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○浄化槽工事業者登録簿閲覧規程
昭和60年9月27日福井県告示第902号
浄化槽工事業者登録簿閲覧規程を次のように定める。
浄化槽工事業者登録簿閲覧規程
第1条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第23条第3項に規定する浄化槽工事業者登録簿(以下「登録簿」という。)の閲覧は、この規程の定めるところによる。
第2条 登録簿の閲覧所(以下「閲覧所」という。)は、福井県内の各保健所内に置く。
一部改正〔平成4年告示286号・11年237号〕
第3条 登録簿の閲覧時間は、午前10時から午後4時までとする。
一部改正〔平成4年告示757号〕
第4条 閲覧所の定期休日は、福井県の休日を定める条例(平成元年福井県条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日とする。
一部改正〔平成元年告示463号・4年757号〕
第5条 知事は、登録簿の整理その他必要があると認める場合は、臨時に閲覧所の休日を設け、または閲覧時間の短縮をすることができる。この場合において、知事は、その旨を閲覧所に掲示するものとする。
第6条 登録簿の閲覧は、無料とする。
第7条 登録簿の閲覧の請求は、浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和60年建設省令第6号)第6条に規定する請求書により行わなければならない。
第8条 登録簿を閲覧する者は、登録簿を閲覧所の外に持ち出してはならない。
第9条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者の閲覧を停止し、または禁止することができる。
(1) 前条に違反し、または係員の指示に従わない者
(2) 登録簿を汚損もしくはき損し、またはそのおそれがあると認められる者
(3) 他人に迷惑を及ぼし、またはそのおそれがあると認められる者
附 則
この規程は、昭和60年10月1日から施行する。
附 則(平成元年告示第463号)
この規程は、平成元年5月27日から施行する。
附 則(平成4年告示第286号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年告示第757号)
この規程は、平成4年9月29日から施行する。
附 則(平成11年告示第237号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。



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