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○福井県自然保護基金条例
昭和六十年三月三十日福井県条例第九号
福井県自然保護基金条例を公布する。
福井県自然保護基金条例
(設置)
第一条 すぐれた自然環境の保護およびその利用の増進を図るため、福井県自然保護基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(基金の管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
一部改正〔平成一四年条例二号〕
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第六条 知事は、すぐれた自然環境の保護およびその利用を増進する事業を実施するため、基金の全部または一部を処分することができる。
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附 則
この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。



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