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○福井県立看護専門学校授業料等徴収条例
昭和六十一年三月二十四日福井県条例第四号
福井県立看護専門学校授業料等徴収条例を公布する。
福井県立看護専門学校授業料等徴収条例
福井県立看護専門学校入学試験手数料徴収条例(昭和三十一年福井県条例第二十一号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この条例は、福井県立看護専門学校(以下「看護専門学校」という。)の授業料、入学料および入学審査料(以下「授業料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成一八年条例一九号〕
(授業料等の額)
第二条 看護専門学校の授業料等の額は、次の表のとおりとする。

区分

金額

授業料

年額 十二万円

入学料

県内者

十二万円

県外者

十八万円

入学審査料

七千二百円

備考 「県内者」とは次の各号のいずれかに該当する者をいい、「県外者」とは県内者以外の者をいう。

一 入学の日の一年前の日から入学の手続を行う日の属する月の初日まで引き続き福井県内に住所を有する者

二 入学の日の一年前の日から入学の手続を行う日の属する月の初日まで引き続き福井県内に一親等の親族が住所を有する者

三 知事が前二号に掲げる者に準ずると認める者

全部改正〔平成一八年条例一九号〕
(授業料等の納付)
第三条 看護専門学校に在学する者は、授業料の年額の十二分の一に相当する額(以下「月割額」という。)を毎月(八月および卒業の日の属する月については、それらの月の前月)の末日(当該日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日、日曜日または土曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い同条に規定する休日、日曜日または土曜日でない日)までに納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、授業料は月割額の十二月分または数月分をまとめて納付することができる。
3 看護専門学校に入学を許可された者は、入学料を入学の手続を行う際に納付しなければならない。
4 看護専門学校の入学審査を受けようとする者は、入学審査料を入学願書を提出する際に納付しなければならない。
一部改正〔平成元年条例一六号・一八年一九号・令和三年一一号〕
(授業料の減免等)
第四条 知事は、経済的理由によつて授業料の納付が困難であり、かつ、学業成績が優秀であると認められる者その他特に必要があると認められる者に対しては、授業料の全部もしくは一部を免除し、またはその納付を猶予することができる。
(入学料の減免等)
第五条 知事は、災害等に起因する経済的理由によつて入学料の納付が困難であると認められる者その他特に必要があると認められる者に対しては、入学料の全部もしくは一部を免除し、またはその納付を猶予することができる。
追加〔平成一八年条例一九号〕、一部改正〔令和三年条例一一号〕
(授業料等の返還)
第六条 既に納付した授業料等は、返還しない。ただし、知事がやむを得ない理由があると認めるときはこの限りでない。
一部改正〔平成一八年条例一九号〕
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、看護専門学校の授業料等の徴収に関し必要な事項は、知事が定める。
一部改正〔平成一八年条例一九号〕
附 則
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、第二条第一項、第三条第一項および第二項、第四条ならびに第五条(授業料に関する部分に限る。)の規定は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(平成元年条例第一六号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成二年条例第八号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成五年条例第一三号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成八年条例第一六号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第一九号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第二五号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十八年四月一日に在学する者に係る次の表の上欄に掲げる年度における授業料の額は、改正後の第二条の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

平成十八年度

年額 六万円

平成十九年度以後の年度

年額 九万円

附 則(令和三年三月二二日条例第一一号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。



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