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○水産業協同組合法施行細則
昭和五十六年八月十八日福井県規則第五十二号
水産業協同組合法施行細則を公布する。
水産業協同組合法施行細則
水産業協同組合法施行細則(昭和二十五年福井県規則第六十号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号。以下「法」という。)の施行については、水産業協同組合法施行令(平成五年政令第三百二十八号)その他の命令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
全部改正〔平成一〇年規則二七号〕
(申請書の様式)
第二条 次の各号に掲げる認可の申請は、それぞれ当該各号に定める申請書を提出して行うものとする。
一 法第十一条の五第一項または第三項(これらの規定を法第九十二条第一項、第九十六条第一項および第百条第一項において準用する場合を含む。)の認可の申請 信用事業規程設定(変更・廃止)認可申請書(様式第一号
二 法第十五条の二第一項または第二項(これらの規定を法第九十六条第一項において準用する場合を含む。)の認可の申請 共済規程設定(変更・廃止)認可申請書(様式第一号の二
三 法第三十四条の五第一項ただし書(法第九十二条第三項、第九十六条第三項および第百条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可の申請(他の組合または法人の常務に従事する場合に限る。) 兼職認可申請書(様式第一号の三
四 法第三十四条の五第一項ただし書の認可の申請(事業を営む場合に限る。) 兼業認可申請書(様式第一号の四
五 法第四十八条第二項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項および第百条第三項において準用する場合を含む。)の認可の申請 定款変更認可申請書(様式第二号
六 法第五十四条の二第三項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項および第百条第三項において準用する場合を含む。)の認可の申請 信用事業譲渡(譲受け)認可申請書(様式第二号の二
七 法第六十三条第一項(法第九十二条第四項、第九十六条第四項および第百条第四項において準用する場合を含む。)の認可の申請 設立認可申請書(様式第三号
八 法第六十八条第二項(法第九十六条第五項において準用する場合を含む。)または法第九十一条第二項(法第百条第五項において準用する場合を含む。)の認可の申請 解散認可申請書(様式第四号
九 法第六十九条第二項(法第九十二条第五項、第九十六条第五項および第百条第五項において準用する場合を含む。)の認可の申請 合併認可申請書(様式第五号
2 法第三十四条の五第一項ただし書の認可の申請は、申請者が現に代表し、またはその常務に従事する漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合および水産加工業協同組合連合会(以下「漁業協同組合等」という。)を経由して行わなければならない。
3 前項の場合において、漁業協同組合等は、第一項第三号または第四号に定める申請書の提出があつたときは、兼職・兼業認可申請書類送付書(様式第五号の二)に当該申請書を添えて、速やかに知事に送付しなければならない。
一部改正〔平成一〇年規則二七号・一七年三八号・二〇年一二号・三一年二五号・令和二年五九号〕
(請求書の様式)
第三条 次の各号に掲げる請求は、それぞれ当該各号に定める請求書を提出して行うものとする。
一 法第四十三条第一項(法第五十二条第六項、第八十六条第二項、第九十二条第三項、第九十六条第三項および第百条第三項において準用する場合を含む。)の請求 仮理事選任(総会・総代会招集)請求書(様式第六号
二 法第百二十三条第一項の規定による請求 検査請求書(様式第七号
一部改正〔平成一〇年規則二七号〕
(届出)
第四条 漁業協同組合等および漁業生産組合(以下「組合」と総称する。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その該当することとなつた日から二週間以内に(第九号または第十三号のいずれかに該当するときは、直ちに)、それぞれ当該各号に定める届出書により、知事に届け出なければならない。
一 法第十一条の五第四項(法第九十二条第一項、第九十六条第一項および第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により信用事業規程の変更をした場合 信用事業規程変更届(様式第八号
二 法第四十八条第四項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項および第百条第三項において準用する場合を含む。)または法第八十四条の七第二項の規定により定款の変更をした場合 定款変更届(様式第八号の二
三 法第五十四条の二第一項(法第九十二条第三項、第九十六条第三項および第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定により信用事業の全部の譲渡をした場合 信用事業全部譲渡届(様式第九号
四 法第五十四条の四第一項(法第九十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定により共済事業の全部の譲渡をした場合 共済事業全部譲渡届(様式第九号の二
五 法第六十八条第一項(法第八十六条第四項および第九十六条第五項において準用する場合を含む。)もしくは第五項(法第九十六条第五項において準用する場合を含む。)、法第八十五条の四第一項または法第九十一条第一項もしくは第五項(これらの規定を法第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定により解散した場合 解散届(様式第十号)
五の二 法第六十八条の三第一項(法第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項および第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定により組合を継続する場合 水産業協同組合継続届(様式第十号の二)
六 法第八十五条の二第四項の規定により成立した場合 設立届(様式第十一号
七 法第八十五条の五第三項の規定により合併した場合 合併届(様式第十二号
八 法第八十六条の十の規定により組織変更をした場合 組織変更届(様式第十三号
九 定款に定めた時期に通常総会または通常総代会を開くことができなくなつた場合 通常総会(通常総代会)延期届(様式第十四号
十 総会または総代会が終了した場合 総会(総代会)終了届(様式第十五号
十一 役員または参事もしくは会計主任を選挙し、または選任した場合 役員等選挙(選任)届(様式第十六号
十二 組合の財産または組合の行う事業に関し訴訟の当事者となつた場合 事故届(様式第十七号
十三 組合の財産または組合の行う事業に重大な影響を及ぼす事由が発生した場合または発生するおそれがある場合 事故届(様式第十七号
十四 組合等登記令(昭和三十九年政令第二十九号)第二条第一項、第三条第一項、第四条から第八条第一項まで、第十条から第十三条までまたは第二十六条第十一項の規定による登記を完了した場合 登記完了届(様式第十八号
十五 漁業協同組合等の信用事業等に関する命令(平成五年大蔵省・農林水産省令第二号)第五条第四項の信用事業方法書を設定し、変更し、または廃止した場合 信用事業方法書設定(変更・廃止)届(様式第十九号
