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○福井県興行場の構造設備等の基準に関する条例施行規則
昭和五十九年九月二十九日福井県規則第四十五号
福井県興行場の構造設備等の基準に関する条例施行規則を公布する。
福井県興行場の構造設備等の基準に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県興行場の構造設備等の基準に関する条例(昭和五十九年福井県条例第四十一号。以下「条例」という。)第二条第二号第三条第二号および第五条の規定に基づき、興行場の構造設備等の基準について必要な事項を定めるものとする。
(構造設備の基準)
第二条 条例第二条第二号イの(3)の観覧席の規則で定める数および広さは、次のとおりとする。
一 観覧席(いす席、座席(ます席を含む。以下同じ。)および立見席をいう。)の数は、入場者が容易に移動できる通路を設けることができる数とすること。
二 いす席は、床に固定するとともに、一人ごとに区分し、その幅員は、座の前縁で〇・四五メートル以上とすること。
三 座席の一人ごとの占有面積は、〇・三三平方メートル以上とすること。
四 ます席の定員は、ます席ごとに六人以下とすること。
五 立見席の一人ごとの占有面積は、〇・三平方メートルとすること。
2 興行場の構造設備の基準は、条例および前項に定めるもののほか、次のとおりとする。
一 外部に開放されている窓等には、ねずみ、昆虫等の侵入を防止することができる設備を設けること。
二 清掃を行うための適当な用具を備え、当該用具を保管する専用の設備を設けること。
三 汚液、ごみ等が飛散し、または流出しない構造のごみ箱を適当に配置すること。
四 階上の観覧室の前端には、階下にごみ等が落ちないよう適当な設備を設けること。
五 喫煙所には、喫煙所である旨の標示をし、適当な数の喫煙用器具を備えること。
六 便所の広さは次のとおりとすること。
イ 大便所は、各個ごとにその面積を一平方メートル以上とすること。
ロ 小便所は、各個ごとに区画し、その幅員を〇・六メートル以上とすること。
(入場者の衛生に必要な措置の基準)
第三条 条例第三条第二号の屋内の興行場の規則で定める空気環境の基準は、次の各号に掲げる項目に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 炭酸ガス濃度 体積比で百万分の千五百以下とすること。
二 浮遊粉じん量 一立方メートル当たり〇・二ミリグラム以下とすること。
三 温度 摂氏十七度以上二十八度以下となるよう努めることとし、冷房する場合は、外気との温度差を摂氏7度以内とすること。
四 湿度 三十パーセント以上八十パーセント以下とすること。
2 入場者の衛生に必要な措置の基準は、条例および前項に定めるもののほか、次のとおりとする。
一 換気設備、照明設備その他の入場者の衛生に必要な設備は、必要に応じて保守点検を行い、常に適正な機能を有するよう整備しておくこと。
二 入場者に提供する座布団その他の用具は、清潔なものとすること。
三 喫煙所以外の場所における喫煙を禁止すること。
四 入場者が容易に見える場所に入場定員を標示すること。
附 則
この規則は、昭和五十九年十月一日から施行する。



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