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○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
昭和五十九年十二月二十四日福井県条例第五十三号
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例を公布する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例
風俗営業等取締法施行条例(昭和三十九年福井県条例第三十九号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号。以下「法」という。)の規定に基づき、風俗営業等の営業区域、営業時間および広告または宣伝の制限等に関し、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一〇年条例四〇号〕
(風俗営業の営業所の設置を制限する地域)
第二条 法第四条第二項第二号に規定する条例で定める地域は、次の各号のいずれかに該当する地域とする。
一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に掲げる地域のうち第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域および田園住居地域(以下「住居専用地域等」という。)
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院もしくは同条第二項に規定する診療所で患者を入院させるための施設を有するもの(第十条第一項および第十四条において「病院等」という。)、図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館または児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設(第十四条において「児童福祉施設」という。)の敷地からの距離が、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別ごとに、同表の中欄に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる距離以内である地域(第四条第一項に規定する地域を除く。)

風俗営業の種別

地域

距離

一 接待飲食等営業およびまあじやん屋

商業地域

三十メートル

その他の地域

七十メートル

二 法第二条第一項第四号の営業(まあじやん屋を除く。)および同項第五号の営業

商業地域

三十メートル

その他の地域

百メートル

備考

1 「商業地域」とは、都市計画法第八条第一項第一号に掲げる地域のうち商業地域をいう。以下同じ。

2 「その他の地域」とは、福井県の区域のうち住居専用地域等および商業地域以外の地域をいう。

2 前項の規定は、祭礼等地域的慣習による催しが行われる場所または地域において当該催しの開催期間中に営まれる法第二条第一項第四号もしくは第五号の営業(三月以内の期間を限つて営まれるものに限る。)または営業所が常態として移動する風俗営業については、適用しない。
一部改正〔昭和六一年条例三七号・平成元年四一号・四年三〇号・五年三七号・一〇年四〇号・一三年三三号・一八年四四号・二七年四二号・三〇年一九号〕
(風俗営業の営業時間の特例等)
第三条 法第十三条第一項第一号に規定する習俗的行事その他の特別な事情のある日として条例で定める日は、一月四日から同月十日までおよび十二月二十一日から同月三十日までとする。
2 法第十三条第一項第一号に規定する習俗的行事その他の特別な事情のある地域として条例で定める地域は、別表第一に掲げる地域とする。
3 法第十三条第一項ただし書に規定する条例で定める時は、午前一時とする。
全部改正〔令和二年条例四二号〕
第四条 法第十三条第一項第二号に規定する午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として条例で定める地域は、福井市および敦賀市の商業地域のうち福井県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が指定する地域とする。
2 前項の規定は、接待飲食等営業およびまあじやん屋について適用する。
3 公安委員会は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る地域を福井県報に登載して公示するものとする。
追加〔平成一〇年条例四〇号〕、一部改正〔平成二七年条例四二号〕
(風俗営業の営業時間の制限)
第五条 風俗営業者は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別ごとに同表の中欄に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に定める時間において、営業を営んではならない。

風俗営業の種別

地域

時間

一 接待飲食等営業

住居専用地域等

午前六時後午前十時まで

近隣商業地域

午前六時後午前九時まで

二 まあじやん屋

住居専用地域等

午前六時後午前八時まで

近隣商業地域

午前六時後午前八時まで

三 法第二条第一項第四号の営業(まあじやん屋を除く。)

住居専用地域等

午前六時後午前十時までおよび午後十一時から翌日の午前零時前(第三条第一項に規定する日にあつては、午前六時後午前十時まで)

近隣商業地域

午前六時後午前九時までおよび午後十一時から翌日の午前零時前(第三条第一項に規定する日にあつては、午前六時後午前九時まで)

四 法第二条第一項第五号の営業

住居専用地域等

午前六時後午前十時まで

近隣商業地域

午前六時後午前九時まで

備考 「近隣商業地域」とは、都市計画法第八条第一項第一号に掲げる地域のうち近隣商業地域をいう。以下同じ。

一部改正〔平成元年条例四一号・五年三七号・一〇年四〇号・二七年四二号〕
(風俗営業等に係る騒音および振動の規制)
第六条 法第十五条(法第三十一条の二十三および第三十二条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する条例で定める騒音の数値は、次の表の上欄に掲げる地域ごとに、同表の中欄に掲げる時間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数値とする。

