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○福井県こども療育センター管理規則
昭和五十八年三月二十五日福井県規則第二十六号
〔福井県小児療育センター管理規則〕を公布する。
福井県こども療育センター管理規則
題名改正〔平成一九年規則一二号〕
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県立社会福祉施設に関する条例(昭和三十三年福井県条例第三十四号)第二十四条の規定に基づき、福井県こども療育センター(以下「こども療育センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一六年規則二六号・一七年七九号・一九年一二号〕
(施設の名称)
第二条 こども療育センターの医療型障害児入所施設、福祉型児童発達支援センターおよび児童発達支援・生活介護事業所の名称は、次のとおりとする。

区分

名称

医療型障害児入所施設

つくし園

福祉型児童発達支援センター

つばさ

児童発達支援・生活介護事業所

オアシス

一部改正〔平成一九年規則一二号・二五年三七号〕
(業務)
第三条 こども療育センターは、次に掲げる業務を行う。
療育相談センター
一 心身障がい児の診療
二 心身障がい児の療育の相談および指導
三 心理学的、社会学的その他の科学的方法による心身の障がいの早期発見および予防
四 心身障がい児の機能訓練
五 児童相談所その他の関係機関との連絡調整
六 前各号に掲げるもののほか、こども療育センターの設置の目的にふさわしい業務
つくし園
一 心身障がい児の入所による日常生活の指導、独立自活に必要な知識技能の付与および治療
二 心身障がい児の短期間の入所による入浴、排せつまたは食事の介護その他の便宜の供与
つばさ
心身障がい児の通所による日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与および集団生活への適応訓練
オアシス
一 重症心身障がい児の通所による日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与および集団生活への適応訓練
二 重症心身障がい者の通所による入浴、排せつまたは食事の介護その他の便宜の供与
全部改正〔平成二五年規則三七号〕、一部改正〔令和二年規則八号〕
(療育相談センター)
第四条 療育相談センターの診療科目は、次のとおりとする。
一 リハビリテーション科
二 小児科
三 整形外科
四 耳鼻咽喉科
五 児童精神科
六 小児外科
七 眼科
2 療育相談センターを利用することができる者は、児童相談所その他の関係機関から心身の障がいに関し紹介のあつた児童とする。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
3 療育相談センターの休所日および開所時間は、次のとおりとする。ただし、知事は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
一 休所日
二 開所時間
午前八時五十分から午後五時まで
一部改正〔平成四年規則四三号・一九年一二号・二五年三七号・令和二年八号〕
(その他)
第五条 この規則に定めるもののほか、こども療育センターの管理に関し必要な事項は、別に知事が定める。
一部改正〔平成一九年規則一二号〕
附 則
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則(平成四年規則第四三号)
この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附 則(平成一六年規則第二六号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第七九号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第一二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年規則第三七号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日規則第八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。



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