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○福井県雪対策基金条例
昭和五十六年三月三十一日福井県条例第三十四号
福井県雪対策基金条例を公布する。
福井県雪対策基金条例
(設置)
第一条 雪による障害の克服および雪の利用に関する調査研究を総合的に推進するため、福井県雪対策基金(以下「基金」という。)を設置する。
一部改正〔昭和六三年条例九号〕
(基金の額)
第二条 基金の額は、五億円とする。
2 知事は、基金の設置の目的と趣旨を同じくする寄附金等があつたときその他必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、積立て相当額増加するものとする。
一部改正〔昭和六三年条例九号〕
(基金の管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
一部改正〔平成一四年条例二号〕
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
追加〔平成一四年条例二号〕
(基金の処分)
第六条 知事は、雪による障害の克服および雪の利用に関する調査研究事業を実施するため、基金の全部または一部を処分することができる。
一部改正〔昭和六三年条例九号・平成一四年二号〕
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
一部改正〔平成一四年条例二号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六三年条例第九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。



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