地域

時間

数値

一 住居専用地域等

昼間

五十五デシベル

夜間

五十デシベル

深夜

四十五デシベル

二 近隣商業地域、商業地域および準工業地域

昼間

六十五デシベル

夜間

六十デシベル

深夜

五十五デシベル

三 福井県の区域のうち一および二に掲げる地域以外の地域

昼間

六十デシベル

夜間

五十五デシベル

深夜

五十デシベル

備考

1 「昼間」とは、午前六時後午後六時前の時間をいう。

2 「夜間」とは、午後六時から翌日の午前零時前の時間をいう。

3 「深夜」とは、午前零時から午前六時までの時間をいう。以下同じ。

4 「準工業地域」とは、都市計画法第八条第一項第一号に掲げる地域のうち準工業地域をいう。

2 法第十五条に規定する条例で定める振動の数値は、五十五デシベルとする。
一部改正〔平成元年条例四一号・五年三七号・一〇年四〇号・二七年四二号〕
(風俗営業者の遵守事項)
第七条 風俗営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 風俗営業の用に供する施設において、店舗型性風俗特殊営業または店舗型電話異性紹介営業を営まないこと。
二 風俗営業の用に供する施設で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、または客にこれらの行為をさせないこと。
三 風俗営業の用に供する施設において、客を就寝させ、または宿泊させないこと(当該施設が旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第三条第一項の許可に係る施設である場合を除く。)。
四 営業中、営業所の出入口に施錠をしないこと。
五 客の求めない飲食物を提供しないこと。
一部改正〔平成元年条例四一号・一〇年四〇号・一三年六一号・二七年四二号〕
(遊技場営業者の遵守事項)
第八条 法第二条第一項第四号または第五号の営業を営む者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 営業所で、とばく類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、または客にこれらの行為をさせないこと。
二 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと。
2 法第二条第一項第四号の営業(まあじやん屋を除く。)を営む者は、営業所で、客に飲酒させてはならない。
3 法第二条第一項第四号の営業を営む者は、客に提供した賞品を買い取らせてはならない。
一部改正〔平成元年条例四一号・一〇年四〇号・二七年四二号・令和二年四二号〕
(法第二条第一項第五号の営業を営む者の遵守事項)
第九条 法第二条第一項第五号の営業を営む者は、午後六時後午後十時前の時間において十六歳未満の者を営業所に客として立ち入らせるときは、保護者の同伴を求めなければならない。
全部改正〔平成二七年条例四二号〕
(店舗型性風俗特殊営業等の禁止区域等)
第十条 法第二十八条第一項(法第三十一条の三第二項の規定により適用する場合および法第三十一条の十三第一項において準用する場合を含む。)に規定する条例で定める施設は、病院等、学校教育法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校、社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十条に規定する公民館および都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第二条第一項第一号に規定する都市公園(主として児童の利用に供するものとして公安委員会が指定するものに限る。)とする。
2 公安委員会は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定に係る都市公園の名称および位置を福井県報に登載して公示するものとする。
一部改正〔平成元年条例四一号・五年四〇号・一〇年四〇号・一三年六一号・一八年三二号・一九年六二号〕
第十一条 法第二条第六項第一号の営業、同項第二号の営業、同項第四号の営業(個室に自動車の車庫(天井(天井のない場合にあつては、屋根)および二以上の側壁(ついたて、カーテンその他これらに類するものを含む。)を有するものに限る。以下この項において同じ。)が個々に接続する施設で、次の各号のいずれかに該当する構造設備を有するものにより営業を行うものに限る。)、同項第六号の営業および法第三十一条の二第四項ただし書に規定する受付所営業(次条において「受付所営業」という。)は、別表第一に掲げる地域においては、営んではならない。
一 個室に接続する車庫の出入口が扉等によつて遮へいできるもの
二 車庫の内部から個室の通ずる専用の人の出入口および階段もしくは昇降機が設けられているもの
三 個室と車庫とが専用の通路によつて接続しているものにあつては、当該通路の内部が外部から見えないもの
2 法第二条第六項第三号の営業、同項第四号の営業(前項の規定に該当する営業を除く。)、同項第五号の営業または同条第九項の営業は、別表第二に掲げる地域以外の地域においては、営んではならない。
一部改正〔平成元年条例四一号・一〇年四〇号・一三年六一号・一八年三二号・二二年三二号〕
(店舗型性風俗特殊営業等の営業時間の制限)
第十二条 店舗型性風俗特殊営業(法第二条第六項第四号の営業を除く。)、無店舗型性風俗特殊営業(受付所営業に限る。)または店舗型電話異性紹介営業を営む者は、深夜において営業を営んではならない。
一部改正〔平成元年条例四一号・一〇年四〇号・一三年六一号・一八年三二号〕
(性風俗関連特殊営業の広告または宣伝の制限地域)
第十三条 法第二十八条第五項第一号ロに規定する店舗型性風俗特殊営業の広告または宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、次の表の上欄に掲げる店舗型性風俗特殊営業の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる地域とする。

