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○政治活動のために使用する事務所に係る立札および看板の類の証票に関する規程
昭和五十六年四月二十八日福井県選挙管理委員会告示第十四号
政治活動のために使用する事務所に係る立札および看板の類の表示に関する規程(昭和五十年福井県選挙管理委員会告示第八十号)の全部を次のように改正する。
政治活動のために使用する事務所に係る立札および看板の類の証票に関する規程
(証票)
第一条 公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号。以下「令」という。)第百十条の五第四項の規定により福井県選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票は、衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員、県の議会の議員もしくは知事の選挙の公職の候補者または当該選挙の公職の候補者となろうとする者(衆議院小選挙区選出議員、参議院選挙区選出議員、県の議会の議員または知事の職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)に交付するものにあつては様式第一号、当該公職の候補者等に係る公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)に交付するものにあつては様式第二号とする。
2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。
一部改正〔昭和五八年選管告示九〇号・平成五年一一号・六年九七号〕
(証票の申請等)
第二条 令第百十条の五第五項の規定による申請は、公職の候補者等にあつては様式第三号の証票交付申請書に、後援団体にあつては様式第四号の証票交付申請書によらなければならない。
2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請をした者に証票を交付するものとする。
一部改正〔平成五年選管告示一一号・六年九七号〕
(証票の再交付の申請)
第三条 公職の候補者等および後援団体は、証票の紛失または破損のためその再交付を受けようとするときは、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。
一部改正〔平成六年選管告示九七号〕
附 則
1 この規程は、昭和五十六年五月十八日から施行する。
2 この規程の施行の際現に効力を有するこの規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札および看板の類の表示に関する規程(昭和五十年福井県選挙管理委員会告示第八十号)により交付された証票(候補者等に対して交付されたものに限る。)は、この規程により交付されたものとみなす。
附 則(昭和五八年選管告示第九〇号)
1 この規程は、昭和五十八年五月十六日から施行する。
2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札および看板の類の証票に関する規程により交付された証票は、この規程による改正後の政治活動のために使用する事務所に係る立札および看板の類の証票に関する規程により交付されたものとみなす。
3 昭和六十一年七月七日までの間におけるこの規程による改正後の政治活動のために使用する事務所に係る立札および看板の類の証票に関する規程第一条第一項の規定の適用については、同項中「参議院選挙区選出議員」とあるのは「参議院選挙区選出議員、参議院地方選出議員」とする。
附 則(平成五年選管告示第一一号)
この告示は、平成五年二月十七日から施行する。
附 則(平成六年選管告示第九七号)
(施行期日)
1 この告示は、平成六年十二月二十五日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札および看板の類の証票に関する規程により交付された証票は、この告示による改正後の政治活動のために使用する事務所に係る立札および看板の類の証票に関する規程により交付されたものとみなす。
3 改正前の様式第一号の規定により作成された証票は、当分の間、使用することができる。
附 則(平成一七年選管告示第一三九号)
この告示は、平成十七年十二月二十七日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日選管告示第二四号)
この告示は、令和三年四月一日から施行する。
様式第1号(第1条関係)
一部改正〔平成6年選管告示97号〕
様式第2号(第1条関係)
一部改正〔平成6年選管告示97号〕
様式第3号(第2条関係)
一部改正〔平成6年選管告示97号・17年139号・令和3年24号〕
様式第4号(第2条関係)
一部改正〔平成5年選管告示11号・6年97号・17年139号・令和3年24号〕



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