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○福井県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
昭和五十七年十月一日福井県条例第二十九号
福井県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例を公布する。
福井県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例
(設置)
第一条 福井県議会議員の選挙においては、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号。以下「法」という。)第百四十四条の二第八項の規定に基づき、法第百四十三条第一項第五号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。
2 ポスター掲示場の設置に関する事務は、市町の選挙管理委員会が行う。
一部改正〔平成一七年条例六五号〕
(総数の減少)
第二条 市町の選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、あらかじめ福井県選挙管理委員会と協議の上、法第百四十四条の二第九項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。
一部改正〔平成一二年条例三九号・一七年六五号〕
附 則
この条例は、次の福井県議会議員の一般選挙から施行する。
附 則(平成一二年条例第三九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の福井県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される福井県議会議員の選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された福井県議会議員の選挙については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に改正前の福井県議会議員の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第二条の規定による福井県選挙管理委員会の承認を受けている市町村の選挙管理委員会は、改正後の条例第二条の規定による福井県選挙管理委員会との協議をしたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に改正前の条例第二条の規定によりされている福井県選挙管理委員会の承認の申請は、改正後の条例第二条の規定によりされた福井県選挙管理委員会への協議の申出とみなす。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日



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