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○福井県特別支援教育センター設置条例
昭和五十八年三月九日福井県条例第三号
〔福井県特殊教育センター設置条例〕を公布する。
福井県特別支援教育センター設置条例
題名改正〔平成一九年条例三〇号〕
(設置)
第一条 特別支援教育の振興を図るため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十条の規定に基づき、福井県特別支援教育センター(以下「センター」という。)を設置する。
一部改正〔平成一九年条例三〇号〕
(位置)
第二条 センターは、福井市に置く。
(業務)
第三条 センターは、次に掲げる業務を行う。
一 心身障がい児の就学および教育の相談および指導
二 特別支援教育に関する調査および研究
三 特別支援教育に関する教材および教具の開発
四 特別支援教育に従事する者の研修
五 学校その他の関係機関との連絡調整
六 前各号に掲げるもののほか、センターの設置の目的にふさわしい業務
一部改正〔平成一九年条例三〇号・令和二年一〇号〕
(職員)
第四条 センターに、所長その他必要な職員を置く。
附 則
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第三〇号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日条例第一〇号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。



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