○福井県人事委員会事務局長に対する権限の委任に関する規則
昭和五十七年四月一日福井県人事委員会規則第七号
福井県人事委員会事務局長に対する権限の委任に関する規則を公布する。
福井県人事委員会事務局長に対する権限の委任に関する規則
福井県人事委員会事務局長に対する権限の委任に関する規則(昭和三十六年福井県人事委員会規則第十九号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第六条第二項ならびに第八条第三項および第四項の規定に基づき、人事委員会の権限の一部を事務局長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一七年人委規則一〇号〕
(委任事項)
第二条 人事委員会は、その権限のうち、次に掲げる事務を事務局長に委任する。
一 法第八条第一項第一号の規定により、人事行政に関する事項を調査し、人事記録に関することを管理し、およびその他人事に関する統計報告を作成すること。
二 法第八条第一項第二号の規定により、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、研修、厚生福利制度その他職員に関する制度について研究を行うこと。
三 法第八条第一項第六号の規定により、職員の競争試験および選考に関する事務を行うこと。
四 法第八条第一項第八号の規定により、職員に対する給与の支払を監理すること。
五 法第八条第一項第十一号の規定により、職員の苦情を処理すること。
六 法第五十三条第九項後段において準用する同条第五項の規定により、職員団体の登録事項の変更を行うこと。
イ 研究職給料表の職務の級四級
ロ 医療職給料表(一)の職務の級三級
ハ 医療職給料表(二)の職務の級六級
八
初任給等規則第十七条の規定により、人事交流等により引き続いて職員となつた者の号給の決定を承認すること。
十
初任給等規則第十九条の規定により、新たに職員となつた者のうち、特定の者の号給の決定を承認すること。
十二
初任給等規則第二十七条第一項の規定により、給料表の適用を異にする異動をした職員の職務の級を第七号に掲げる職務の級に決定することを承認すること。
二十一 事務局職員(主査級以上の職級に属する職を充てられている者を除く。次号において同じ。)の進退を決定すること。
二十二 事務局職員の給与を決定すること。
二十三 事務局職員の旅行命令を行うこと。
二十四 事務局職員の服務を監督すること。
二十五 前各号に掲げるもののほか、人事委員会の権限のうち、軽易な事務を処理すること。
2 前項の規定にかかわらず、人事委員会が別に定めるものについては、その処理につき人事委員会の議決を経なければならない。
一部改正〔昭和六〇年人委規則四号・一四号・平成六年二号・一二号・九年五号・一二年九号・一七年一〇号・一八年二一号・一九年四四号・二七年三〇号・二八年一二号・令和二年一四号〕
(報告)
第三条 事務局長は、前条の規定により処理した事務のうち、特に重要または異例であると認められるものについては、次の人事委員会において報告しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六〇年人委規則第四号)
この規則は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
附 則(昭和六〇年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年人委規則第二号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成六年人委規則第一二号)
この規則は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則(平成九年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年人委規則第九号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第一〇号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第十二条中福井県人事委員会事務局組織規則第二条第二十三号の改正規定(「公立学校医等」を「県立学校医等」に改める部分に限る。)ならびに第十四条中福井県人事委員会事務局長に対する権限の委任に関する規則第二条第十一号および第十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年人委規則第二一号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二七年人委規則第三〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年人委規則第一二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(令和二年三月三一日人委規則第一四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。