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○福井県食品加工分析等手数料徴収条例
昭和六十二年十月十五日福井県条例第二十三号
福井県食品加工分析等手数料徴収条例を公布する。
福井県食品加工分析等手数料徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、食品の加工に関する分析、試験等(以下「分析等」という。)の手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の納付)
第二条 分析等を依頼しようとする者は、手数料を納付しなければならない。
(手数料の額)
第三条 手数料の額は、別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額とする。
全部改正〔平成一二年条例六九号〕
(手数料の不還付)
第四条 既に納付した手数料は、還付しない。
(手数料の減免)
第五条 知事は、公益上その他の理由により特に必要があると認めるときは、手数料の全部または一部を免除することができる。
(その他)
第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第二五号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成二年条例第一四号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成五年条例第一九号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成八年条例第一八号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成九年条例第二〇号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第二〇号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第六九号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第三〇号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
別表(第三条関係)

区分

金額

一 食品一般成分分析


1 水分

一成分につき 三、三六〇円

2 粗灰分

一成分につき 三、三六〇円

3 粗たんぱく質

一成分につき 四、六五〇円

4 糖質

一成分につき 四、六五〇円

5 無機成分

一成分につき 四、六五〇円

6 粗脂肪

一成分につき 四、六五〇円

7 粗繊維

一成分につき 四、六五〇円

8 炭水化物

一成分につき 四、六五〇円

9 ビタミン類

一成分につき 九、五七〇円

10 重金属類

一成分につき 一一、二六〇円

11 脂肪酸

一成分につき 二、八四〇円

12 有機酸

一成分につき 六、七二〇円

二 食品添加物分析


1 食塩

一成分につき 五〇〇円

2 アルコール

一成分につき 一、六八〇円

3 合成保存料

一成分につき 五、一六〇円

4 合成着色料

一成分につき 五、一六〇円

5 漂白剤

一成分につき 五、一六〇円

6 発色剤

一成分につき 五、一六〇円

7 サッカリンナトリウム

一成分につき 八、六八〇円

8 ジフェニール

一成分につき 八、六八〇円

三 酵素・微生物分析


1 一般生菌数

一成分につき 一、八〇〇円

2 大腸菌群定量

一成分につき 三、三六〇円

3 耐熱細菌数

一成分につき 三、三六〇円

4 カビ・酵母数

一成分につき 三、三六〇円

5 アミラーゼ力価

一成分につき 五、三一〇円

四 食品保存試験

一検体につき 八五、一〇〇円

五 その他の分析等


1 水素イオン濃度

一検体につき 一、四二〇円

2 色調測定

一検体につき 三七〇円

3 屈折率測定

一検体につき 一、六八〇円

4 粘度

一検体につき 五〇〇円

5 比重

一検体につき 一、五三〇円

6 物性

一検体につき 七五〇円

7 二酸化炭素濃度

一検体につき 二、六九〇円

8 窒素濃度

一検体につき 二、六九〇円

9 酸度

一検体につき 一、四二〇円

10 化学的酸素要求量

一検体につき 二、四五〇円

11 生物化学的酸素要求量

一検体につき 四、四〇〇円

12 油脂の酸価

一検体につき 一、八〇〇円

13 過酸化物価

一検体につき 二、二〇〇円

14 水分活性

一検体につき 三、二四〇円

15 揮発性塩基窒素

一検体につき 四、五二〇円

16 たんぱく質分画

一検体につき 七、三六〇円

17 でんぷんのアルファ化度

一検体につき 一三、八五〇円

18 でんぷんのアミロース価

一検体につき 五、三一〇円

19 核酸関連物質

一検体につき 四、一三〇円

20 アミノ酸組成

一検体につき 一一、〇〇〇円

21 電子顕微鏡写真

一検体につき 一四、三七〇円

22 試薬の調製

一試薬につき 一、一五〇円

追加〔平成一二年条例六九号〕、一部改正〔平成一四年条例三〇号・二六年一号・令和元年四号〕



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