店舗型性風俗特殊営業の種別

地域

一 法第二条第六項第一号、第二号、第四号および第六号の営業(同項第四号の営業にあつては、第十一条第一項の規定に該当する営業に限る。)

別表第一に掲げる地域

二 法第二条第六項第三号および第五号営業

別表第二に掲げる地域以外の地域

三 法第二条第六項第四号の営業(第十一条第一項の規定に該当する営業を除く。)

住居専用地域等

2 法第三十一条の三第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロに規定する無店舗型性風俗特殊営業の広告または宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、次の表の上欄に掲げる無店舗型性風俗特殊営業の種別に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる地域とする。

無店舗型性風俗特殊営業の種別

地域

一 法第二条第七項第一号の営業

別表第一に掲げる地域

二 法第二条第七項第二号の営業

別表第二に掲げる地域以外の地域

3 法第三十一条の八第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロに規定する映像送信型性風俗特殊営業の広告または宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、別表第二に掲げる地域以外の地域とする。
4 法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロに規定する店舗型電話異性紹介営業の公告または宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、別表第二に掲げる地域以外の地域とする。
5 法第三十一条の十八第一項において準用する法第二十八条第五項第一号ロに規定する無店舗型電話異性紹介営業の広告または宣伝を制限すべき地域として条例で定める地域は、別表第二に掲げる地域以外の地域とする。
追加〔平成一〇年条例四〇号〕、一部改正〔平成一三年条例六一号・二二年三二号〕
(特定遊興飲食店営業の営業所の設置を許可する地域)
第十四条 法第三十一条の二十三において読み替えて準用する法第四条第二項第二号に規定する条例で定める地域は、第四条第一項の地域とする。ただし、病院等または入所施設を有する児童福祉施設の敷地からの距離が三十メートル以内の地域を除く。
追加〔平成二七年条例四二号〕
(特定遊興飲食店営業の営業時間の制限)
第十五条 特定遊興飲食店営業者は、午前五時から午前六時までの時間においてその営業を営んではならない。
2 法第三十一条の二十三において読み替えて準用する法第十三条第二項に規定する条例で定める地域は、別表第一に掲げる地域とする。
追加〔平成二七年条例四二号〕
(特定遊興飲食店営業者の遵守事項)
第十六条 特定遊興飲食店営業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 特定遊興飲食店営業の用に供する施設において、店舗型性風俗特殊営業または店舗型電話異性紹介営業を営まないこと。
二 特定遊興飲食店営業の用に供する施設で卑わいな行為その他善良の風俗を害する行為をし、または客にこれらの行為をさせないこと。
三 営業中、営業所の出入口に施錠をしないこと。
四 客の求めない飲食物を提供しないこと。
五 特定遊興飲食店営業の用に供する施設において、とばく類似行為その他著しく射幸心をそそるおそれのある行為をし、または客にこれらの行為をさせないこと。
六 著しく射幸心をそそるおそれのある方法で営業しないこと。
追加〔平成二七年条例四二号〕
(深夜における酒類提供飲食店営業の禁止地域)
第十七条 酒類提供飲食店営業を営む者は、住居専用地域等にあつては、深夜において営業を営んではならない。
一部改正〔平成元年条例四一号・五年三七号・一〇年四〇号・二七年四二号〕
(風俗環境保全協議会を置く地域)
第十八条 法第三十八条の四第一項の条例で定める地域は、第四条第一項の地域とする。
追加〔平成二七年条例四二号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年二月十三日から施行する。
(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の一部改正)
2 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十八年福井県条例第十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和六一年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第四一号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成四年条例第三〇号)
この条例中、第一条および第三条の規定は公布の日から、第二条の規定は医療法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十九号)第二条の規定の施行の日から施行する。
附 則(平成五年条例第三七号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第二条第一項第一号、第四条、第五条第一項および第十二条の規定の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)附則第三条の規定が適用される間は、なお従前の例による。
附 則(平成五年条例第四〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年条例第四〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
(福井県青少年愛護条例の一部改正)
2 福井県青少年愛護条例(昭和三十九年福井県条例第十五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一三年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年条例第六一号)
(施行期日)
1 この条例は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十二号)の施行日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)
3 福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成十一年福井県条例第四十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成一五年条例第五七号)
この条例は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第一八号)
