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○福井県国営土地改良事業償還金管理基金条例
昭和六十二年三月十七日福井県条例第二号
福井県国営土地改良事業償還金管理基金条例を公布する。
福井県国営土地改良事業償還金管理基金条例
(設置)
第一条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第九十条第一項の規定による県の負担金の償還に必要な資金を積み立て、その管理を適正に行うため、福井県国営土地改良事業償還金管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第二条 基金として積み立てる額は、国営土地改良事業負担金徴収条例(昭和三十三年福井県条例第五十一号)第四条第一項ただし書の規定による負担金を財源として、一般会計の歳出予算の定めるところによる。
(基金の管理)
第三条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
一部改正〔平成一四年条例二号〕
(運用益金の処理)
第四条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第五条 知事は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間および利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
追加〔平成一四年条例二号〕
(基金の処分)
第六条 基金は、土地改良法第九十条第一項に規定する負担金の償還の財源に充てる場合に限り処分することができる。
一部改正〔平成一四年条例二号〕
(委任)
第七条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、知事が定める。
一部改正〔平成一四年条例二号〕
附 則
この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第二号)
この条例は、公布の日から施行する。



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