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○福井県興行場の構造設備等の基準に関する条例
昭和五十九年七月十日福井県条例第四十一号
福井県興行場の構造設備等の基準に関する条例を公布する。
福井県興行場の構造設備等の基準に関する条例
(趣旨)
第一条 この条例は、興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号。以下「法」という。)第二条第二項および第三条第二項の規定に基づき、興業場の設置の場所および構造設備ならびに入場者の衛生に必要な措置の基準を定めるものとする。
(設置の場所および構造設備の基準)
第二条 法第二条第二項の規定による興行場の設置の場所および構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 設置の場所の基準
排水が極めて悪い場所その他入場者の衛生に支障を来す場所には設置しないこと。
二 構造設備の基準
イ 観覧室
(1) 天井の高さは、床面から二・四メートル以上とし、平場(階上に観覧席がない場合をいう。)における天井の高さは、床面から三メートル以上とすること。
(2) 観覧室と食堂、ロビー、便所および売店等とは、隔壁等により区画すること。
(3) 観覧室の入場定員を定め、規則で定める数および広さの観覧席を備えること。
ロ 喫煙所
(1) 喫煙所の総床面積は、定員五十人までごとに三・三平方メートル以上とし、これを適正に配置すること。
(2) 喫煙所の床面は、不燃材料または難燃性を有する材料で築造するなどの不燃措置を講ずること。
ハ 便所
(1) 男女の使用区分を明示して設けること。
(2) 定員二十五人までごとに一個以上とし、これを適正に配置すること。ただし、五百人を超える定員に対しては五十人までごとに一個の割合とすることができる。
(3) 次室を設け、適当な数の流水式手洗装置を設けること。
(4) 防臭装置を設けること。
(5) 床面および床面から少なくとも一メートルまでの内壁は、不浸透性の材料を用いて築造すること。
ニ 換気設備
興行場内部の空気を浄化し、その流通、温度、湿度および流量を調節して供給することができる設備を設けること。
ホ 照明設備
興行場には、十分な照度を有する照明設備および補助照明設備を設けること。
(入場者の衛生に必要な措置の基準)
第三条 法第三条第二項の規定による興行場の換気、照明、防湿および清潔その他入場者の衛生に必要な措置の基準は、次のとおりとする。
一 入場者が利用する場所は、常に清潔に保ち、定期的に消毒を行い、その実施記録を作成し、これを二年以上保存すること。
二 屋内の興業場にあつては、規則で定める空気環境の基準を維持し、定期的に空気環境の測定を行い、その実施記録を作成し、これを二年以上保存すること。
三 定期的にねずみ、昆虫等の駆除作業を実施し、その実施記録を作成し、これを二年以上保存すること。
四 屋内の興行場にあつては、おおむね二時間三十分を超えない時間ごとに十分間以上の休憩時間を設け、換気を十分に行うこと。
五 入場定員以上の入場者を入場させないこと。
六 事故等が発生した場合に入場者の救護について迅速かつ適切に対応できる体制を確立すること。
(基準の緩和等)
第四条 知事は、興行場の特性に応じ、衛生上支障がないと認められる範囲内で、前二条の基準の一部を緩和し、または適用しないことができる。
(委任)
第五条 第二条および第三条に定めるもののほか、必要な構造設備等の基準およびこの条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十九年十月一日から施行する。
(福井県興行場法施行条例の廃止)
2 福井県興行場法施行条例(昭和二十四年福井県条例第三十四号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際現に法第二条第一項または法附則第十三条の規定により許可を受け、または受けたものとみなされている興行場が、第二条第一号または同条第二号イ、同号ロ、同号ハ(2)もしくは(5)もしくは同号ニに規定する基準に適合しない場合には、これらの規定にかかわらず、この条例の施行後最初に当該興行場を改築し、または大規模な修繕をするときまでの間は、なお従前の例によることができる。



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