この条例は、平成十七年三月三十一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第五七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第九条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第一条の表福井県大野警察署の項の改正規定、第十条中福井県県税事務所の設置に関する条例第二条の表福井県大野県税事務所の項の改正規定、第三十一条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第一第十一号の改正規定、第四十五条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第二条第一項の表福井県奥越健康福祉センターの項および第四条の表福井県奥越保健所の項の改正規定、第四十六条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第二条第二項の改正規定(「、大野郡」を削る部分に限る。)、第四十七条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第二条の表福井県奥越農林総合事務所の項の改正規定ならびに第四十八条中福井県土木事務所の設置に関する条例第二条の表福井県大野土木事務所の項の改正規定 平成十七年十一月七日
三 第七条中福井県立学校設置条例第一条の表の二の表の改正規定(「丹生郡清水町島寺」を「福井市島寺町」に改める部分に限る。)、第九条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第一条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分を除く。)および同表福井県福井南警察署の項の改正規定、第十条中福井県県税事務所の設置に関する条例第二条の表福井県福井県税事務所の項および福井県南越県税事務所の項の改正規定、第十三条中福井県立社会福祉施設に関する条例第四条第二項の表福井県美山荘の項、第五条第二項の表および第六条第二項の表の改正規定、第十七条の規定、第二十一条の規定、第二十二条中福井県公営企業の設置等に関する条例第二条第四項の表日野川地区水道の項の改正規定、第三十一条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第一第九号の改正規定、第三十六条の規定、第四十五条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第二条第一項の表福井県福井健康福祉センターの項および福井県丹南健康福祉センターの項ならびに第四条の表福井県福井保健所の項および福井県丹南保健所の項の改正規定、第四十六条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第二条第二項の改正規定(「、足羽郡」を削る部分に限る。)、第四十七条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第二条の表福井県福井農林総合事務所の項および福井県丹生農林総合事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに第四十八条中福井県土木事務所の設置に関する条例第二条の表福井県福井土木事務所の項および福井県朝日土木事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに附則第三項の規定 平成十八年二月一日
四 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日
六 第七条中福井県立学校設置条例第一条の表の一の表の改正規定および同条の表の二の表の改正規定(「坂井郡丸岡町熊堂」を「坂井市丸岡町熊堂」に改める部分に限る。)、第九条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第一条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分に限る。)、同表福井県丸岡警察署の項を削る改正規定、同表福井県あわら警察署の項の改正規定、同表に福井県坂井警察署の項を加える改正規定および同表福井県三国警察署の項の改正規定、第十条中福井県県税事務所の設置に関する条例第二条の表福井県坂井県税事務所の項の改正規定、第十八条中福井県屋外広告物条例別表第一の改正規定(「三国町 丸岡町 春江町 坂井町 南越前町」を「南越前町」に改める部分に限る。)、第二十条の規定、第二十二条中福井県公営企業の設置等に関する条例第二条第二項の表山口発電所の項、同条第三項の表福井臨海工業用水道の項および同条第四項の表坂井地区水道の項の改正規定、第二十八条中福井県工業用水道条例第三条の表福井臨海工業用水道の項の改正規定、第二十九条、第三十条、第三十二条、第三十七条および第四十条の規定、第四十五条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第二条第一項の表福井県坂井健康福祉センターの項および第四条の表福井県坂井保健所の項の改正規定、第四十六条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第二条第二項の改正規定(「越前市」の下に「、坂井市」を加える部分および「、坂井郡」を削る部分に限る。)、第四十七条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第二条の表福井県坂井農林総合事務所の項の改正規定、第四十八条中福井県土木事務所の設置に関する条例第二条の表福井県三国土木事務所の項の改正規定ならびに第五十条中福井県警察署協議会条例第一条第六号を削り、同条第七号を同条第六号とし、同号の次に一号を加える改正規定および同条第八号の改正規定ならびに第五条の表丸岡警察署協議会の項を削る改正規定、同表に坂井警察署協議会の項を加える改正規定および同表三国警察署協議会の項の改正規定 平成十八年三月二十日
附 則(平成一八年条例第三二号)
この条例は、平成十八年五月一日から施行する。
附 則(平成一八年条例第四四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第六二号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成一九年一二月二六日)
附 則(平成二二年条例第三二号)
この条例は、平成二十三年一月一日から施行する。
附 則(平成二七年条例第四二号抄)
この条例は、平成二十八年六月二十三日から施行する。
附 則(平成三〇年三月二二日条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和二年一〇月一二日条例第四二号)
この条例は、令和二年十二月一日から施行する。
別表第一(第三条、第十一条、第十三条関係)

