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○化製場等に関する法律施行条例
昭和五十九年七月十日福井県条例第四十三号
〔福井県へい獣処理場等の構造設備の基準等に関する条例〕を公布する。
化製場等に関する法律施行条例
題名改正〔平成二年条例一二号・一四年七一号〕
(趣旨)
第一条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔平成一四年条例七一号〕
(化製場等の構造設備の基準)
第二条 法第四条の規定による化製場の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 次の要件を満たす原料貯蔵室および化製室が設けられていること。
イ 床は、不浸透性材料(コンクリートその他の物で汚水が浸透しないものをいう。以下同じ。)を用い、適当なこう配および排水溝が設けられていること。
ロ 内壁のうち、床から少なくとも高さ一・二メートルまでの部分は、不浸透性材料が用いられていること。
ハ 採光設備が設けられていること。
ニ 洗浄用の水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
ホ 臭気を適当な高さで屋外に放出することができる排気装置が設けられていること。
ヘ 昆虫の侵入を防止するための設備が設けられていること。
二 汚水の浄化装置が設けられていること。ただし、汚水を終末処理場を有する下水道に直接放流することができる場合は、この限りでない。
三 汚物だめが設けられていること。
四 汚物だめは、不浸透性材料を用い、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。
五 汚物を汚物だめに搬入し、または汚物だめから搬出する際に汚物が飛散するおそれがある場合は、汚物だめの周囲が不浸透性材料により被覆されていること。
六 原料貯蔵室および化製室から汚水の浄化装置または終末処理場を有する下水道に通じる排水溝が設けられていること。
七 排水溝は、不浸透性材料を用い、かつ、適当な覆いが設けられていること。
八 犬、猫等の侵入を防止するための設備が設けられていること。
2 法第四条の規定による死亡獣畜取扱場の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 死亡獣畜の解体を行う死亡獣畜取扱場の構造設備は、次のイからチまでのいずれにも該当すること。
イ 次の要件を満たす解体室が設けられていること。
(1) 床は、不浸透性材料を用い、適当なこう配および排水溝が設けられていること。
(2) 内壁のうち、床面から少なくとも高さ一・二メートルまでの部分は、不浸透性材料が用いられていること。
(3) 採光設備が設けられていること。
(4) 洗浄用の水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
ロ 汚水だめまたは汚水の浄化装置が設けられていること。ただし、汚水を終末処理場を有する下水道に直接放流することができる場合は、この限りでない。
ハ 汚物だめが設けられていること。
ニ 汚水だめおよび汚物だめは、不浸透性材料を用い、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。
ホ 汚水を汚水だめからくみ取り、または汚物を汚物だめに搬入し、もしくは汚物だめから搬出する際に汚水または汚物が飛散するおそれがある場合は、汚水だめまたは汚物だめの周囲が不浸透性材料により被覆されていること。
ヘ 解体室から汚水だめもしくは汚水の浄化装置または終末処理場を有する下水道に通じる排水溝が設けられていること。
ト 排水溝は、不浸透性材料を用い、かつ、適当な覆いが設けられていること。
チ 犬、猫等の侵入を防止するための設備が設けられていること。
二 死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場の構造設備は、当該区域が死亡獣畜を埋却するための区域であることを明示する設備が設けられているものであること。
三 死亡獣畜の焼却を行う死亡獣畜取扱場の構造設備は、次のイおよびロのいずれにも該当すること。
イ 死亡獣畜を完全に焼却させることができる構造の焼却炉が設けられていること。
ロ 燃焼により発生する臭気を処理することができる適当な高さの煙突が設けられていること。
全部改正〔平成一四年条例七一号〕
(化製場等について講ずべき衛生措置)
第三条 法第五条第四号の規定による化製場の管理者が講ずべき措置は、次のとおりとする。
一 出入口の見やすい場所に規則で定める標札を掲げること。
二 著しく悪臭を発散する物を製造する場合にあつては、悪臭の発散を防止するための措置を講ずること。
2 法第五条第四号の規定による死亡獣畜取扱場の管理者が講ずべき措置は、次のとおりとする。
一 死亡獣畜の解体を行う死亡獣畜取扱場にあつては、出入口の見やすい場所に規則で定める標札を掲げ、死亡獣畜の埋却または焼却を行う死亡獣畜取扱場にあつては、出入口の見やすい場所に規則で定める標柱を設けること。
二 死亡獣畜を解体する場合にあつては、次の措置を講ずること。
イ 死亡獣畜は、速やかに解体すること。
ロ 解体した死亡獣畜の肉、臓器等の処理は、速やかに行うこと。ただし、当該処理を速やかに行うことができないときは、当該肉、臓器等を容器に入れ、密閉して保管すること。
三 死亡獣畜を埋却する場合にあつては、次の措置を講ずること。
イ 死亡獣畜は、速やかに埋却すること。
ロ 死亡獣畜を埋却するための穴は、死亡獣畜を入れてもなお地表まで一メートル以上の余地を残す深さとすること。
ハ 埋却した場所には、埋却した年月日および死亡獣畜の種類を記載した標柱を設けること。
ニ 埋却した死亡獣畜は、埋却した日から一年間は、発掘しないこと。
四 死亡獣畜を焼却する場合にあつては、速やかに、かつ、完全に焼却すること。
追加〔平成一四年条例七一号〕
(法第八条の施設の構造設備の基準および衛生措置)
第四条 法第八条に規定する製造または貯蔵の施設(次項において「準用施設」という。)の構造設備については、第二条第一項の規定(貯蔵の施設の構造設備については、化製室に関する部分を除く。)を準用する。この場合において、同項中「化製室」とあるのは「製造室」と読み替えるものとする。
