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○福井県人事委員会事務局組織規則
昭和五十七年三月三十一日福井県人事委員会規則第四号
福井県人事委員会事務局組織規則を公布する。
福井県人事委員会事務局組織規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第十二条第八項の規定に基づき、福井県人事委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一七年人委規則一〇号〕
(所掌事務)
第二条 事務局の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
一 福井県人事委員会(以下「委員会」という。)の運営に関すること。
二 事務局の職員の任免その他身分および服務ならびに給与、福利厚生等に関すること。
三 文書の収受、発送および保存に関すること。
四 予算および決算に関すること。
五 物品の出納および保管に関すること。
六 公印の管守に関すること。
七 広報に関すること。
八 人事行政に関する調査、人事記録の管理および人事に関する統計報告の作成に関すること。
九 職員に関する条例の制定または改廃に関する意見の申出に関すること。
十 人事行政の運営についての勧告に関すること
十一 職員の任用制度に関すること。
十二 職員の競争試験および選考に関すること。
十三 職員の臨時的任用に関すること。
十四 職員の人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、研修ならびに厚生福利制度に関すること。
十五 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置についての勧告に関すること。
十六 職員の給料表に関する報告および勧告に関すること。
十七 職員に対する給与の支払の監理に関すること。
十八 職員の服務、分限および懲戒に関する制度に関すること。
十九 職員の勤務条件に関する措置の要求の審査に関すること。
二十 職員の不利益処分に関する審査請求の審査に関すること。
二十一 職員の苦情の処理に関すること。
二十二 職員団体に関すること。
二十三 労働基準監督機関の職権の行使に関すること。
二十四 県立学校医等の公務災害補償の審査に関すること。
二十五 退職管理に関すること。
二十六 公平委員会の受託事務の処理に関すること。
全部改正〔平成九年人委規則四号〕、一部改正〔平成一七年人委規則一〇号・二一年一九号・二八年一一号・二五号〕
(職制)
第三条 事務局に、事務局長のほか、次に掲げる職を置く。
一 次長
二 参事
三 次長補佐
四 総括主任
五 主任
六 企画主査
七 主査
八 主事
一部改正〔昭和五九年人委規則一号・六一年六号・平成九年四号・一五年一九号・令和四年一〇号〕
(職務)
第四条 事務局長は、委員会の命を受け、事務局の局務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。
2 次長は、事務局長を補佐し、事務局の局務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
3 参事は、上司の命を受け、特に命じられた事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
4 次長補佐は、次長を補佐し、事務局の局務を処理する。
5 総括主任は、上司の命を受け、特に命じられた事務を処理する。
6 主任は、上司の命を受け、特に高度で困難な事務を処理する。
7 企画主査は、上司の命を受け、特に困難な事務を処理する。
8 主査は、上司の命を受け、困難な事務を処理する。
9 主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
一部改正〔昭和五九年人委規則一号・六一年六号・平成九年四号・一五年一九号・令和四年一〇号〕
(グループの編成)
第五条 事務局長は、第二条各号に掲げる事務を効率的に処理するため、グループを編成することができる。
追加〔平成九年人委規則四号〕
(職務の代理)
第六条 事務局長に事故があるとき、または事務局長が欠けたときは、次長が、その職務を代理する。
一部改正〔昭和五九年人委規則一号・平成九年四号〕
附 則
1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 福井県人事委員会事務局組織規則(昭和四十九年福井県人事委員会規則第三号)は、廃止する。
附 則(昭和五九年人委規則第一号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年人委規則第六号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(平成九年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年人委規則第一九号)
この規則は、平成十五年六月二十三日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第一〇号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第十二条中福井県人事委員会事務局組織規則第二条第二十三号の改正規定(「公立学校医等」を「県立学校医等」に改める部分に限る。)ならびに第十四条中福井県人事委員会事務局長に対する権限の委任に関する規則第二条第十一号および第十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第一九号)
この規則は、平成二十一年十月九日から施行する。
附 則(平成二八年人委規則第一一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年人委規則第二五号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(令和四年三月三一日人委規則第一〇号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。



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