地域

一 福井市の区域

二 敦賀市の区域

三 小浜市の区域

四 大野市の区域

五 勝山市の区域

六 鯖江市の区域

七 あわら市の区域

八 越前市の区域

九 坂井市の区域

十 吉田郡の区域

十一 今立郡の区域

十二 南条郡の区域

十三 丹生郡の区域

十四 三方郡の区域

十五 大飯郡の区域

十六 三方上中郡の区域

追加〔平成一〇年条例四〇号〕、一部改正〔平成一五年条例五七号・一七年一八号・五七号・六五号〕
別表第二(第十一条、第十三条関係)

地域

一 福井市の区域のうち、つくも二丁目、有楽町一番から十番まで、毛矢一丁目一番、二番、六番および七番、毛矢二丁目一番、三番、五番、七番、九番および十一番(八号から二十四号までを除く。)、西木田一丁目十七番から二十番まで、西木田二丁目一番から四番まで、日之出一丁目一番から七番まで、十四番から十八番まで、毛寄一丁目一番から九番まで、中央一丁目、中央二丁目、中央三丁目、大手二丁目、大手三丁目、順化一丁目ならびに順化二丁目の区域

二 敦賀市の区域のうち、神楽町一丁目、神楽町二丁目一番から三番まで、本町一丁目、本町二丁目七番から十二番まで、津内町一丁目一番から七番まで、津内町二丁目一番、清水町一丁目十八番から二十三番までならびに白銀町四番から七番まで、十番および十一番の区域

