○福井県財務規則の適用を受けるかいの名称および位置
昭和55年4月15日福井県告示第300号
福井県財務規則の適用を受ける廨の名称および位置(昭和35年福井県告示第216号)の全部を次のように改正し、昭和55年4月1日から適用する。
福井県財務規則の適用を受けるかいの名称および位置
名称 | 位置 |
嶺南振興局 | 小浜市遠敷1丁目 |
福井県税事務所 | 福井市松本3丁目 |
東京事務所 | 東京都千代田区平河町2丁目 |
名古屋事務所 | 名古屋市中村区名駅3丁目 |
京都事務所 | 京都市中京区烏丸通蛸薬師下ル手洗水町 |
大阪事務所 | 大阪市中央区瓦町2丁目 |
生活学習館 | 福井市下六条町 |
消防学校 | 福井市大畑町 |
原子力環境監視センター | 敦賀市吉河 |
恐竜博物館 | 勝山市村岡町寺尾 |
歴史博物館 | 福井市大宮2丁目 |
美術館 | 福井市文京3丁目 |
若狭歴史博物館 | 小浜市遠敷2丁目 |
一乗谷朝倉氏遺跡博物館 | 福井市安波賀中島町 |
福井運動公園事務所 | 福井市福町 |
武道館 | 福井市三ツ屋町 |
自然保護センター | 大野市南六呂師 |
海浜自然センター | 三方上中郡若狭町世久見 |
年縞博物館 | 三方上中郡若狭町鳥浜 |
福井健康福祉センター | 福井市西木田2丁目 |
坂井健康福祉センター | あわら市春宮2丁目 |
奥越健康福祉センター | 大野市天神町 |
丹南健康福祉センター | 鯖江市水落町1丁目 |
嶺南振興局二州健康福祉センター | 敦賀市開町 |
嶺南振興局若狭健康福祉センター | 小浜市四谷町 |
総合福祉相談所 | 福井市光陽2丁目 |
こども療育センター | 福井市四ツ井2丁目 |
児童・女性相談所 | 福井市木田3丁目 |
嶺南振興局敦賀児童相談所 | 敦賀市角鹿町 |
和敬学園 | 福井市本折町 |
看護専門学校 | 福井市四ツ井2丁目 |
衛生環境研究センター | 福井市原目町 |
福井産業技術専門学院 | 福井市林藤島町 |
敦賀産業技術専門学院 | 敦賀市道ノ口 |
工業技術センター | 福井市川合鷲塚町 |
福井農林総合事務所 | 福井市松本3丁目 |
坂井農林総合事務所 | 坂井市三国町水居 |
奥越農林総合事務所 | 大野市友江 |
丹南農林総合事務所 | 越前市上太田町 |
農業試験場 | 福井市寮町 |
畜産試験場 | 坂井市三国町平山 |
家畜保健衛生所 | 福井市大畑町 |
水産試験場 | 小浜市泊 |
越前漁港事務所 | 丹生郡越前町道口 |
総合グリーンセンター | 坂井市丸岡町楽間 |
福井土木事務所 | 福井市城東4丁目 |
三国土木事務所 | 坂井市三国町水居 |
奥越土木事務所 | 大野市友江 |
丹南土木事務所 | 越前市上太田町 |
嶺南振興局敦賀土木事務所 | 敦賀市中央町1丁目 |
嶺南振興局小浜土木事務所 | 小浜市遠敷1丁目 |
吉野瀬川ダム建設事務所 | 越前市広瀬町 |
福井港湾事務所 | 坂井市三国町黒目 |
嶺南振興局敦賀港湾事務所 | 敦賀市桜町 |
福井空港事務所 | 坂井市春江町江留中 |
嶺南教育事務所 | 小浜市遠敷2丁目 |
生涯学習センター | 福井市下六条町 |
藤島高等学校 | 福井市文京2丁目 |
高志高等学校 | 福井市御幸2丁目 |
羽水高等学校 | 福井市羽水1丁目 |
足羽高等学校 | 福井市杉谷町 |
三国高等学校 | 坂井市三国町緑ケ丘2丁目 |
金津高等学校 | あわら市市姫4丁目 |
丸岡高等学校 | 坂井市丸岡町篠岡 |
大野高等学校 | 大野市新庄 |
勝山高等学校 | 勝山市昭和町2丁目 |
鯖江高等学校 | 鯖江市舟津町2丁目 |
丹生高等学校 | 丹生郡越前町内郡 |
武生高等学校 | 越前市八幡1丁目 |
武生東高等学校 | 越前市北町 |
敦賀高等学校 | 敦賀市松葉町 |
美方高等学校 | 三方上中郡若狭町気山 |
若狭高等学校 | 小浜市千種1丁目 |
福井農林高等学校 | 福井市新保町 |
科学技術高等学校 | 福井市下江守町 |
敦賀工業高等学校 | 敦賀市山泉 |
福井商業高等学校 | 福井市乾徳4丁目 |
坂井高等学校 | 坂井市坂井町宮領 |
奥越明成高等学校 | 大野市友江 |
武生商工高等学校 | 越前市文京1丁目 |
若狭東高等学校 | 小浜市金屋 |
道守高等学校 | 福井市若杉町 |
盲学校 | 福井市原目町 |
ろう学校 | 福井市幾久町 |
福井特別支援学校 | 福井市光陽3丁目 |
福井南特別支援学校 | 福井市南居町 |
福井東特別支援学校 | 福井市四ツ井2丁目 |
清水特別支援学校 | 福井市島寺町 |
嶺北特別支援学校 | 坂井市丸岡町熊堂 |
奥越特別支援学校 | 勝山市昭和町3丁目 |
南越特別支援学校 | 越前市上大坪町 |
嶺南東特別支援学校 | 三方郡美浜町気山 |
嶺南西特別支援学校 | 小浜市羽賀 |
高志中学校 | 福井市御幸2丁目 |
教育総合研究所 | 坂井市春江町江留上緑 |
特別支援教育センター | 福井市四ツ井2丁目 |
図書館 | 福井市下馬町 |
こども歴史文化館 | 福井市城東1丁目 |
奥越高原青少年自然の家 | 大野市南六呂師 |
芦原青年の家 | あわら市北潟 |
鯖江青年の家 | 鯖江市上野田町 |
三方青年の家 | 三方上中郡若狭町鳥浜 |
福井警察署 | 福井市開発5丁目 |
福井南警察署 | 福井市江守中町 |
大野警察署 | 大野市友江 |
勝山警察署 | 勝山市滝波町4丁目 |
あわら警察署 | あわら市井江葭 |
坂井警察署 | 坂井市丸岡町笹和田 |
坂井西警察署 | 坂井市三国町緑ケ丘4丁目 |
鯖江警察署 | 鯖江市下河端町 |
越前警察署 | 越前市日野美2丁目 |
敦賀警察署 | 敦賀市木崎 |
小浜警察署 | 小浜市遠敷 |
一部改正〔令和元年告示40号・161号・186号・2年32号・129号・4年119号・384号・5年236号・6年139号〕
改正文(昭和56年告示第226号抄)
昭和56年3月26日から施行する。
改正文(昭和56年告示第749号抄)
昭和56年8月20日から施行する。
改正文(昭和57年告示第243号抄)
昭和56年4月1日から適用する。
改正文(昭和57年告示第244号抄)
昭和56年4月16日から適用する。
改正文(昭和57年告示第491号抄)
昭和57年4月21日から適用する。
改正文(昭和58年告示第7号抄)
昭和58年1月1日から適用する。
改正文(昭和58年告示第558号抄)
昭和58年5月16日から適用する。
改正文(昭和59年告示第274号抄)
昭和59年4月1日から施行する。
改正文(昭和60年告示第276号抄)
