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○福井県若草寮管理規則
昭和五十七年四月一日福井県規則第三十二号
福井県若草寮管理規則を公布する。
福井県若草寮管理規則
福井県若草寮管理規則(昭和三十三年福井県規則第二十四号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県立社会福祉施設に関する条例(昭和三十三年福井県条例第三十四号)第二十四条の規定に基づき、福井県若草寮(以下「若草寮」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一六年規則二六号・一七年条例七九号〕
(入寮)
第二条 若草寮に入寮しようとする要保護女子は、入寮申請書(様式第一号)を総合福祉相談所長(以下「所長」という。)を経由して知事に提出しなければならない。
2 知事は、前項の入寮申請書の提出があつたときは、当該要保護女子の若草寮への入寮を若草寮の長(以下「寮長」という。)に委託するものとする。
3 前項の規定による委託は、入寮依頼書(様式第二号)および身上相談書(様式第三号)を寮長に送付するものとする。
4 要保護女子の入寮は、入寮依頼書および身上相談書に基づき、知事が決定する。
一部改正〔平成一二年規則九二号〕
(入寮時の措置)
第三条 寮長は、新たに入寮した者について、速やかに、心身の状態、経歴、教養の程度、技能その他身上に関する調査を行い、本人に適応する措置を講じなければならない。
一部改正〔平成一二年規則九二号〕
(処遇)
第四条 寮長は、在寮者の処遇については、その心身の状態に応じて、快適で明るい環境において、規律ある生活ができるよう努めなければならない。
(生活指導)
第五条 寮長は、親愛の情をもつて在寮者の生活指導に当たるとともに、処遇または一身上の事情について相談を受けるため、随時面接指導を行わなければならない。
2 寮長は、日課を定めて在寮者に厳守させなければならない。ただし、健康等の理由によりこれに耐えられない者については、その状態を十分考慮しなければならない。
3 寮長は、在寮者の勤労については、各自の健康および特性に基づき、勤労意欲を向上させるよう指導しなければならない。
4 寮長は、在寮者が健康で文化的な生活を営むことができるようにするため、勤労、読書等の習慣を付けるよう指導しなければならない。
(遵守義務)
第六条 在寮者は、寮長が定める在寮者心得および日課ならびに寮長の指導に従い、規律ある生活を行うよう努めなければならない。
(外出または外泊)
第七条 寮長は、在寮者から外出または外泊の申出を受けたときは、指導上支障のない範囲において、承認を与えなければならない。
(作業)
第八条 在寮者の作業は、寮長の定めた計画に基づき行われなければならない。
2 寮長は、その定めた作業以外に内職を希望する者があつたときは、指導上支障のない範囲において、承認を与えなければならない。
3 寮長は、作業を実施するときは、在寮者の体力に応じた作業量および労働時間を与えるよう留意しなければならない。
(退寮)
第九条 知事は、在寮者から退寮の申出を受けたときまたは在寮者に収容保護を必要としない事由が生じたときは、その旨を所長に通知し、その意見を求めなければならない。
2 知事は、在寮者が寮長の定める入寮者心得に違反するなど収容者として不適当と認められる行為をしたときは、直ちに、その旨を所長に通知し、その意見を求めなければならない。
3 在寮者の退寮は、前二項の規定による所長の意見に基づき、知事が決定する。
一部改正〔平成一二年規則九二号〕
(死亡時の措置)
第十条 寮長は、在寮者が死亡したときは、速やかに、死因、死亡の日時および場所その他必要な事項を所長に報告するとともに、遺留金品等があるときは、これを所長に引き継がなければならない。
一部改正〔平成一二年規則九二号〕
(その他)
第十一条 この規則に定めるもののほか、若草寮の管理に関し必要な事項は、知事の承認を得て寮長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年規則第九二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 第四十五条の規定による廃止前の福井県婦人相談所管理規則の規定によりした手続その他の行為は、第三十六条の規定による改正後の福井県若草寮管理規則の相当する規定によりした手続その他の行為とみなす。
附 則(平成一六年規則第二六号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第七九号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
追加〔平成12年規則92号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第2号(第2条関係)
追加〔平成12年規則92号〕
様式第3号(第2条関係)
追加〔平成12年規則92号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕



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