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○福井県立歴史博物館の設置および管理に関する条例
昭和五十九年三月二十四日福井県条例第一号
〔福井県立博物館の設置および管理に関する条例〕を公布する。
福井県立歴史博物館の設置および管理に関する条例
題名改正〔平成一四年条例六六号〕
(設置)
第一条 郷土の歴史、民俗等に関する資料の収集、保管、展示等を行い、もつて県民の文化の向上に寄与するため、福井県立歴史博物館(以下「歴史博物館」という。)を設置する。
一部改正〔平成一四年条例六六号〕
(位置)
第二条 歴史博物館は、福井市に置く。
一部改正〔平成一四年条例六六号〕
(業務)
第三条 歴史博物館は、次に掲げる業務を行う。
一 郷土の歴史、民俗等に関する資料(以下「資料」という。)の収集、保管および展示
二 資料の調査および研究
三 資料の利用に関する説明、助言および指導
四 歴史、民俗等に関する講演会、研究会等の開催
五 歴史、民俗等に関する研究、発表等のために必要な施設または設備の提供
六 前各号に掲げるもののほか、歴史博物館の設置の目的にふさわしい業務
一部改正〔平成一四年条例六六号〕
(施設等の使用の承認)
第四条 歴史博物館の施設または設備を使用しようとする者は、教育委員会の承認を受けなければならない。
一部改正〔平成一四年条例六六号〕
(観覧料および使用料)
第五条 歴史博物館が展示する資料を観覧しようとする者または歴史博物館の施設もしくは設備を使用する者は、別表に掲げる観覧料または使用料を納付しなければならない。
2 既に納付した観覧料または使用料は、還付しない。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成一四年条例六六号〕
(観覧料および使用料の減免)
第六条 知事は、特に必要があると認めるときは、観覧料または使用料の全部または一部を免除することができる。
(福井県立歴史博物館運営協議会)
第七条 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二十三条第一項の規定に基づき、歴史博物館に福井県立歴史博物館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員十五人以内をもつて組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
一 学校教育の関係者
二 社会教育の関係者
三 家庭教育の向上に資する活動を行う者
四 学識経験のある者
五 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者
4 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔平成一四年条例六六号・二四年二一号・令和五年九号〕
(教育委員会規則への委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、協議会の組織および運営その他この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年条例第三七号)
この条例は、昭和六十三年十一月一日から施行する。
附 則(平成五年条例第二六号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成八年条例第二五号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第二五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第六六号)
この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において教育委員会規則で定める日から施行する。(平成一五年教委規則第三号で平成一五年三月一二日から施行)
附 則(平成二四年条例第二一号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第一九号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
附 則(令和五年三月八日条例第九号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第五条関係)
一 観覧料

区分

金額

備考

常設展

個人

一〇〇円

1 団体とは、一団の観覧者の数が二十人以上のものをいう。

2 常設展は、高校生(高等学校に在学する者およびこれに準ずる者をいう。)以下の者および七十歳以上の者については、無料とする。

団体

八〇円

特別展

個人

知事がその都度定める額

団体

個人の観覧料の二割引きの額

二 使用料
1 施設

区分

金額

備考

九時から十二時まで

十二時から十七時まで

九時から十七時まで

特別展示室

特別展示室のみを使用する場合

三、五六〇円

六、七〇〇円

一〇、〇五〇円

使用者が観覧料、入場料等を徴収する場合は、上記の金額の三割増しとする。

オープンギャラリーを併せて使用する場合

五、〇三〇円

九、四三〇円

一三、六二〇円

講堂

三、一五〇円

五、〇三〇円

七、九六〇円

研修室

一、九九〇円

三、〇四〇円

四、八二〇円

2 設備

区分

金額 一回(五時間以内)につき

ワイヤレスマイク

二三〇円

カセットテープレコーダー

二三〇円

スライド映写機

五六〇円

十六ミリ映写機

三、二五〇円

ビデオテープレコーダー

一、四七〇円

一部改正〔昭和六三年条例三七号・平成五年二六号・八年二五号・一一年二五号・一四年六六号・二六年一九号・令和元年四号〕



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