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○ふるさとの日に関する条例
昭和五十七年三月二十三日福井県条例第一号
ふるさとの日に関する条例を公布する。
ふるさとの日に関する条例
(目的)
第一条 県民が、自らの郷土について理解と関心を深め、より豊かな郷土を築きあげることを期する日として、ふるさとの日を設ける。
(ふるさとの日)
第二条 ふるさとの日は、二月七日とする。
(県の行事等)
第三条 県は、ふるさとの日についての啓発に努めるとともに、その日を中心として、ふるさとの日の趣旨にふさわしい行事を行うものとする。
2 県は、県民および市町その他の団体に対し、ふるさとの日の趣旨にふさわしい行事を行うよう協力を求めるものとする。
一部改正〔平成一七年条例六五号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日



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