三 小浜市の区域のうち、駅前町六番から十番まで、大手町一番、三番から五番まで、九番および二十二番、千種一丁目一番および十六号、小浜清滝三十八番地、三十九番地一、三十九番地二、四十番地一から四十番地三まで、四十二番地から四十四番地まで、四十五番地一、四十五番地二、四十六番地から五十一番地まで、五十一番地一、五十二番地から六十番地まで、六十番地二から六十番地五まで、六十一番地一、六十二番地、六十三番地一、六十三番地二、六十四番地、六十五番地、六十六番地一、六十七番地から七十番地まで、七十一番地一、七十一番地二、七十二番地、七十三番地一から七十三番地三まで、七十四番地、七十四番地一、七十五番地から七十七番地まで、七十七番地一、七十八番地、七十八番地一、七十九番地から八十一番地まで、九十七番地一、九十七番地二、九十八番地一から九十八番地十三までおよび九十九番地、小浜生玉二番地から八番地まで、八番地一から八番地五まで、九番地一、九番地二、十二番地、十六番地一、十六番地二、十八番地一から十八番地三まで、二十番地、二十二番地一から二十二番地三まで、二十五番地、二十七番地、二十九番地から三十二番地まで、三十四番地一、三十四番地五、三十五番地、三十七番地一から三十七番地三まで、三十九番地、四十一番地、四十三番地から四十八番地まで、四十九番地一、四十九番地二、五十番地、五十二番地、五十四番地、五十五番地、五十七番地、五十八番地一、五十八番地二、五十九番地、六十番地一、六十番地二、六十一番地一、六十一番地二、六十二番地、六十三番地、六十三番地二、六十四番地一から六十四番地三まで、六十五番地、六十六番地、六十六番地一から六十六番地三まで、六十七番地から七十二番地まで、七十三番地一、七十三番地二、七十四番地、七十五番地一、七十五番地二、七十六番地から八十七番地まで、八十八番地一、八十八番地二、八十九番地から九十五番地まで、九十五番地一、九十六番地一、九十六番地二および九十七番地から百番地まで、小浜玉前一番地、三番地、七番地から十一番地まで、十一番地一、十二番地、十三番地、十三番地二、十四番地から十六番地まで、十七番地一から十七番地三まで、十七番四の一、十九番地、二十一番地一、二十一番地二、二十三番地、二十五番地、二十七番地一から二十七番地三まで、三十二番地一から三十二番地三まで、三十三番地一から三十三番地四まで、三十四番地、三十六番地、三十九番地、四十一番地から四十八番地まで、四十八番地一、四十九番地、四十九番地一、四十九番地二、五十三番地、五十七番地一から五十七番地三まで、五十九番地および六十番地、小浜今宮、小浜広峰、小浜酒井一番地一から一番地四まで、一番地六から一番地九まで、一番地十一、一番地十二、一番地十四から一番地三十一まで、一番地三十三から一番地三十五まで、一番地三十七、一番地三十八、一番地四十から一番地五十四まで、一番地五十六から一番地五十八まで、一番地六十から一番地六十五まで、一番地六十七から一番地七十一まで、一番地七十四から一番地九十四まで、一番地九十六から一番地九十八まで、二番地一から二番地八まで、三番地一から三番地四まで、四番地一から四番地四まで、五番地一から五番地六まで、六番地、七番地一、七番地二、八番地一から八番地七まで、九番地、十番地一、十番地二、十一番地一、十一番地二、十五番地、十八番地から二十番地まで、二十番地二