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○福井県化製場等許可手数料徴収条例
昭和五十九年七月十日福井県条例第四十四号
〔福井県へい獣処理場等許可手数料徴収条例〕を公布する。
福井県化製場等許可手数料徴収条例
題名改正〔平成二年条例一二号〕
(趣旨)
第一条 この条例は、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号。以下「法」という。)に基づく化製場等の許可手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成二年条例一二号〕
(手数料)
第二条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を、申請の際納付しなければならない。
一 法第三条第一項(法第八条において準用する場合を含む。)の規定に基づく死亡獣畜取扱場(法第八条に規定する施設を含む。)の設置の許可を受けようとする者 申請一件につき一万二千円
二 法第三条第一項の規定に基づく化製場の設置の許可を受けようとする者 申請一件につき一万九千円
三 法第九条第一項の規定に基づく動物の飼養または収容の許可を受けようとする者 申請一件につき(一個の施設または同一の構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあつては、当該数件の申請につき)六千円
2 既に納付した手数料は、還付しない。
一部改正〔平成二年条例一二号〕
附 則
この条例は、昭和五十九年十月一日から施行する。
附 則(平成二年条例第一二号)
この条例は、平成二年五月一日から施行する。



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