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○福井県職務育成品種規程
昭和56年7月17日福井県訓令第8号
庁中一般
各出先機関
福井県職務育成品種規程を次のように定める。
福井県職務育成品種規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 届出および出願(第3条―第8条)
第3章 登録補償金および実施補償金(第9条―第13条)
第4章 職務育成品種審査会(第14条)
第5章 雑則(第15条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、県の試験研究機関等における職務育成品種の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 農林水産植物 種苗法(平成10年法律第83号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する農林水産植物をいう。
(2) 品種 法第2条第2項に規定する品種をいう。
(3) 育成 法第3条第1項に規定する育成をいう。
(4) 品種登録 法第3条第1項に規定する品種登録をいう。
2 この規程において「試験研究機関等」とは、農業試験場、畜産試験場、水産試験場または総合グリーンセンターをいい、「職務育成品種」とは、試験研究機関等の職員が育成をした品種であつて、その育成がその性質上当該試験研究機関等の業務の範囲に属し、かつ、その育成をするに至つた行為が当該職員の職務に属するものをいう。
一部改正〔昭和63年訓令1号・平成15年11号・19年6号・25年2号〕
第2章 届出および出願
(出願等の届出)
第3条 職務育成品種の育成をした職員(以下「育成者」という。)は、当該職務育成品種について、品種登録の出願をし、または第三者を承継人としようとするときは、あらかじめ職務育成品種届出書(様式第1号)を当該職務育成品種の育成に係る試験研究機関等の場長または所長(以下「場長等」という。)を経由して、知事に提出しなければならない。この場合において、当該育成者が2人以上あるときは、これらの者が共同して提出しなければならない。
2 前項の届出書には、育成者で既に退職したものまたはその相続人(以下「退職者等」という。)があるときは、当該職務育成品種について県を承継人とする旨の当該退職者等の書面を添付するものとする。
一部改正〔昭和63年訓令1号・平成19年6号〕
(出願の決定等)
第4条 知事は、前条第1項の届出書の提出があつたときは、当該職務育成品種について県が品種登録の出願をするかどうかの決定をするものとする。
2 知事は、前項の決定をしようとするときは、あらかじめ第14条に規定する職務育成品種審査会の意見を聴くものとする。
3 知事は、第1項の決定をしたときは、その旨を場長等を通じて育成者に通知するものとする。当該職務育成品種について県が品種登録を受けたときも、同様とする。
4 知事は、育成者が前条第1項の届出書を提出しない場合において、必要があると認めるときは、当該職務育成品種について県が品種登録の出願をする旨の決定をすることができる。
5 第2項および第3項の規定は、前項の決定およびこれに基づく品種登録について準用する。
(品種登録者の名義変更の決定等)
第5条 知事は、職務育成品種について育成者が品種登録を受けた場合において、必要があると認めるときは、品種登録を受けた者(以下「品種登録者」という。)の名義を県に変更する旨の決定をすることができる。
2 前条第2項および第3項の規定は、前項の決定およびこれに基づく品種登録者の名義の変更について準用する。
一部改正〔平成15年訓令11号〕
(育成者の出願等の制限)
第6条 育成者は、当該職務育成品種について県が品種登録の出願をしない旨の決定があつた後でなければ、品種登録の出願をし、または第三者を承継人としてはならない。
(異議の申出)
第7条 育成者は、当該職務育成品種に係る第4条第1項もしくは第4項または第5条第1項の決定について異議があるときは、第4条第3項前段(同条第5項および第5条第2項において準用する場合を含む。)の通知があつた日から30日以内に、異議申出書(様式第2号)により、場長等を経由して、知事に異議を申し出ることができる。
2 知事は、前項の規定により異議の申出を受けたときは、その申出の日から60日以内にこれを決定し、当該決定の内容を、当該申出をした育成者に通知するものとする。
一部改正〔平成18年訓令16号〕
(育成者の報告義務)
第8条 育成者は、当該職務育成品種について県が品種登録の出願をしない旨の決定があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、その旨を場長等を経由して知事に報告しなければならない。
(1) 品種登録の出願をしたとき。
(2) 第三者を承継人としたとき。
(3) 品種登録を受けたとき。
(4) 法第25条第1項に規定する専用利用権の設定または法第26条第1項に規定する通常利用権の許諾(以下「許諾」という。)をしたとき(当該許諾を更新し、またはその内容を変更したときを含む。)
(5) 品種登録者の名義を変更したとき。
(6) 品種登録を消除されたとき。
2 前項第4号の場合には、職務育成品種許諾報告書(様式第3号)を場長等を経由して知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成15年訓令11号・18年16号〕
第3章 登録補償金および実施補償金
(登録補償金の支払)