、二十番地三、二十一番地、二十二番地一、二十二番地二、二十三番地から二十八番地まで、二十九番地一、二十九番地二、三十三番地から三十八番地まで、三十九番地一、三十九番地二、四十番地、四十一番地一から四十一番地三まで、四十二番地一から四十二番地三まで、四十三番地、四十四番地、四十五番地一、四十五番地二、四十六番地から四十九番地まで、四十九番地一、五十番地から五十四番地まで、五十四番地一、五十五番地から六十三番地まで、六十四番地一、六十四番地二、六十五番地、六十六番地、六十七番地一、六十七番地二、六十八番地から七十二番地まで、七十二番地一、七十二番地二、七十三番地、七十四番地一および百十七番地一から百十七番地五まで、小浜白鬚三番地一、三番地二、四番地一、四番地三、六番地一、六番地二、八番地一、八番地二、十番地、十番地一、十二番地から十四番地まで、十八番地から二十三番地まで、二十七番地一、二十七番地二、二十九番地一、二十九番地二、三十四番地一、三十四番地三、三十四番地五から三十四番地七まで、三十五番地、三十五番地一、三十五番地二、三十八番地二、三十九番地、四十一番地から四十五番地まで、四十六番地一および四十六番地二、小浜竜田一番地五、一番地十二、一番地十三、十五番地四、十五番地八、二十番地二、二十番地五から二十番地七まで、二十二番地二、二十二番地六および二十六番地一、大原四番地から六番地まで、八番地、十番地一、十番地二、十一番地一、十一番地二、十二番地、十四番地、十六番地一、十六番地二、十八番地一、十八番地二、十九番地一、二十番地二、二十一番地一、二十二番地、二十三番地、二十五番地、二十七番地一、二十七番地二、二十九番地一、二十九番地二、三十一番地一から三十一番地三まで、三十三番地一、三十三番地二、三十五番地、三十八番地から四十二番地まで、四十三番地一、四十三番地二、四十四番地、四十四番地一から四十四番地三まで、四十五番地、四十六番地、四十八番地、五十番地一、五十番地二、五十二番地一、五十二番地二、五十四番地、五十九番地一、五十九番地二、六十一番地、六十三番地、六十三番地一から六十三番地四まで、六十五番地一、六十五番地二、六十七番地、六十八番地、七十一番地一および七十一番地二、香取一番地、二番地、三番地一から三番地五まで、四番地一、四番地二、五番地から二十四番地まで、二十五番地一、二十五番地二、二十六番地から二十八番地まで、二十九番地一、三十一番地一、三十三番地、三十五番地、五十番地から五十二番地まで、五十三番地一から五十三番地三まで、五十四番地から五十九番地まで、六十二番地から六十五番地まで、百番地一、百番地二、百一番地一から百一番地三まで、百二番地一および百二番地二ならびに飛鳥四十五番地から四十九番地まで、四十九番地一、五十番地から五十三番地まで、五十四番地一、五十四番地二、五十五番地から六十二番地まで、六十三番地一から六十三番地四まで、六十四番地から八十番地まで、八十二番地一、八十二番地二、八十三番地一、八十三番地二、八十四番地、八十五番地一、八十五番地二、八十六番地から九十五番地まで、九十六番地一から九十六番地三まで、九十七番地から百番地まで、百一番地一、百一番地二、百二番地、百二番地一、百二番地二、百三番地、百四番地、百五番地一から百五番地五まで、百六番地、百七番地一、百七番地二、百八番地および百九番地の区域

