条文目次 このページを閉じる


○興行場法施行細則
昭和五十九年九月二十九日福井県規則第四十四号
興行場法施行細則を公布する。
興行場法施行細則
興行場法施行細則(昭和二十四年福井県規則第三十号)の全部を改正する。
(興行場営業の許可の申請)
第一条 興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により許可を受けようとする者は、興行場営業許可申請書(様式第一号)に、次に掲げる図面および書類を添えて、知事に提出しなければならない。ただし、興行場を営む者が当該興行場営業を譲渡したときは、当該興行場営業を譲り受けた者は、営業施設の構造設備に変更がない場合に限り、第一号から第三号までに掲げる図面および書類の添付を省略することができる。
一 興行場の平面図、立面図および配置図(縮尺百分の一から二百分の一までのもの)
二 興行場の構造設備の説明書
三 興行場の周辺三百メートル以内の見取図
四 興行場の建物またはその敷地が申請者以外の者の所有であるときは、当該所有者の使用承諾書
五 申請書が法人の場合にあつては、登記事項証明書
六 ただし書の規定の適用を受ける場合にあつては、当該営業を譲り受けたことを証する書類
2 臨時興行場の許可を受けようとする場合は、知事が認める範囲内において、前項に規定する書類の一部を添付しないことができる。
一部改正〔平成一七年規則七号・令和二年五一号〕
(承継の届出)
第二条 法第二条の二第二項の規定により相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、興行場営業相続承継届出書(様式第二号)に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 戸籍謄本または不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し
二 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位と承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書(様式第三号
追加〔昭和六一年規則一四号〕、一部改正〔令和二年規則五一号〕
第三条 法第二条の二第二項の規定により合併または分割による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、興行場営業合併(分割)承継届出書(様式第四号)に、次に掲げる書類を添えて、知事に提出しなければならない。
一 定款または寄附行為の写し
二 登記事項証明書
追加〔昭和六一年規則一四号〕、一部改正〔平成一三年規則一二号・一七年七号〕
(興行場営業許可申請書記載事項の変更の届出等)
第四条 興行場営業を営む者は、第一条の申請書もしくは前二条の届出書に記載した事項を変更したとき、または次の各号のいずれかに該当するときは、興行場営業変更(停止・廃止)届出書(様式第五号)により、十日以内に知事に届け出なければならない。
一 許可の日から六月以内に営業を開始できないとき。
二 引き続き一月以上休業しようとするとき。
三 営業を廃止したとき。
一部改正〔昭和六一年規則一四号〕
(経由)
第五条 法およびこの規則の規定により知事に提出する書類は、興行場の所在地を所管する保健所の長を経由しなければならない。
一部改正〔昭和六一年規則一四号・平成一二年四四号・九二号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。
(福井県事務委任規則の一部改正)
〔次のよう〕略
附 則(昭和六一年規則第一四号)
この規則は、昭和六十一年六月二十四日から施行する。
附 則(平成一一年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、()畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第四四号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第九二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年規則第一二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第百十九条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第十条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
附 則(令和二年一一月一〇日規則第五一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年十二月十五日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の食品衛生法施行細則、公衆浴場法施行細則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、クリーニング業法施行細則、興行場法施行細則および福井県食品衛生条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月二二日規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第1条関係)
一部改正〔昭和61年規則14号・平成11年29号・令和2年51号・3年24号・4年20号〕
様式第2号(第2条関係)
全部改正〔昭和61年規則14号〕、一部改正〔平成11年規則29号・令和3年24号〕
様式第3号(第2条関係)
追加〔昭和61年規則14号〕、一部改正〔平成11年規則29号・令和3年24号〕
様式第4号(第3条関係)
追加〔昭和61年規則14号〕、一部改正〔平成11年規則29号・13年12号・令和3年24号〕
様式第5号(第4条関係)
追加〔昭和61年規則14号〕、一部改正〔平成11年規則29号・令和3年24号〕



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる