条文目次 このページを閉じる


○福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例
昭和六十年十月十五日福井県条例第三十七号
福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例を公布する。
福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号。以下「法」という。)第四十八条第一項の規定に基づき、浄化槽の保守点検を業とする者について、登録制度を設けることにより、浄化槽によるし尿等の適正な処理を図り、生活環境の保全および公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(登録)
第二条 浄化槽の保守点検を行う事業(以下「浄化槽保守点検業」という。)を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、五年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
4 更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録または登録の拒否の処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
(登録の申請)
第三条 前条第一項または第三項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 氏名または名称および住所ならびに法人にあつては、その代表者の氏名
二 営業所の名称および所在地
三 法人にあつては、その役員(業務を執行する社員、取締役またはこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名
四 浄化槽保守点検業を営もうとする一つの市町を単位とする区域(以下「営業区域」という。)の名称
五 営業所に置かれる浄化槽管理士の氏名、その者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号およびその者が担当する営業区域の名称
2 前項の申請書には、次に掲げる書類および図面を添付しなければならない。
一 申請者が第五条第一号から第六号までに該当しないことを誓約する書類
二 第十条第二項に規定する器具の明細を記載した書類
三 第十条第五項に規定する研修の機会の確保に関する事項を記載した書類
四 営業区域ごとに浄化槽清掃業者と業務に関する提携がなされていることまたはなされることが確実であることを証する書類
五 その他規則で定める書類または図面
一部改正〔平成七年条例三二号・一七年六五号・令和二年一四号〕
(登録の実施)
第四条 知事は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、遅滞なく、前条第一項各号に掲げる事項ならびに登録の年月日および登録番号を浄化槽保守点検業者登録簿に登録しなければならない。
2 知事は、前項の規定による登録を行つた場合においては、直ちにその旨を当該申請者および営業区域を管轄する市町の長に通知しなければならない。
3 何人も、知事に対し、その登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者(以下「浄化槽保守点検業者」という。)に関する浄化槽保守点検業者登録簿の謄本の交付または閲覧を請求することができる。
一部改正〔平成一七年条例六五号〕
(登録の拒否)
第五条 知事は、申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、または申請書もしくは添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 法もしくは法に基づく処分またはこの条例もしくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第十三条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
三 浄化槽保守点検業者で法人であるものが第十三条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
四 第十三条第一項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
五 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号または次号のいずれかに該当するもの
六 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの
七 第十条第一項または第二項に規定する要件を欠く者
一部改正〔平成七年条例三二号・一七年一五号・二三年三七号〕
(変更の登録)
第六条 浄化槽保守点検業者は、新たな営業区域を設けようとするときは、知事の変更の登録を受けなければならない。
2 第三条、第四条第一項および第二項ならびに前条の規定は、前項に規定する変更の登録について準用する。
(変更の届出)
第七条 浄化槽保守点検業者は、第三条第一項各号に掲げる事項に変更があつたとき(前条に該当する場合を除く。)は、変更の日から三十日以内に、規則で定める変更届出書を知事に提出しなければならない。
2 第四条第一項および第二項の規定は、前項の規定による届出があつた場合に準用する。
(廃業等の届出)
第八条 浄化槽保守点検業者が、次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その役員であつた者
三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
四 法人が合併および破産手続開始の決定以外の事由により解散した場合 その清算人
五 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であつた個人または法人の役員
一部改正〔平成一六年条例六九号〕
(登録の抹消)
第九条 知事は、前条の規定による届出があつたとき、同条の規定による届出がなくて同条各号のいずれかに該当する事実が判明したときまたは登録がその効力を失つたときは、当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消しなければならない。
2 第四条第二項の規定は、前項の規定により登録を抹消した場合に準用する。
(営業所の設置等)
第十条 浄化槽保守点検業者は、県内に営業所を設置し、営業所に浄化槽管理士を置かなければならない。
2 浄化槽保守点検業者は、営業所ごとに規則で定める器具を備えなければならない。
3 浄化槽保守点検業者は、浄化槽の保守点検を行うときは、これを浄化槽管理士に行わせ、または実地に監督させなければならない。
4 浄化槽保守点検業者は、浄化槽保守点検の際、清掃が必要であると認められたときは、速やかに当該浄化槽の浄化槽管理者に通知しなければならない。