四 大野市の区域のうち、本町五番(一号から十号まで、十九号および二十号を除く。)、六番(一号から十四号までを除く。)、七番(五号から十号までを除く。)、八番(十二号から二十四号までを除く。)および九番(十号から十九号までを除く。)、元町四番(一号から八号まで、十九号および二十号を除く。)、五番(一号から九号まで、二十二号および二十三号を除く。)、六番、七番(十一号から二十一号までを除く。)、八番および十一番から十三番まで、明倫町六番(一号から十三号までおよび二十九号を除く。)、八番、十番および十一番、大和町一番および二番、日吉町二番から五番までおよび十四番から二十一番まで、弥生町三番から七番までならびに幸町三番の区域

五 勝山市の区域のうち、本町一丁目二番から五番まで、本町二丁目二番および四番から六番まで、本町三丁目二番ならびに本町四丁目五番の区域

六 鯖江市の区域のうち、本町一丁目、本町二丁目、旭町一丁目および旭町二丁目三番の区域

七 あわら市の区域のうち、温泉一丁目二番地から五番地まで、二百一番地、二百二番地、二百三番地一、二百三番地二、二百四番地、二百五番地一、二百五番地二、二百六番地、二百七番地一、二百七番地三、二百八番地から二百二十六番地まで、三百一番地、三百二番地、三百四番地から三百十番地までおよび六百一番地から六百十番地まで、温泉二丁目二百一番地から二百六番地まで、三百一番地、三百二番地、三百三番地一、三百三番地二および三百四番地、温泉三丁目、温泉四丁目、温泉五丁目一番地一から一番地三まで、二番地から八番地まで、九番地一、十番地、十一番地一、十一番地二、十二番地一から十二番地三まで、十三番地から二十一番地まで、二百一番地から二百二十五番地まで、二百二十六番地一、二百二十六番地二、二百二十七番地、二百二十九番地から二百三十二番地まで、三百一番地から三百三番地まで、四百一番地、五百一番地から五百五番地まで、六百一番地から六百十二番地まで、七百一番地から七百四番地まで、七百十三番地から七百十九番地まで、七百二十番地一、七百二十番地二、七百二十一番地、七百二十二番地一、七百二十二番地二、七百二十三番地から七百二十五番地まで、千一番地、千二番地、千十一番地から千二十六番地まで、千百一番地から千百四番地まで、千百七番地から千百十五番地まで、千二百一番地から千二百十三番地まで、千二百十五番地から千二百十七番地まで、千三百一番地から千三百三番地まで、千四百一番地から千四百四番地まで、千四百五番地一、千四百五番地二、千四百六番地一から千四百六番地三まで、千四百七番地から千四百十一番地まで、千四百十二番地一、千四百十二番地二、千四百十三番地から千四百二十番地まで、千五百一番地から千五百四番地まで、千五百五番地一から千五百五番地三まで、千五百六番地から千五百二十二番地まで、千五百二十三番地一から千五百二十三番地三まで、千五百二十四番地から千五百二十七番地まで、千五百二十八番地一、千五百二十八番地二、千五百二十九番地、千五百三十番地、千六百一番地から千六百四番地まで、千六百五番地一、千六百五番地二、千六百六番地から千六百十一番地まで、千六百十二番地一、千六百十二番地二および千六百十三番地から千六百十八番地まで、舟津一丁目、舟津二丁目、舟津三丁目、舟津四丁目三番地、四番地一、四番地二、五番地、六番地、七番地一、七番地二、八番地から十一番地までおよび十二番地一から十二番地四まで、舟津四十七号三十二番地および四十七番地、舟津四十九号二十番地、舟津五十号二十一番地一、舟津四十七字一番地から三十一番地まで、三十三番地一、三十三番地二、三十四番地一、三十四番地二、三十五番地一、三十五番地二、三十六番地一、三十六番地二、三十七番地一、三十七番地二、三十八番地、三十九番地一、三十九番地二、四十番地一、四十番地二、四十一番地一、四十一番地二、四十二番地一、四十二番地二、四十三番地から四十五番地まで、四十六番地一、四十六番地二、四十八番地一から四十八番地三まで、四十九番地および五十番地、舟津四十八字、舟津四十九字一番地から十七番地まで、十八番地一、十八番地二、十九番地、二十一番地から二十三番地まで、二十四番地一、二十四番地二および二十五番地、舟津五十字一番地から十四番地まで、十五番地一、十五番地二および十六番地から二十番地まで、二面四十一号十六番地十一、十六番地十二、十七番地一、十七番地三、十七番地六、十七番地七、十七番地九、十七番地十一、十七番地十四、十八番地一、十八番地四、十九番地一、十九番地三、十九番地四、十九番地六、十九番地七、二十番地一、二十番地四から二十番地六まで、二十番地九、二十番地十、二十一番地一、二十一番地四から二十一番地十まで、二十二番地一、二十二番地四、二十二番地五、二十三番地二、二十四番地三、二十四番地四、二十五番地一、二十五番地二および二十五番地九、二面四十二号五番地一、六番地から九番地まで、十番地一、十一番地一、十二番地一、十三番地一、十四番地一から十四番地三まで、十五番地一、十六番地一から十六番地五まで、十七番地一、十八番地から二十四番地まで、二十五番地一および二十五番地二ならびに二面四十三号一番地、二番地一から二番地六まで、三番地一から三番地四まで、四番地二、五番地、六番地一、六番地二、七番地一、七番地四、八番地一、八番地三、八番地四、八番地六、九番地二、九番地四、十番地一、十番地三、十一番地三、十一番地四、十二番地一、十二番地三、十三番地二、十三番地三、十三番地六、十四番地一から十四番地五まで、十五番地、二十五番地二、二十五番地四、二十六番地一、二十六番地三および二十六番地五の区域

八 越前市の区域のうち、府中一丁目、府中二丁目、天王町、蓬莱町、幸町、国府一丁目、桂町、元町一番、二番、五番および六番、京町一丁目ならびに本多一丁目八番から十一番までの区域

一部改正〔平成一〇年条例四〇号・一五年五七号・一七年五七号〕



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