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○機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則
昭和五十八年一月十四日福井県公安委員会規則第一号
機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則を公布する。
機械警備業者の即応体制の整備の基準等に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、警備業法(昭和四十七年法律第百十七号。以下「法」という。)第四十三条の規定に基づき、機械警備業者の即応体制の整備の基準等について、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一七年公委規則一八号〕
(即応体制の整備の基準)
第二条 法第四十三条の規定による警備員、待機所および車両その他の装備の配置は、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報(へき地等に所在し、かつ、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に近隣に居住する管理者に連絡して事実の確認をする等必要な措置を講ずることができると福井県公安委員会が認めた警備業務対象施設に係るものを除く。)を受信した場合にその受信の時から二十五分以内に警備員を当該現場に到着させることができるように行わなければならない。
一部改正〔平成一七年公委規則一八号〕
(努力義務)
第三条 機械警備業者は、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合における警備員を当該現場に到着させるのに要する時間を短縮し、および当該現場における警備員による事実の確認その他の措置がより効果的に講じられるようにするため、配置する警備員、待機所および車両その他の装備を充実するように努めなければならない。
附 則
1 この規則は、昭和五十八年一月十五日から施行する。
2 法第十一条の七の警備員、待機所および車両その他の装備の適正配置に関する基準は、この規則の施行の日から一年間は、第二条の規定にかかわらず、基地局において盗難等の事故の発生に関する情報を受信した場合に速やかに警備員を当該現場に向かわせる等必要な措置を講ずることができることとする。
附 則(平成一七年公委規則第一八号)
この規則は、平成十七年十一月二十一日から施行する。



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