昭和60年4月1日から施行する。
改正文(昭和61年告示第930号の2抄)
昭和61年10月6日から施行する。ただし、表の改正規定のうち若狭高等学校に係る部分および若狭農林高等学校の項を削る部分は、昭和62年4月1日から施行する。
改正文(昭和62年告示第1号抄)
昭和61年10月6日から適用する。
改正文(昭和62年告示第619号抄)
昭和62年5月25日から施行する。
改正文(昭和63年告示第294号抄)
昭和63年4月1日から施行する。
改正文(平成元年告示第326号抄)
平成元年4月1日から施行する。
改正文(平成元年告示第435号の3抄)
平成元年5月22日から施行する。
改正文(平成2年告示第262号抄)
平成2年4月1日から施行する。
改正文(平成2年告示第849号抄)
平成2年11月1日から施行する。
改正文(平成3年告示第252号抄)
平成3年4月1日から施行する。
改正文(平成3年告示第380号抄)
平成3年5月15日から施行する。
改正文(平成6年告示第874号抄)
平成6年10月15日から施行する。
改正文(平成8年告示第278号抄)
平成8年4月1日から施行する。
改正文(平成9年告示第193号抄)
平成9年3月24日から施行する。
改正文(平成14年告示第309号抄)
平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年告示第47号)
(施行期日)
この告示は、平成16年3月1日から施行する。
附 則(平成17年告示第85号)
この告示は、平成17年2月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第312号抄)
平成17年3月31日から施行する。
附 則(平成17年告示第366号の23)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年告示第710号)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年告示第1006号の2)
この告示は、平成17年12月26日から施行する。
附 則(平成18年告示第110号)
この告示は、平成18年2月1日から施行する。
附 則(平成18年告示第161号)
この告示は、平成18年2月13日から施行する。
附 則(平成18年告示第261号)
この告示は、平成18年3月20日から施行する。
附 則(平成19年告示第231号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年告示第251号)
この告示は、平成19年4月9日から施行する。
附 則(平成20年告示第152号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。ただし、表の改正規定(「
福井県税事務所 | 福井市松本3丁目 |
坂井県税事務所 | 坂井市三国町水居 |
大野県税事務所 | 大野市友江 |
南越県税事務所 | 越前市上太田町 |
」を「福井県税事務所 福井市松本3丁目」に改める部分に限る。)は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成20年告示第244号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年告示第466号)
この告示は、平成20年7月22日から施行する。
附 則(平成21年告示第185号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年告示第635号)
この告示は、平成21年11月1日から施行する。
附 則(平成22年告示第221号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年告示第539号)
この告示は、平成22年11月1日から施行する。
附 則(平成24年告示第150号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年告示第468号)
この告示は、平成24年11月1日から施行する。
附 則(平成24年告示第499号)
この告示は、平成24年11月26日から施行する。
附 則(平成25年告示第166号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年告示第510号)
この告示は、平成25年11月1日から施行する。
附 則(平成26年告示第151号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年告示第358号)
この告示は、平成26年7月18日から施行する。
附 則(平成27年告示第205号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年告示第162号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年告示第307号)
この告示は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年告示第147号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月14日告示第379号)
この告示は、平成30年9月15日から施行する。
附 則(令和元年5月31日告示第40号)
この告示は、令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日告示第161号)
この告示は、令和元年9月27日から施行する。
附 則(令和元年11月1日告示第186号)
この告示は、令和元年11月1日から施行する。
附 則(令和2年1月28日告示第32号)
この告示は、令和2年2月3日から施行する。
附 則(令和2年3月31日告示第129号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日告示第119号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日告示第384号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年5月21日告示第236号)
この告示は、令和5年5月22日から施行する。
附 則(令和6年3月31日告示第139号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。