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○福井県石油備蓄基地被害漁業者救済基金条例
昭和六十一年三月二十四日福井県条例第六号
福井県石油備蓄基地被害漁業者救済基金条例を公布する。
福井県石油備蓄基地被害漁業者救済基金条例
(設置)
第一条 県内に事務所を有する漁業協同組合およびその組合員(以下「漁業者」という。)が、福井石油備蓄基地において荷役を行うタンカー(危険物船舶運送及び貯蔵規則(昭和三十二年運輸省令第三十号)第二条第十号のタンカーをいう。)の航行または荷役作業に起因する漁業に係る被害を受けた場合において、当該漁業者等に救済金を貸与することにより、その漁業経営および生活の安定を図るため、福井県石油備蓄基地被害漁業者救済基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第二条 基金の額は、五億円とする。
(貸与対象)
第三条 救済金の貸与は、次に掲げる場合に行うものとする。
一 漁業者が死亡し、負傷し、もしくはり病し、または行方不明となつたとき。
二 漁船または漁網その他の漁具に被害が生じたとき。
三 漁場が油濁したとき。
(貸与金額)
第四条 救済金の貸与金額は、学識経験者等の意見を聴き知事が認定した被害額の範囲内において、知事が定める額とする。
(貸与条件)
第五条 救済金の貸与条件は、次のとおりとする。
一 貸与期間 被害の状況等を勘案して知事が定める期間
二 貸与の利率 無利子
三 償還方法 一括償還
四 延滞利息 延滞元金につき年十四・五パーセント
(基金の管理)
第六条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
一部改正〔平成一四年条例二号〕
(運用収益の処理)
第七条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して処理する。
(繰替運用)
第八条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
追加〔平成一四年条例二号〕
(委任)
第九条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
一部改正〔平成一四年条例二号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
一部改正〔平成二五年条例四九号〕
(延滞利息の割合の特例)
2 当分の間、第五条第四号に規定する延滞利息の年十四・五パーセントの割合は、同号の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項の規定により告示された割合に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年七・二パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。
追加〔平成二五年条例四九号〕
附 則(平成一四年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二五年条例第四九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、延滞金、還付加算金、充当加算金および延滞利息のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。



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