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○福井県総合グリーンセンター管理運営規則
昭和五十五年三月三十一日福井県規則第十三号
福井県総合グリーンセンター管理運営規則を公布する。
福井県総合グリーンセンター管理運営規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県総合グリーンセンターの設置および管理に関する条例(昭和五十五年福井県条例第二号。以下「条例」という。)第十一条の規定に基づき、福井県総合グリーンセンター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成四年規則四二号〕
(センターの施設の供用日および供用時間)
第二条 センターの施設の供用日および供用時間は次のとおりとする。
一 供用日 一月五日から十二月二十七日までの日(一月五日から七月二十日までおよび九月一日から十二月二十七日までの月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日に該当する場合は、その直後の休日でない日)を除く。)
二 供用時間 午前九時から午後四時三十分まで
2 福井県総合グリーンセンター所長(以下「センター所長」という。)は、必要があると認めるときは、前項の供用日または供用時間を変更することができる。
一部改正〔平成四年規則四二号・五年一七号・一一年二五号・一五年一四号〕
(制限行為の許可申請)
第三条 条例第四条第二項の申請書は、福井県総合グリーンセンター内制限行為許可申請書(様式第一号)によるものとする。
2 条例第四条第三項の申請書は、福井県総合グリーンセンター内制限行為変更許可申請書(様式第二号)によるものとする。
全部改正〔平成四年規則四二号〕
(使用の許可申請)
第四条 条例第七条の許可を受けようとする者は、福井県総合グリーンセンター施設(設備)使用許可申請書(様式第三号)によりセンター所長に申請しなければならない。
追加〔平成四年規則四二号〕、一部改正〔平成一一年規則二五号〕
(使用料および手数料の還付申請)
第五条 条例第八条第四項ただし書の規定による使用料または手数料の還付を受けようとする者は、使用料(手数料)還付申請書(様式第四号)によりセンター所長に申請しなければならない。
一部改正〔平成四年規則四二号・一一年二五号〕
(使用料および手数料の免除申請)
第六条 条例第九条の規定による使用料または手数料の免除を受けようとする者は、使用料(手数料)免除申請書(様式第五号)によりセンター所長に申請しなければならない。
一部改正〔平成四年規則四二号・一一年二五号〕
(その他)
第七条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。
一部改正〔平成四年規則四二号〕
附 則
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和五八年規則第四九号)
この規則は、昭和五十八年八月一日から施行する。
附 則(平成三年規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成四年規則第四二号)
この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附 則(平成五年規則第一七号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第二五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県総合グリーンセンター管理運営規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一五年規則第一四号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月二七日規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県総合グリーンセンター管理運営規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
全部改正〔平成4年規則42号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第2号(第3条関係)
全部改正〔平成4年規則42号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第3号(第4条関係)
全部改正〔平成4年規則42号〕、一部改正〔平成30年規則8号・令和3年24号〕
様式第4号(その1)(第5条関係)
追加〔平成4年規則42号〕、一部改正〔平成11年規則25号・令和3年24号〕
様式第4号(その2)(第5条関係)
追加〔平成11年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第5号(その1)(第6条関係)
追加〔平成4年規則42号〕、一部改正〔平成11年規則25号・令和3年24号〕
様式第5号(その2)(第6条関係)
追加〔平成11年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕



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