5 浄化槽保守点検業者は、その営業所に置く浄化槽管理士に対し、浄化槽の保守点検に関する知識および技能の向上を図るための研修の機会を確保しなければならない。
一部改正〔令和二年条例一四号〕
(標識の掲示)
第十一条 浄化槽保守点検業者は、その営業所ごとに、その見やすい場所に、規則で定める標識を掲げなければならない。
(帳簿の備付け等)
第十二条 浄化槽保守点検業者は、規則で定めるところにより、その営業所ごとに、その業務に関する事項を記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
(登録の取消し等)
第十三条 知事は、浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、または六月以内の期間を定めてその事業の全部または一部の停止を命ずることができる。
一 不正の手段により第二条第一項もしくは第三項の登録または第六条第一項の変更の登録を受けたとき。
二 第五条第一号、第三号または第五号から第七号までのいずれかに該当することとなつたとき。
三 第六条第一項の変更の登録を受けないで新たな営業区域を設けたとき。
四 第七条第一項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をしたとき。
五 法第十二条第一項の勧告に従わないとき。
六 法もしくは法に基づく処分またはこの条例もしくはこの条例に基づく処分に違反したとき。
2 知事は、前項の規定により事業の停止を命じようとするときは、福井県行政手続条例(平成七年福井県条例第三十一号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 第一項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
4 第四条第二項の規定は、第一項の規定による処分を行つた場合に準用する。
一部改正〔平成七年条例三二号〕
(報告徴収、立入検査等)
第十四条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、浄化槽保守点検業者に対し、報告を求めることができる。
2 知事は、この条例を施行するため特に必要があると認めるときは、その職員に、浄化槽保守点検業者の事務所または営業所に立ち入り、帳簿書類(その作成または保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成または保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)その他の物件を検査させ、または関係者に質問させることができる。
3 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4 第二項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
一部改正〔平成一八年条例一一号〕
(手数料)
第十五条 次に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を申請の際納付しなければならない。
一 第二条第一項または第三項の規定に基づく登録を受けようとする者 申請一件につき三万五千円
二 第六条第一項の規定に基づく変更の登録を受けようとする者 申請一件につき一万五千円
三 第四条第三項の規定に基づく浄化槽保守点検業者登録簿の謄本の交付を請求する者 謄本一通につき三百円
2 既に納付した手数料は、還付しない。
(罰則)
第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。
一 第二条第一項もしくは第三項または第六条第一項の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者
二 不正の手段により第二条第一項もしくは第三項または第六条第一項の登録を受けた者
三 第十三条第一項の規定による命令に違反した者
一部改正〔平成四年条例二号〕
第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一 第十条第一項の規定に違反した営業所を設置せず、または浄化槽管理士を置かなかつた者
二 第十条第二項の規定に違反して器具を備えなかつた者
三 第十条第三項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行つた者
四 第十二条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、虚偽の記載をし、または帳簿を保存しなかつた者
五 第十四条第一項の規定による報告をせず、または虚偽の報告をした者
六 第十四条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、または同項の規定による質問に対して正当な理由がなく答弁をせず、もしくは虚偽の答弁をした者
一部改正〔平成四年条例二号〕
(両罰規定)
第十八条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
(委任)
第十九条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和六十一年三月一日から施行する。
附 則(平成四年条例第二号)
この条例は、平成四年五月七日から施行する。
附 則(平成七年条例第三二号)
この条例は、平成七年十月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第六九号)
この条例は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第一五号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成一七年規則第二九号で平成一七年四月一日から施行)
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日
附 則(平成一八年条例第一一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二三年条例第三七号)
この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成二四年規則第一一号で平成二四年四月一日から施行)
附 則(令和二年三月一九日条例第一四号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第三条第二項第三号の規定は、この条例の施行の日以後にされる登録の申請および更新の登録の申請について適用し、同日前にされた登録の申請および更新の登録の申請については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例第二条第一項または第三項の規定に基づく登録を受けている者については、当該登録の有効期間の満了の日までの間は、改正後の条例第三条第二項第三号の規定は、適用しない。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる