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○福井県若草寮管理規則
昭和五十七年四月一日福井県規則第三十二号
福井県若草寮管理規則を公布する。
福井県若草寮管理規則
福井県若草寮管理規則(昭和三十三年福井県規則第二十四号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県立社会福祉施設に関する条例(昭和三十三年福井県条例第三十四号)第二十四条の規定に基づき、福井県若草寮(以下「若草寮」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一六年規則二六号・一七年条例七九号〕
(入寮)
第二条 若草寮に入寮しようとする者は、知事に申請しなければならない。
2 知事は、前項の申請があつたときは、入寮の可否について決定するものとする。
全部改正〔令和六年規則三〇号〕
(自立支援等)
第三条 若草寮の長(以下「寮長」という。)は、入寮者の自立支援を行うため、入寮者の意向を踏まえ、各入寮者ごとに個別支援計画を作成し、入寮者の心身の健康回復および生活(就労および就学を含む。)に関する支援等を行うものとする。
全部改正〔令和六年規則三〇号〕
(退寮)
第四条 在寮者の退寮は、知事の決定に基づいて行うものとする。
全部改正〔令和六年規則三〇号〕
(その他)
第五条 この規則に定めるもののほか、若草寮の管理に関し必要な事項は、寮長が定める。
一部改正〔令和六年規則三〇号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年規則第九二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 第四十五条の規定による廃止前の福井県婦人相談所管理規則の規定によりした手続その他の行為は、第三十六条の規定による改正後の福井県若草寮管理規則の相当する規定によりした手続その他の行為とみなす。
附 則(平成一六年規則第二六号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第七九号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和六年三月二九日規則第三〇号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。



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