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○福井県興行場許可手数料徴収条例
昭和五十九年七月十日福井県条例第四十二号
福井県興行場許可手数料徴収条例を公布する。
福井県興行場許可手数料徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号。以下「法」という。)に基づく興行場の許可手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料)
第二条 法第二条第一項の規定に基づく興行場の経営の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる興行場の区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を申請の際納付しなければならない。
一 常設興行場 一件につき二万二千円
二 仮設興行場または臨時興行場 一件につき四千三百円
2 既に納付した手数料は、還付しない。
一部改正〔昭和六一年条例一二号・平成二年一〇号・五年一六号・七年一三号〕
附 則
この条例は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則(昭和六一年条例第一二号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二年条例第一〇号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成五年条例第一六号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成七年条例第一三号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。



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