2 準用施設の管理者が講ずべき措置については、前条第一項の規定を準用する。
一部改正〔平成一四年条例七一号〕
(法第九条第一項の区域の指定の基準)
第五条 法第九条第一項の規定により知事が指定することができる区域は、次の各号のいずれかに該当する町または字の区域とする。
一 人口密度が一平方キロメートル当たりおおむね三千人以上である町または字
二 市街的形態をなしている区域内にある戸数が全戸数のおおむね五割以上である町または字
三 観光地等であるため、特に清潔を保持することが必要な町または字
一部改正〔平成一四年条例七一号〕
(法第九条第一項の動物の種類ごとの数)
第六条 法第九条第一項の条例で定める動物の種類ごとの数は、次のとおりとする。
一 牛 一頭
二 馬 一頭
三 豚 一頭
四 めん羊 四頭
五 やぎ 四頭
六 犬 十頭
七 鶏(ふ化後三十日未満のひなを除く。) 百羽
八 あひる(ふ化後三十日未満のひなを除く。) 五十羽
一部改正〔平成一四年条例七一号〕
(畜舎等の構造設備の基準)
第七条 法第九条第二項の規定による牛、馬、豚、めん羊、やぎまたは犬を飼養し、または収容する施設(以下「畜舎」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 床は、不浸透性材料で作られ、これに適当な(こう)配と排水溝が設けられていること。
二 内壁は、飼養し、または収容する動物の種類に応じ、適当な高さまで清掃に支障を来さない材料で作られ、かつ、清掃に支障を来さない構造を有すること。
三 内部は、清掃に支障を来さない適当な広さと高さを有すること。
四 床の周辺の地面で、汚物または汚水が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性材料で被覆され、これに適当な(こう)配と排水溝が設けられていること。
五 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
六 汚物処理施設として、汚物だめおよび汚水だめを有すること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合または汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめを有することを要しない。
七 汚物だめおよび汚水だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。
八 畜舎から汚水だめ、汚水の浄化装置または終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。
九 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
十 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる畜舎で、調理に際して著しい臭気を発するものにあつては、次の要件を備える飼料取扱室を有すること。
イ 床は、不浸透性材料で作られ、これに適当な(こう)配と排水溝が設けられていること。
ロ 換気扇を備えた排気装置その他臭気を適当な高さで屋外に放散することができる設備が設けられていること。
ハ 洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
ニ 密閉することができ、かつ、飼料の取扱量に応じ、適当な容積の容器が備えられていること。
2 法第九条第二項の規定による鶏またはあひるを飼養し、または収容する施設(以下「家(きん)舎」という。)の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 内部は、清掃に支障を来さない適当な広さと高さを有すること。
二 鶏の家(ぎん)舎の床は、砂浴場の部分を除き、清掃に支障を来さない材料で作られ、かつ、採ふんに便利な構造を有すること。
三 あひるの家(きん)舎の床は、不浸透性材料(バタリー式の家(きん)舎にあつては、不浸透性材料または板)で作られ、これに適当な(こう)配と排水溝が設けられていること。
四 あひるの家(きん)舎には、洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。
五 汚物処理設備として、鶏の家(きん)舎にあつては汚物だめを、あひるの家(きん)舎にあつては汚物だめおよび汚水だめを有すること。ただし、汚水の浄化装置が設けられている場合または汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめを有することを要しない。
六 汚物だめおよび汚水だめは、不浸透性材料で作られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。
七 家(きん)舎から汚水だめ、汚水の浄化装置または終末処理場のある下水道に通ずる排水溝が設けられていること。
八 排水溝は、不浸透性材料で作られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。
九 魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる家(きん)舎で、調理に際して著しい臭気を発するものにあつては、前項第十号イからニまでに規定する要件を備える飼料取扱室を有すること。
一部改正〔平成一四年条例七一号〕
(規則への委任)
第八条 この条例に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
追加〔平成一四年条例七一号〕
附 則
この条例は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則(平成二年条例第一二号)
この条例は、平成二年五月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第七一号)
この条例は、平成十五年一月一日から施行する。



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