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第1編 総務/第1章 総則/第5節 人事/第4款 分限・懲戒
○福井県職員等の定年等に関する条例
昭和五十九年七月十日福井県条例第四十号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第一章 総則
第1条(趣旨)
第二章 定年制度
第2条(定年による退職)
第3条(定年)
第2項
第4条(定年による退職の特例)
第1号
第2号
第3号
第2項
第3項
第4項
第5項
第5条(定年に関する施策の調査等)
第三章 管理監督職勤務上限年齢制
第6条(管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職)
第1号
第2号
第3号
第7条(管理監督職勤務上限年齢)
第8条(他の職への降任等を行うに当たつて遵守すべき基準)
第1号
第2号
第3号
第2項
第9条(管理監督職勤務上限年齢による降任等および管理監督職への任用の制限の特例)
第1号
第2号
第3号
第2項
第3項
第4項
第10条(異動期間の延長等に係る職員の同意)
第11条(延長した異動期間の期限の繰上げ)
第12条(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)
第四章 定年前再任用短時間勤務制
第13条(定年前再任用短時間勤務職員の任用)
第14条
第2項
第五章 雑則
第15条(雑則)
制定附則
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
第3項(定年に関する経過措置)
第4項
第1号
第2号
第5項
第6項(情報の提供および勤務の意思の確認)
第7項
第8項(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正)
第9項(福井県職員等の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
改正附則
附 則(平成一〇年条例第三七号)
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
附 則(平成一二年条例第三六号)
附 則(平成一二年条例第一一一号抄)
第1項(施行期日)
附 則(令和四年一〇月七日条例第二九号抄)
第1条(施行期日)
第2条(福井県職員等の定年等に関する条例の一部改正に伴う勤務延長に関する経過措置)
第2項
第3項
第3条(福井県職員等の定年等に関する条例の一部改正に伴う定年退職者等の再任用に関する経過措置)
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第3項
第4項
第5項
第4条
第2項
第3項
第5条
第2項
第3項
第6条
第2項
第3項
第7条(令和三年改正法附則第八条第三項の条例で定める職および年齢)
第1号
第2号
第2項
第8条(令和三年改正法附則第八条第四項の規定により読み替えて適用する新地方公務員法第二十二条の四第四項の条例で定める職および年齢)
第1号
第2号
第2項
第9条(令和三年改正法附則第八条第五項の条例で定める職ならびに条例で定める者および職員)
第1号
第2号
第2項
第3項
第10条(福井県職員等の定年等に関する条例の一部改正に伴う定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)
第11条(令和三年改正法附則第二条第三項に規定する条例で定める年齢)
昭和五十九年七月十日福井県条例第四十号 公布
平成一〇年一二月二四日条例第三七号
平成一二年 三月二一日条例第三六号
平成一二年一二月二五日条例第一一一号
令和 四年一〇月 七日条例第二九号
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