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○福井県総合グリーンセンターの設置および管理に関する条例
昭和五十五年三月二十二日福井県条例第二号
福井県総合グリーンセンターの設置および管理に関する条例を公布する。
福井県総合グリーンセンターの設置および管理に関する条例
(設置)
第一条 緑化木および花きに関する知識の普及、調査、研究等を行うとともに、県民に対し緑に親しむ機会を提供し、もつて環境緑化の推進を図るため、福井県総合グリーンセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第二条 センターは、坂井市に置く。
一部改正〔平成一七年条例六五号〕
(業務)
第三条 センターは、次に掲げる業務を行う。
一 緑化木および花き(以下「緑化木等」という。)に関する相談および指導
二 緑化木等の栽培および展示
三 緑化木等に関する調査および試験研究
四 緑化木等に関する講習会および研修会の開催
五 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的にふさわしい業務
(行為の制限)
第四条 センターにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
一 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。
二 業として写真または映画の撮影をすること。
三 興行を行うこと。
四 集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをすること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所または施設、内容その他規則で定める事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
3 第一項の許可を受けた者は、許可に係る事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を知事に提出して、その許可を受けなければならない。
4 知事は、第一項各号に掲げる行為が他の利用者に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第一項または前項の許可を与えることができる。
5 知事は、第一項または第三項の許可に、センターの管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
6 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第五条第一項もしくは第六条第一項もしくは第三項または福井県都市公園条例(昭和四十八年福井県条例第五号)第四条第一項もしくは第三項の許可を受けた者は、当該許可に係る行為については、第一項の許可を受けることを要しない。
追加〔平成四年条例一三号〕、一部改正〔平成一六年条例七三号〕
(行為の禁止)
第五条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、前条第一項もしくは第三項、都市公園法第五条第一項もしくは第六条第一項もしくは第三項または福井県都市公園条例第四条第一項もしくは第三項の許可に係る行為については、この限りでない。
一 竹木を伐採し、もしくは植物を採取し、またはこれらを損傷すること。
二 土地の形質を変更すること。
三 鳥獣類を捕獲し、または殺傷すること。
四 指定された場所以外の場所にごみその他の汚物または廃物を捨て、または放置すること。
五 たき火その他施設等に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。
六 立入禁止区域に立ち入ること。
七 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、または駐車しておくこと。
追加〔平成四年条例一三号〕、一部改正〔平成一六年条例七三号〕
(利用の禁止または制限)
第六条 知事は、センターの損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合またはセンターに関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、センターを保全し、またはその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、センターの利用を禁止し、または制限することができる。
追加〔平成四年条例一三号〕
(使用の許可)
第七条 センターの施設または設備を使用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
一部改正〔昭和五八年条例二六号・平成四年一三号〕
(使用料および手数料)
第八条 第四条第一項または第三項の許可を受けた者は、別表第一に掲げる金額の使用料を納付しなければならない。
2 別表第二に掲げる施設または設備を使用する者は、同表に掲げる金額の使用料を納付しなければならない。
3 センターに木材の強度試験または試験成績書の謄本の再交付を依頼する者は、別表第三に掲げる金額の手数料を納付しなければならない。
4 既に納付した使用料および手数料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔昭和五八年条例二六号・平成四年一三号・一一年二一号〕
(使用料および手数料の免除)
第九条 知事は、特に必要があると認めるときは、使用料または手数料の全部または一部を免除することができる。
一部改正〔平成四年条例一三号・一一年二一号〕
(監督処分)
第十条 知事は、次の各号の一に該当する者に対し、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止もしくは原状に回復することその他必要な措置を命ずることができる。
一 この条例の規定またはこの条例の規定による処分に違反している者
二 この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
三 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
2 知事は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、または同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
一 センターに関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
二 センターの保全またはその利用に著しい支障が生じた場合
三 前二号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
追加〔平成四年条例一三号〕
(委任)
第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成四年条例一三号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(福井県林業試験場設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 福井県林業試験場設置条例(昭和三十六年福井県条例第四十七号)
二 福井県林業研修館使用料徴収条例(昭和三十九年福井県条例第三十三号)
(福井県林業試験場手数料徴収条例の一部改正)
3 福井県林業試験場手数料徴収条例(昭和三十一年福井県条例第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和五六年条例第一八号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和五八年条例第二六号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十八年八月一日から施行する。
(福井県総合グリーンセンター手数料徴収条例の廃止)
2 福井県総合グリーンセンター手数料徴収条例(昭和三十一年福井県条例第一号)は、廃止する。
附 則(昭和五九年条例第一二号)
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第二九号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成四年条例第一三号)
この条例は、平成四年八月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第二一号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第七四号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第七三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年条例第三四号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から五まで 略
六 第七条中福井県立学校設置条例第一条の表の一の表の改正規定および同条の表の二の表の改正規定(「坂井郡丸岡町熊堂」を「坂井市丸岡町熊堂」に改める部分に限る。)、第九条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第一条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分に限る。)、同表福井県丸岡警察署の項を削る改正規定、同表福井県あわら警察署の項の改正規定、同表に福井県坂井警察署の項を加える改正規定および同表福井県三国警察署の項の改正規定、第十条中福井県県税事務所の設置に関する条例第二条の表福井県坂井県税事務所の項の改正規定、第十八条中福井県屋外広告物条例別表第一の改正規定(「三国町 丸岡町 春江町 坂井町 南越前町」を「南越前町」に改める部分に限る。)、第二十条の規定、第二十二条中福井県公営企業の設置等に関する条例第二条第二項の表山口発電所の項、同条第三項の表福井臨海工業用水道の項および同条第四項の表坂井地区水道の項の改正規定、第二十八条中福井県工業用水道条例第三条の表福井臨海工業用水道の項の改正規定、第二十九条、第三十条、第三十二条、第三十七条および第四十条の規定、第四十五条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第二条第一項の表福井県坂井健康福祉センターの項および第四条の表福井県坂井保健所の項の改正規定、第四十六条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第二条第二項の改正規定(「越前市」の下に「、坂井市」を加える部分および「、坂井郡」を削る部分に限る。)、第四十七条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第二条の表福井県坂井農林総合事務所の項の改正規定、第四十八条中福井県土木事務所の設置に関する条例第二条の表福井県三国土木事務所の項の改正規定ならびに第五十条中福井県警察署協議会条例第一条第六号を削り、同条第七号を同条第六号とし、同号の次に一号を加える改正規定および同条第八号の改正規定ならびに第五条の表丸岡警察署協議会の項を削る改正規定、同表に坂井警察署協議会の項を加える改正規定および同表三国警察署協議会の項の改正規定 平成十八年三月二十日
附 則(平成二一年条例第一〇号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月二二日条例第一七号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
別表第一(第八条関係)