2 組合の監事は、定期または臨時に組合の財産または理事の業務執行の状況を監査したときは、監査終了後遅滞なく、監事監査終了届(様式第二十号)を知事に提出しなければならない。
3 組合の清算人は、法第七十五条第一項(法第八十六条第四項、第九十二条第五項、第九十六条第五項および第百条第五項において準用する場合を含む。)の規定により財産処分の方法について総会または総代会の承認を得たときは、総会または総代会が終了した日から二週間以内に、財産処分方法届(様式第二十一号)を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成一〇年規則二七号・一七年三八号・二〇年一二号・三一年二五号・令和二年五九号〕
(書類の提出部数)
第五条 この規則の規定により知事に提出する書類の提出部数は、第二条各号に定める申請書にあつては正本一部および副本一部と、その他の書類にあつては正本一部とする。
一部改正〔平成一〇年規則二七号・一七年三八号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年規則第二七号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第百十九条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第十条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第三八号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項第一号の改正規定、同項第六号の改正規定(「第八十六条第三項」を「第八十六条第四項」に改める部分に限る。)、同項第七号および第八号ならびに第四条第一項第九号の改正規定(「第八十六条第四項」を「第八十六条第五項」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、様式第一号の改正規定(「第11条の3第1項」を「第11条の4第1項」に改める部分に限る。)、様式第五号(その一)の改正規定ならびに様式第五号(その二)の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年規則第四六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年五月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の水産業協同組合法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二〇年規則第一二号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成三一年三月二九日規則第二五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の水産業協同組合法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和二年一一月三〇日規則第五九号)
この規則は、令和二年十二月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔平成10年規則27号〕、一部改正〔平成17年規則38号・令和2年59号・3年24号〕
様式第1号の2(第2条関係)
全部改正〔平成17年規則38号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第1号の3(第2条関係)
追加〔平成10年規則27号〕、一部改正〔平成18年規則46号・20年12号・令和3年24号〕
様式第1号の4(第2条関係)
追加〔平成10年規則27号〕、一部改正〔平成20年規則12号・令和3年24号〕
様式第2号(第2条関係)
全部改正〔平成17年規則38号〕、一部改正〔平成31年規則25号・令和3年24号〕
様式第2号の2(第2条関係)
追加〔平成17年規則38号〕、一部改正〔平成20年規則12号・令和3年24号〕
様式第3号(第2条関係)
一部改正〔平成10年規則27号・31年25号・令和3年24号〕
様式第4号(第2条関係)
一部改正〔平成10年規則27号・17年38号・20年12号・令和3年24号〕
様式第5号(その1)(第2条関係)
一部改正〔平成10年規則27号・17年38号・20年12号・31年25号・令和3年24号〕
様式第5号(その2)(第2条関係)
一部改正〔平成10年規則27号・17年38号・20年12号・31年25号・令和3年24号〕
様式第5号の2(第2条関係)
追加〔平成10年規則27号〕、一部改正〔平成17年規則38号・20年12号・令和3年24号〕
様式第6号(第3条関係)
一部改正〔平成10年規則27号・17年38号・令和3年24号〕
様式第7号(第3条関係)
一部改正〔平成10年規則27号・令和3年24号〕
様式第8号(第4条関係)
全部改正〔平成17年規則38号〕、一部改正〔令和2年規則59号・3年24号〕
様式第8号の2(第4条関係)
追加〔平成17年規則38号〕、一部改正〔平成31年規則25号・令和3年24号〕
様式第9号(第4条関係)
全部改正〔平成17年規則38号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第9号の2(第4条関係)
追加〔平成17年規則38号〕、一部改正〔平成20年規則12号・令和3年24号〕
様式第10号(第4条関係)
追加〔平成31年規則25号〕、一部改正〔令和2年規則59号・3年24号〕
様式第10号の2(第4条関係)
追加〔令和2年規則59号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第11号(第4条関係)
追加〔平成31年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第12号(その1)(第4条関係)
追加〔平成31年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第12号(その2)(第4条関係)
追加〔平成31年規則25号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第13号(第4条関係)
追加〔平成31年規則25号〕、一部改正〔令和2年規則59号・3年24号〕
様式第14号(第4条関係)
一部改正〔平成17年規則38号・31年25号・令和3年24号〕
様式第15号(第4条関係)
一部改正〔平成10年規則27号・17年38号・31年25号・令和3年24号〕
様式第16号(第4条関係)
一部改正〔平成10年規則27号・17年38号・31年25号・令和3年24号〕
様式第17号(第4条関係)
一部改正〔平成17年規則38号・31年25号・令和3年24号〕
様式第18号(第4条関係)
全部改正〔平成17年規則38号・31年25号〕、一部改正〔令和2年規則59号・3年24号〕
様式第19号(第4条関係)
全部改正〔平成17年規則38号〕、一部改正〔平成20年規則12号・31年25号・令和3年24号〕
様式第20号(第4条関係)
一部改正〔平成31年規則25号・令和3年24号〕
様式第21号(第4条関係)
一部改正〔平成10年規則27号・31年25号・令和3年24号〕



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