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○福井県水道用水供給条例
昭和六十三年三月二十六日福井県条例第三号
福井県水道用水供給条例を公布する。
福井県水道用水供給条例
(趣旨)
第一条 この条例は、福井県公営企業の設置等に関する条例(昭和四十一年福井県条例第五十一号)第一条の規定に基づいて設置された水道用水供給事業により供給される水道用水の料金(以下「料金」という。)その他の供給条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水の申込み等)
第二条 給水を受けようとする水道事業者は、毎年、二月末日までに、翌年度における一日当たりの受水量を定め、管理者(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第七条に規定する管理者をいう。以下同じ。)に申し込まなければならない。
2 管理者は、前項の規定により申込みを受けたときは、給水能力の範囲内で一日当たりの給水量(以下「給水量」という。)を決定し、承認するものとする。
3 給水量の変更をしようとする水道事業者については、前二項の規定を準用する。この場合において、第一項中「毎年、二月末日」とあるのは「変更しようとする日の三十日前」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成一四年条例一〇号〕
(給水の原則)
第三条 管理者は、災害、水道施設の損傷その他やむを得ない理由がある場合を除き、給水を制限し、または停止してはならない。
2 管理者は、給水を制限し、または停止しようとするときは、あらかじめ、その期間および理由を水道事業者に通知するものとする。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
(料金の納付)
第四条 第二条第二項の規定により承認された水道事業者は、料金を納付しなければならない。
(料金の額)
第五条 料金は、月額とし、その額は、給水量にその月の日数を乗じて得た水量に、一立方メートルにつき坂井地区水道にあつては六十三円、日野川地区水道にあつては九十円を乗じて得た額に百分の百十を乗じて得た額とする。
一部改正〔平成元年条例四六号・九年三〇号・一二年九八号・一七年五九号・二二年九号・二三年五号・二六年一号・令和元年四号・三年一四号〕
(料金の徴収)
第六条 料金は、納入通知書により、給水を受けた月の翌月に徴収する。
(延滞金)
第七条 管理者は、水道事業者が料金を納期限までに納付しないときは、当該納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納額につき年十四・六パーセントの割合で計算した延滞金を徴収する。
(料金等の減免)
第八条 管理者は、特に必要があると認めるときは、料金または延滞金の全部または一部を免除することができる。
(その他)
第九条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業管理規程で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(給水の申込みの特例)
2 昭和六十三年度の給水の申込みに係る第二条第一項の規定の適用については、同項中「毎年、二月末日」とあるのは「昭和六十三年八月三十一日」とする。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第七条に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項の規定により告示された割合に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。
追加〔平成二五年条例四九号〕
附 則(平成元年条例第四六号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成九年条例第三〇号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第九八号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第一〇号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第五九号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において企業管理規程で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(平成一八年企管規程第八号で平成一八年一二月一日から施行)
(給水の申込みの特例)
2 日野川地区水道の平成十八年度の給水の申込みに係る第二条第一項の規定の適用については、同項中「毎年、二月末日までに、翌年度」とあるのは「管理者(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第七条に規定する管理者をいう。以下同じ。)が別に定める日までに、当該年度」と、「管理者(地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第七条に規定する管理者をいう。以下同じ。)」とあるのは「管理者」とする。
附 則(平成二二年条例第九号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年条例第五号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年条例第四九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、延滞金、還付加算金、充当加算金および延滞利息のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成二六年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
附 則(令和三年三月二二日条例第一四号)
この条例は、令和三年四月一日から施行する。



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