○豚人工授精用精液譲渡規則
昭和五十九年三月三十一日福井県規則第二十五号
豚人工授精用精液譲渡規則を公布する。
豚人工授精用精液譲渡規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県畜産試験場において生産した豚の人工授精の用に供する精液(以下「豚の精液」という。)の譲渡に関し必要な事項を定めるものとする。
(豚の精液の価格)
第二条 豚の精液の価格は、一頭一回の注入に要する量につき千円とする。
(譲渡対象者)
第三条 豚の精液の譲渡を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
一 獣医師または家畜人工授精師
二 自己の飼養する豚に注入する者
(譲受けの申請)
第四条 豚の精液の譲渡を受けようとする者は、豚人工授精用精液譲受申請書(
別記様式)を知事に提出しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(家畜人工授精用精液払下げ規則の廃止)
2 家畜人工授精用精液払下げ規則(昭和四十七年福井県規則第五十七号)は、廃止する。
附 則(平成一一年規則第三二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例施行規則、家畜改良増殖法施行細則、牧野法施行細則、家畜伝染病予防法施行細則、みつばちの腐蛆病まん延防止規則、福井県養ほう振興法施行細則、県営牧場育成牛譲渡規則、豚人工授精用精液譲渡規則、種豚譲渡規則、福井県営牧場の設置および管理に関する条例施行規則および獣医療法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別記様式(第4条関係)
一部改正〔平成11年規則32号・令和3年24号〕