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○福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則
昭和六十一年二月十日福井県規則第二号
福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則を公布する。
福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則
(趣旨)
(登録申請書の様式)
第二条 条例第三条第一項の申請書は、浄化槽保守点検業登録(更新登録)申請書(様式第一号)とする。
(登録申請書の添付書類)
第三条 次の各号に掲げる書類の様式は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
一 条例第三条第二項第一号の書類 誓約書(様式第二号
二 条例第三条第二項第二号の書類 器具明細書(様式第三号
三 条例第三条第二項第三号の書類 研修計画(・実績報告)書(様式第四号
四 条例第三条第二項第四号の書類 業務提携清掃業者表(様式第五号
2 条例第三条第二項第五号の書類は、次のとおりとする。
一 浄化槽管理士がその資格を有する者であることを証する書類および住民票の抄本またはこれに代わる書類
二 個人にあつては、申請者(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者にあつては、申請者およびその法定代理人をいう。)の略歴を記載した書類(様式第六号
三 法人にあつては、登記事項証明書
一部改正〔平成一七年規則七号・三一号・令和二年一五号〕
(変更登録申請書の様式)
第四条 条例第六条第二項の規定による申請書は、浄化槽保守点検業変更登録申請書(様式第七号)とする。
一部改正〔令和二年規則一五号〕
(変更登録申請書の添付書類)
第五条 前条の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一 新たに設けようとする営業区域に係る第三条第一項第四号の書類
二 新たに設けようとする営業区域を担当する浄化槽管理士に係る第三条第二項第一号の書類
一部改正〔令和二年規則一五号〕
(登録簿の謄本の交付または閲覧の請求)
第六条 条例第四条第三項の規定により浄化槽保守点検業者登録簿の謄本の交付または閲覧を請求しようとする者は、浄化槽保守点検業者登録簿謄本交付・閲覧請求書(様式第八号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の謄本の交付および閲覧は、健康福祉部健康医療局医薬食品・衛生課において行う。
一部改正〔平成四年規則二四号・一一年五九号・一二年九二号・一七年四五号・二二年二三号・令和二年一五号・五年二二号〕
(変更の届出)
第七条 条例第七条第一項の変更届出書は、浄化槽保守点検業登録事項変更届出書(様式第九号)とし、変更が次の各号に掲げるものであるときは、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一 条例第三条第一項第一号に掲げる事項の変更(法人である場合に限る。) 登記事項証明書
二 条例第三条第一項第二号に掲げる事項の変更(商業登記の変更を必要とする場合に限る。) 登記事項証明書
三 条例第三条第一項第三号に掲げる事項の変更 登記事項証明書および新たに役員となる者がある場合においては、第三条第一項第一号の書類
四 条例第三条第一項第五号に掲げる事項の変更 第三条第二項第一号の書類
一部改正〔平成一七年規則七号・令和二年一五号〕
(器具)
第八条 条例第十条第二項の器具は、次のとおりとする。
一 透視度計
二 温度計
三 水準器
四 溶存酸素測定器具
五 亜硝酸性窒素測定器具
六 水素イオン濃度指数測定器具
七 塩素イオン濃度測定器具
八 残留塩素測定器具
九 汚泥沈殿試験器具
十 スカムおよび汚泥厚測定器具
(標識の掲示)
第九条 条例第十一条の標識は、浄化槽保守点検業者登録票(様式第十号)とする。
一部改正〔令和二年規則一五号〕
(帳簿の記載事項等)
第十条 条例第十二条の帳簿には、次の事項を記載しなければならない。
一 保守点検の年月日
二 保守点検を行つた浄化槽の浄化槽管理者の氏名または名称
三 保守点検を行つた浄化槽の設置場所
四 保守点検を行つた浄化槽の処理方式、処理対象人員および処理能力
五 保守点検の内容
六 保守点検の業務に従事した浄化槽管理士の氏名
2 前項の帳簿の保存期間は、保守点検の終了後三年間とする。
(立入検査員証の様式)
第十一条 条例第十四条第三項の証明書は、様式第十一号によるものとする。
一部改正〔令和二年規則一五号・四年六号〕
(提出書類の部数および経由)
第十二条 条例およびこの規則により知事に提出する書類は、正本一部および副本一部とする。ただし、第六条第一項の浄化槽保守点検業者登録簿謄本交付・閲覧請求書にあつては、正本一部とする。
2 前項の書類(第六条第一項の浄化槽保守点検業者登録簿謄本交付・閲覧請求書を除く。)は、主たる営業所の所在地を所管する保健所長を経由しなければならない。ただし、福井市の区域に主たる営業所を設置し、福井市の区域以外の区域を営業区域とする者の提出する書類は、当該営業区域のうち主たる営業区域を所管する保健所長を経由するものとする。
全部改正〔平成三一年規則二〇号〕
附 則
この規則は、昭和六十一年三月一日から施行する。
附 則(平成四年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年規則第六九号)
この規則は、平成七年十月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、()畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第九二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第百十九条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第十条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一七年規則第三一号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第四五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年規則第二三号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成三一年三月二六日規則第二〇号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月八日規則第六号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和四年三月二二日規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和五年五月二一日規則第二二号)
この規則は、令和五年五月二十二日から施行する。
様式第1号(第2条関係)

全部改正〔令和2年規則15号〕、一部改正〔令和3年規則24号・4年20号〕
様式第2号(第3条関係)

一部改正〔平成7年規則69号・11年29号・24年12号・令和3年24号〕
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
追加〔令和2年規則15号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第5号(第3条関係)
一部改正〔平成11年規則29号・令和2年15号・3年24号〕
様式第6号(第3条関係)
一部改正〔平成11年規則29号・令和2年15号・3年24号〕
様式第7号(第4条関係)

一部改正〔平成12年規則29号・令和2年15号・3年24号・4年20号〕
様式第8号(第6条関係)
一部改正〔平成11年規則29号・令和2年15号・3年24号・4年20号〕
様式第9号(第7条関係)
一部改正〔平成11年規則29号・令和2年15号・3年24号〕
様式第10号(第9条関係)
一部改正〔令和2年規則15号〕
様式第11号(第11条関係)
全部改正〔令和4年規則6号〕



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