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○福井県財務規則第203条第1項の規定に基づく指定金融機関等の指定
昭和59年3月31日福井県告示第276号
福井県財務規則第203条第1項の規定に基づく指定金融機関等の指定
福井県財務規則(昭和39年福井県規則第11号)第203条第1項の規定に基づき、指定金融機関等を次のように改める。
なお、福井県財務規則の適用を受ける指定金融機関等の名称および位置(昭和39年福井県告示第191号)は、廃止する。
1 指定金融機関
福井銀行
2 指定代理金融機関
福井県信用農業協同組合連合会
3 収納代理金融機関

名称

店舗の範囲

福邦銀行

福井県内に所在する店舗

福井信用金庫

敦賀信用金庫

小浜信用金庫

越前信用金庫

北陸労働金庫

福泉信用組合

横浜幸銀信用組合

イオ信用組合

みずほ銀行

日本国内に所在する店舗

三井住友銀行

福井県内に所在する店舗

北国銀行

北陸銀行

三井住友信託銀行

京都北都信用金庫

福井県農業協同組合

越前たけふ農業協同組合

東日本信用漁業協同組合連合会

ゆうちょ銀行

日本国内に所在する店舗

備考 ゆうちょ銀行においては、県税に係る徴収金および地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号に掲げる寄附金を現金または証券により収納する事務ならびに福井県奨学育英資金返還金を口座振替により収納する事務を取り扱う。
一部改正〔平成30年告示445号・令和2年73号・74号・3年45号〕
改正文(平成元年告示第76号抄)
平成元年2月1日から施行する。
改正文(平成元年告示第77号抄)
平成元年4月1日から施行する。
改正文(平成7年告示第1018号抄)
平成8年1月1日から施行する。
改正文(平成8年告示第149号抄)
平成8年3月1日から適用する。
改正文(平成8年告示第252号抄)
平成8年4月1日から施行する。
改正文(平成8年告示第625号抄)
平成8年8月19日から施行する。
改正文(平成10年告示第65号抄)
平成10年2月23日から施行する。
改正文(平成10年告示第192号抄)
平成10年4月1日から施行する。
改正文(平成10年告示第636号抄)
平成10年8月24日から施行する。
改正文(平成11年告示第170号抄)
平成11年4月1日から施行する。
改正文(平成11年告示第225号抄)
平成11年4月1日から施行する。
改正文(平成12年告示第571号抄)
平成12年4月1日から施行する。
改正文(平成12年告示第572号抄)
平成12年6月26日から施行する。
改正文(平成12年告示第859号抄)
平成13年1月1日から施行する。
改正文(平成13年告示第177号抄)
平成13年4月1日から施行する。
改正文(平成13年告示第178号抄)
平成13年4月16日から施行する。
改正文(平成13年告示第646号抄)
平成13年10月1日から施行する。
改正文(平成13年告示第735号の2抄)
平成13年11月26日から施行する。
改正文(平成13年告示第778号抄)
平成13年12月14日から施行する。
改正文(平成13年告示第812号抄)
平成14年1月1日から施行する。
改正文(平成14年告示第230号抄)
平成14年3月18日から施行する。
改正文(平成14年告示第231号抄)
平成14年4月1日から施行する。
改正文(平成14年告示第726号抄)
平成14年11月5日から施行する。
改正文(平成15年告示第178号抄)
平成15年3月24日から施行する。
改正文(平成15年告示第746号抄)
平成16年1月1日から施行する。
改正文(平成16年告示第108号抄)
平成16年2月23日から施行する。
改正文(平成19年告示第654号抄)
平成19年10月1日から施行する。
改正文(平成19年告示第800号抄)
平成19年12月25日から施行する。
改正文(平成20年告示第686号抄)
平成21年1月1日から施行する。
改正文(平成21年告示第182号抄)
平成21年4月1日から施行する。
改正文(平成23年告示第432号抄)
平成23年10月20日から施行する。
改正文(平成23年告示第497号抄)
平成24年1月1日から施行する。
改正文(平成24年告示第147号抄)
平成24年4月1日から施行する。
改正文(平成26年告示第100号抄)
平成26年3月10日から施行する。
改正文(平成28年告示第49号抄)
平成28年2月15日から施行する。
改正文(平成28年告示第358号抄)
平成28年7月11日から施行する。
改正文(平成29年告示第89号抄)
平成29年3月13日から施行する。
前 文(抄)(平成30年12月28日告示第445号)
平成31年1月1日から施行する。
前 文(抄)(令和2年2月18日告示第73号)
令和2年4月1日から施行する。
前 文(抄)(令和2年2月18日告示第74号)
令和2年4月1日から施行する。
前 文(抄)(令和3年2月16日告示第45号)
令和3年4月1日から施行する。



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