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○福井県職員等の定年等に関する条例施行規則
昭和六十年三月二十八日福井県人事委員会規則第一号
福井県職員等の定年等に関する条例施行規則を公布する。
福井県職員等の定年等に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県職員等の定年等に関する条例(昭和五十九年福井県条例第四十号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 定年退職 条例第二条の規定により退職することをいう。
二 勤務延長 条例第四条第一項の規定により職員を引き続き勤務させることをいう。
三 勤務延長職員 条例第四条第一項または第二項の規定により引き続き勤務している職員をいう。
全部改正〔令和五年人委規則九号〕
(勤務延長等の承認)
第三条 任命権者は、条例第四条第一項ただし書および同条第二項の人事委員会の承認を得ようとするときは、当該承認に係る次条に規定する書面の写しを添えて人事委員会に申請しなければならない。
全部改正〔令和五年人委規則九号〕
(勤務延長等に係る職員の同意)
第四条 任命権者は、条例第四条第三項および第四項に規定する職員の同意は書面によつて得なければならない。
一部改正〔令和五年人委規則九号〕
(定年に達している者の任用の制限)
第五条 任命権者は、採用しようとする職に係る定年に達している者を、当該職に採用することができない。ただし、かつて職員であつた者で、任命権者の要請に応じ、引き続き国家公務員、他の地方公共団体に属する地方公務員、特別職に属する地方公務員または福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十五号。以下「退職手当条例」という。)第七条第五項第四号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員となつているもの(これらの職のうち一の職から他の職に一回以上引き続いて異動した者を含む。)を、当該職に係る定年退職の日(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十八条の六に規定する定年退職日をいう。)以前に採用する場合は、この限りでない。
2 任命権者は、昇任し、降任し、または転任しようとする職に係る定年に達している職員を、当該職に係る定年退職日後に、当該職に昇任し、降任し、または転任することができない。ただし、勤務延長職員を、特別の事情により人事委員会の承認を得て昇任し、降任し、または転任する場合は、この限りでない。
3 任命権者は、前項ただし書の人事委員会の承認を得ようとするときは、人事委員会に書面を提出しなければならない。
全部改正〔令和五年人委規則九号〕
(勤務延長等に係る辞令の交付)
第六条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員にその旨を明示した書面(以下「辞令」という。)を交付しなければならない。ただし、第一号または第六号に該当する場合には、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて辞令の交付に代えることができる。
一 職員が定年退職をする場合
二 勤務延長を行う場合
三 勤務延長の期限を延長する場合
四 勤務延長の期限を繰り上げる場合
五 勤務延長職員を昇任し、降任し、または転任したことにより、勤務延長職員ではなくなつた場合
六 勤務延長の期限の到来により職員が当然に退職する場合
追加〔令和五年人委規則九号〕
(勤務延長に関する報告)
第七条 任命権者は、毎年五月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の事由および期限の状況を人事委員会に報告しなければならない。
一部改正〔平成一三年人委規則一二号・令和五年九号〕
(管理監督職に含まれる職)
第八条 条例第六条第三号の人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職とする。
一 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号。以下「給与条例」という。)第三条第一項第二号に規定する警察職給料表の適用を受ける職員であつて、その職務の級が六級であるものの職(条例第六条第二号に規定する警部の階級にある警察官を除く。)
二 給与条例第三条第一項第四号に規定する研究職給料表の適用を受ける職員であつて、その職務の級が四級であるものの職
三 給与条例第三条第一項第五号ロに規定する医療職給料表(二)の適用を受ける職員であつて、その職務の級が六級であるものの職
四 給与条例第三条第一項第五号ハに規定する医療職給料表(三)の適用を受ける職員であつて、その職務の級が六級であるものの職
五 人事異動その他の人事管理上の必要により臨時的に置かれる職
追加〔令和五年人委規則九号〕、一部改正〔令和六年人委規則八号〕
(他の職への降任等に係る辞令の交付)
第九条 任命権者は、条例第八条第一項に規定する他の職への降任等をする場合には、辞令を交付して行わなければならない。
2 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。
一 条例第九条各項の規定により異動期間を延長する場合
二 異動期間の期限を繰り上げる場合
追加〔令和五年人委規則九号〕
(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があつた場合)
第十条 条例第九条第一項または第二項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。
追加〔令和五年人委規則九号〕
(延長された異動期間の延長の承認)
第十一条 任命権者は、条例第九条第二項または第四項の人事委員会の承認を得ようとするときは、次条の書面の写しを添えて人事委員会に申請しなければならない。
追加〔令和五年人委規則九号〕
(異動期間の延長等に係る職員の同意)
第十二条 任命権者は、条例第十条の職員の同意は書面によつて得なければならない。
追加〔令和五年人委規則九号〕
(異動期間の延長に関する報告)
第十三条 任命権者は、毎年五月末日までに、前年の四月二日からその年の四月一日までの間に条例第九条各項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を、人事委員会に報告しなければならない。
追加〔令和五年人委規則九号〕
(定年前再任用希望者に明示する事項および定年前再任用希望者の同意)
第十四条 任命権者は、定年前再任用(条例第十三条および第十四条第一項の規定により採用することをいう。以下同じ。)を行うに当たつては、あらかじめ、定年前再任用されることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
一 定年前再任用を行う職に係る職務内容
二 定年前再任用を行う日
三 定年前再任用をされた場合の給与
四 定年前再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間
五 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
2 前項の同意は、当該職員が明示された事項に同意する旨を示した文書の提出により、定年前再任用を行う前に得るものとする。
追加〔令和五年人委規則九号〕
(定年前再任用の選考に用いる情報)
第十五条 条例第十三条および第十四条第一項の人事委員会規則で定める情報は、定年前再任用希望者に係る次に掲げる情報とする。
一 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
二 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験または資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
追加〔令和五年人委規則九号〕
(定年前再任用に係る辞令の交付)
第十六条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。ただし、第二号に該当する場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて辞令の交付に代えることができる。
一 定年前再任用を行う場合
二 任期の満了により定年前再任用短時間勤務職員(条例第十三条および第十四条第一項の規定により採用された職員をいう。)が当然に退職する場合
追加〔令和五年人委規則九号〕
(その他)
第十七条 この規則に定めるもののほか、定年制度、管理監督職勤務上限年齢制または定年前再任用短時間勤務制の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
一部改正〔平成一三年人委規則一二号・令和五年九号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年三月三十一日から施行する。
(経過措置)
2 次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、当分の間、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第二条