第9条 知事は、次に掲げる場合において、育成者から請求があつたときは、当該育成者に対し、1登録品種につき20,000円を超えない範囲内において予算で定める額の登録補償金を支払うものとする。
(1) 県が品種登録の出願をし、品種登録を受けたとき。
(2) 職務育成品種について、品種登録者の名義を育成者から県に変更したとき。
一部改正〔平成18年訓令16号〕
(実施補償金の支払)
第10条 知事は、県が品種登録者となつている職務育成品種について、許諾による収入があつた場合において、育成者から請求があつたときは、当該育成者に対し、額の実施補償金を支払うものとする。
2 前項の実施補償金の額は、別に定めるところにより算定した次の各号に掲げる毎年の1月1日から12月31日までの間における収入額から当該職務育成品種に係る法第45条第1項の登録料を減じて得た額(以下「基準額」という。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
(1) 100万円以下 基準額に100分の50を乗じて得た額の範囲内において予算で定める額
(2) 100万円超 次に掲げる額の合計額の範囲内において予算で定める額
ア 50万円
イ 基準額のうち100万円を超える部分の金額に100分の25を乗じて得た額
3 前項第2号に規定する予算で定める額は、200万円を超えないものとする。
4 知事は、前2項の規定を適用することが適当でないと認めるときは、前2項の規定にかかわらず、別に実施補償金の額を定めることができる。
一部改正〔平成18年訓令16号・20年3号〕
(共同育成者に対する補償)
第11条 登録補償金および実施補償金は、育成者が2人以上あるときは、それぞれの持分に応じて支払うものとする。
(補償金の請求等)
第12条 知事は、県が品種登録者となつている職務育成品種について許諾による収入があつたときは、毎年、その収入額を場長等を通じて当該育成者に通知するものとする。
2 育成者は、登録補償金または実施補償金を請求しようとするときは、登録(実施)補償金請求書(様式第4号)を場長等を経由して知事に提出するものとする。この場合において、育成者が2人以上あるときは、それぞれの持分に応じて請求するものとする。
一部改正〔平成18年訓令16号〕
(転退職または死亡したときの補償)
第13条 登録補償金および実施補償金を受ける権利は、育成者が転職し、または退職した後も存続する。
2 前項の権利を有する育成者が死亡したときは、当該権利は、その相続人が承継する。
第4章 職務育成品種審査会
(職務育成品種審査会)
第14条 知事は、第4条第2項(同条第5項および第5条第2項において準用する場合を含む。)の規定による諮問に係る事項その他職務育成品種に関する重要事項を調査審議させるため、職務育成品種審査会を置く。
2 職務育成品種審査会は、職員のうちから知事が指名する委員で組織し、その運営に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 雑則
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか、職務育成品種の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則(平成15年訓令第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年訓令第61号)
この訓令は、平成17年12月28日から施行する。
附 則(平成18年訓令第16号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年1月1日から同年12月31日までの間における収入額に係る実施補償金の額は、改正後の第10条第2項の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額(その額が200万円を超える場合にあつては、200万円)の範囲内において予算で定める額とする。
(1) 平成18年1月1日から同年3月31日までの間における収入額について、改正前の福井県職務育成品種規程第10条第1項の規定の例により算定して得た額
(2) 平成18年4月1日から同年12月31日までの間における収入額について、改正後の福井県職務育成品種規程第10条第2項の規定の例により算定して得た額
附 則(平成19年訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年訓令第3号)
この訓令は、平成20年3月11日から施行する。
附 則(平成25年訓令第2号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月26日訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月26日から施行する。
附 則(令和3年3月31日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第3条関係)
一部改正〔平成15年訓令11号・17年61号・令和3年6号〕
様式第2号(第7条関係)
追加〔平成18年訓令16号〕、一部改正〔平成31年訓令5号・令和3年6号〕
様式第3号(第8条関係)
一部改正〔平成15年訓令11号・17年61号・18年16号・令和3年6号〕
様式第4号(第12条関係)
一部改正〔平成15年訓令11号・17年61号・18年16号・令和3年6号〕



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