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○福井県社会教育委員に関する規則
昭和六十一年一月十四日福井県教育委員会規則第一号
福井県社会教育委員に関する規則を公布する。
福井県社会教育委員に関する規則
福井県社会教育委員会議運営規程(昭和二十五年福井県教育委員会規則第二号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県社会教育委員条例(平成二十六年福井県条例第三十二号)第五条の規定に基づき、福井県社会教育委員(以下「委員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成二六年教委規則三号〕
(会議)
第二条 委員の会議は、福井県教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が招集する。
一部改正〔平成二〇年教委規則四号・二六年三号〕
(議長等)
第三条 議長および副議長は、委員の互選により、選出するものとする。
2 議長および副議長の任期は、その在任期間とする。
3 議長は、会議を主宰する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときは、その職務を行う。
一部改正〔平成二六年教委規則三号〕
(議事)
第四条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
2 会議は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
一部改正〔平成二六年教委規則三号〕
(庶務)
第五条 委員に関する庶務は、教育庁生涯学習・文化財課において処理する。
一部改正〔平成七年教委規則五号・一三年六号・二四年四号・二六年三号〕
(委任)
第六条 この規則に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育長が定める。
一部改正〔平成二六年教委規則三号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年教委規則第五号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年教委規則第八号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年教委規則第六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二四年教委規則第四号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年教委規則第三号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。



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