する者
三 事業者を代表する者
3 委員の任期は二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会に、第二十七条第一項のあつせんまたは調停を行い、および第二十八条の貸付けについて審議するため、消費者苦情処理部会を置く。
5 前項に規定するもののほか、審議会に、専門事項を調査審議するため、部会を置くことができる。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。
全部改正〔平成一二年条例四二号〕
第七章 公表
第三十三条 知事は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者の氏名または名称および住所その他必要な事項を公表することができる。
一 第七条第二項、第十四条第二項、第二十六条第二項または第二十七条第二項の規定による資料の提出もしくは説明をせず、または虚偽の資料の提出もしくは説明をしたとき。
二 第八条第一項、第十二条第二項または第十四条の二第一項の規定による勧告に従わなかつたとき。
三 第八条の二第一項または第十四条の三第一項の規定による報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、調査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、または質問に対して答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をしたとき。
2 知事は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該事業者に対し、あらかじめ、その旨を通知し、当該事業者から意見を聴取し、および当該事業者に証拠の提出の機会を与えなければならない。
一部改正〔平成七年条例三二号・一七年二一号〕
第八章 雑則
(国等への要請)
第三十四条 知事は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、国または関係地方公共団体に対し、適切な措置をとるよう要請し、または協力を求めるものとする。
(委任)
第三十五条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和五十五年五月三十日から施行する。
附 則(平成七年条例第三二号)
この条例は、平成七年十月一日から施行する。
附 則(平成八年条例第九号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成八年条例第一〇号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成八年七月一日から施行する。
附 則(平成一〇年条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十年七月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第四二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福井県民の消費生活の安定および向上に関する条例(以下「旧条例」という。)第三十二条第一項の福井県消費者苦情処理委員会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、この条例による改正後の福井県民の消費生活の安定および向上に関する条例第三十一条の福井県消費生活審議会の委員に任命され、または委嘱されたものとみなす。この場合において、その任命され、または委嘱されたものとみなされた者の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、施行日における旧条例第三十二条第三項において準用する旧条例第三十一条第四項の規定による福井県消費者苦情処理委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成一七年条例第二一号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第二十条第一項の規定により指定されている生活関連物資については、なお従前の例による。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日



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