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○福井県工業技術センター設置条例
昭和六十年三月二十五日福井県条例第二号
福井県工業技術センター設置条例を公布する。
福井県工業技術センター設置条例
福井県繊維工業試験場設置条例(昭和二十七年福井県条例第四十四号)の全部を改正する。
(設置)
第一条 工業の技術に関する試験、研究、調査および指導等を行い、工業の振興発展を図るため、福井県工業技術センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第二条 センターは、福井市、越前市および丹生郡越前町に置く。
一部改正〔平成一六年条例六五号・二八年三八号〕
(業務)
第三条 センターは、次の業務を行う。
一 工業に関する試験、分析、検定および鑑定等
二 工業の技術に関する研究、調査、開発、指導および相談
三 工業の技術に関する情報の収集および提供
四 工業に関する技術者の能力の開発
五 その他センターの設置の目的を達成するために必要な業務
(その他)
第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
〔次のよう〕略
附 則(平成一六年条例第六五号)
この条例は、平成十七年二月一日から施行する。
附 則(平成二八年条例第三八号)
この条例は、平成二十八年十一月二十五日から施行する。



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