区分

算定基礎

金額

(単位 円)

物品の販売、募金その他これらに類する行為

従業員一人一日につき

五一〇

業として行う写真の撮影

写真機一台一日につき

五一〇

業として行う映画の撮影

一日につき

二六、一九〇

興行

一日につき

二六、一九〇

集会、展示会、博覧会その他これらに類する催し

一日につき

二、七二〇

追加〔平成一一年条例二一号〕、一部改正〔平成二六年条例一号・令和元年四号〕
別表第二(第八条関係)

区分

算定基礎

金額

(単位 円)

摘要

施設

ウッドハウス九頭竜和室

一時間につき

三三〇

使用者が入場料等を徴収する場合または入場を整理券等で制限する場合は、上記の金額の三倍に相当する金額とする。

一日につき

三、二五〇

人と森林とのふれあい会館ホール

一時間につき

五四〇

一日につき

五、四五〇

水上ステージ

一時間につき

四三〇

一日につき

四、三〇〇

設備

スライサー

一時間につき

六、一七〇


リッパー

九〇〇

クロスカットソー

七八〇

自動一面かんな盤

七八〇

手押しかんな盤

一、〇一〇

ボイラー

一、五二〇

木材乾燥室

一、五七〇

木質ペレット製造機

五〇〇

全部改正〔平成四年条例一三号〕、一部改正〔平成一一年条例二一号・一二年七四号・二一年一〇号・二六年一号・三〇年一七号・令和元年四号〕
別表第三(第八条関係)

区分

算定基礎

金額

(単位 円)

木材の強度試験

実大材曲げ・圧縮試験

一時間につき

六、七七〇

実大材引張試験

一時間につき

一四、七〇〇

試験成績書の謄本の再交付

一通につき

六七〇

追加〔平成一一年条例二一号〕、一部改正〔平成一七年条例三四号・二六年一号・令和元年四号〕



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