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○福井県地域活性化基金条例
昭和五十七年三月二十三日福井県条例第十八号
〔福井県企業立地促進基金条例〕を公布する。
福井県地域活性化基金条例
題名改正〔昭和五九年条例八号・平成一六年二号〕
(設置)
第一条 地域の活性化を図るため、特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第五十一条第一項第一号、第八号および第九号に規定する交付金を財源として、福井県地域活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。
一部改正〔昭和五八年条例一九号・五九年八号・平成一二年一一四号・一六年二号・一八年五八号・一九年四九号・二五年四〇号〕
(積立て)
第二条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(基金の管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
一部改正〔平成一四年条例二号〕
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
追加〔平成一七年条例二号〕
(基金の処分)
第六条 知事は、次に掲げる事業を実施するため、基金の全部または一部を処分することができる。
一 公共用施設の整備または維持運営を行う事業
二 企業の導入その他の産業の活性化に資する事業
三 医療機関等の整備または運営その他の住民の福祉の向上を図るための事業
四 前三号に掲げるもののほか、地域の活性化を図るための事業であつて知事が別に定めるもの
一部改正〔昭和五九年条例八号・平成一二年一一四号・一六年二号・一七年二号〕
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
一部改正〔平成一七年条例二号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年条例第八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年条例第一一四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年条例第五八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年条例第四九号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二五年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行する。



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