条例第四条第一項

条例第四条第一項条例附則第二項において準用する場合を含む。)

第三条

条例第四条第二項

条例第四条第二項条例附則第二項において準用する場合を含む。)

第四条

条例第四条第三項または第四項

条例第四条第三項または第四項(これらの規定を条例附則第二項において準用する場合を含む。)

一部改正〔平成一三年人委規則一二号〕
(条例附則第六項および第七項の規定による情報の提供および勤務の意思の確認)
3 条例附則第六項および第七項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第一号、第三号および第四号に掲げる情報にあつては、当該職員が年齢六十年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。
一 法第二十八条の二から第二十八条の五までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報
二 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する情報
三 給与条例附則第二十二項から第三十項までの規定による年齢六十年に達した日後における給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報
四 退職手当条例附則第四十一項から第四十三項までの規定による職員が年齢六十年に達した日から定年退職日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当に関する特例措置に関する情報
五 前各号に掲げるもののほか、勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報
追加〔令和五年人委規則九号〕
4 任命権者は、条例附則第六項および第七項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。
追加〔令和五年人委規則九号〕
5 前項の勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。
一 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思
二 年齢六十年に達する日以後の退職の意思
三 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向
四 その他任命権者が必要と認める事項
追加〔令和五年人委規則九号〕
6 附則第三項各号に掲げる情報を職員に提供するにあたつては、当該情報を記載した文書を交付することにより行うものとする。
追加〔令和五年人委規則九号〕
7 附則第五項各号に掲げる事項を職員に確認するにあたつては、当該事項を記載した文書の提出その他任命権者が適当と認める方法により行うものとする。
追加〔令和五年人委規則九号〕
附 則(平成一三年人委規則第一二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(令和五年三月三〇日人委規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一・二 略
三 令和四年改正定年条例 福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年福井県条例第二十九号)をいう。
四 暫定再任用職員 令和四年改正定年条例附則第三条第一項もしくは第二項、第四条第一項もしくは第二項、第五条第一項もしくは第二項または第六条第一項もしくは第二項の規定により採用された職員をいう。
五・六 略
(福井県職員等の定年等に関する条例施行規則の一部改正に伴う令和四年改正定年条例附則第二条第一項の規定による勤務の延長に関する経過措置)
3 第一条の規定による改正後の福井県職員等の定年等に関する条例施行規則(以下「新定年条例施行規則」という。)第三条、第四条、第五条第二項および第三項、第六条ならびに第七条の規定は、令和四年改正定年条例附則第二条第一項の規定による勤務の延長について準用する。
(令和四年改正定年条例附則第二条第二項の人事委員会規則で定める職および職員)
4 令和四年改正定年条例附則第二条第二項の人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年(同項に規定する新定年条例定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年(同日が令和五年三月三十一日である場合には、令和四年改正定年条例による改正前の福井県職員等の定年等に関する条例(以下「旧定年条例」という。)第三条に規定する定年)を超える職(当該職に係る定年が福井県職員等の定年等に関する条例(以下「条例」という。)第三条第一項に規定する定年である職に限る。)とする。
一 基準日以後に新たに設置された職
二 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
5 令和四年改正定年条例附則第二条第二項の人事委員会規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年(同日が令和五年三月三十一日である場合には、旧定年条例第三条に規定する定年)に達している職員とする。
6 新定年条例施行規則第五条第二項ただし書きおよび第三項の規定は、令和四年改正定年条例附則第二条第二項の規定により昇任し、降任し、または転任することができない場合について準用する。
(暫定再任用に関する経過措置)
7 令和四年改正定年条例附則第三条第一項および第二項、第四条第一項および第二項、第五条第一項および第二項ならびに第六条第一項および第二項の人事委員会規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。
一 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
二 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験または資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
8 任命権者は、暫定再任用職員の同意は、書面によって得るものとする。
9 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用されることを希望する者(以下「暫定再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該暫定再任用希望者の暫定再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
一 暫定再任用を行う職に係る職務内容
二 暫定再任用を行う日
三 暫定再任用をされた場合の給与
四 暫定再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間
五 前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
10 任命権者は、暫定再任用を行う場合、令和四年改正定年条例附則第三条第三項(令和四年改正定年条例附則第四条第三項において準用する場合を含む。)の規定により任期を更新する場合または任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令等を交付するものとする。
(令和四年改正定年条例附則第十条の人事委員会規則で定める短時間勤務の職ならびに人事委員会規則で定める者および定年前再任用短時間勤務職員)
11 令和四年改正定年条例附則第十条の人事委員会規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同条に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新定年条例定年相当年齢(条例第十三条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における条例第三条に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新定年条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る新定年条例定年相当年齢が条例第三条第一項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
一 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
二 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
12 令和四年改正定年条例附則第十条の人事委員会規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している者とする。
13 令和四年改正定年条例附則第十条の人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第十一項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新定年条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員とする。
附 則(令和六年三月二六日人委規則第八号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。



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