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○福井県家畜商講習手数料徴収条例
昭和六十二年十月十五日福井県条例第二十四号
福井県家畜商講習手数料徴収条例を公布する。
福井県家畜商講習手数料徴収条例
(趣旨)
第一条 この条例は、家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号。以下「法」という。)に基づく家畜商講習会の受講手数料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(手数料の納付)
第二条 法第四条の二第一項の規定に基づく講習会を受講しようとする者は、手数料を納付しなければならない。
(手数料の額)
第三条 前条の手数料の額は、一回につき三千四百円とする。
一部改正〔平成元年条例二七号・二年一五号〕
(手数料の不還付)
第四条 既に納付した手数料は、還付しない。
(その他)
第五条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第二七号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成二年条例第一五号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。



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