○外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例施行規則
昭和六十三年三月三十一日福井県人事委員会規則第五号
外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例施行規則を公布する。
外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例施行規則
(趣旨)
(派遣の対象とならない職員の特例)
第二条 条例第二条第二項第三号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第五十九条第一項の規定により官職に正式に採用されていた者または地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条第一項の規定により福井県以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であつて、引き続き職員として採用されたものとする。
一部改正〔平成一三年人委規則一三号〕
(一般の派遣職員の給与)
第三条 一般の派遣職員(
条例第四条第一項に規定する一般の派遣職員をいう。以下同じ。)の派遣の期間中の給与は、その派遣先の勤務に対して報酬(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、派遣先の勤務の対償として受けるすべてのものをいい、通勤手当、在宅勤務等手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当および管理職員特別勤務手当に相当するものを除く。以下同じ。)が支給されない場合またはその派遣先の勤務に対して支給される報酬の年額(以下「報酬年額」という。)が、外務公務員俸給等相当年額(当該派遣の期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日における当該一般の派遣職員の給料および扶養手当(当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から派遣先の機関の所在する国に所在する大使館に勤務する外務公務員(以下「所在国勤務の外務公務員」という。)であるとした場合に在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号。以下「外務公務員給与法」という。)の規定により配偶者手当が支給されることとなる職員については、配偶者に係る分を除く。)の月額を基礎として算定される給料、扶養手当、期末手当および勤勉手当の年額と当該一般の派遣職員が派遣の日の属する月の初日から所在国勤務の外務公務員であるとした場合に外務公務員給与法の規定により支給されることとなる在勤基本手当、住居手当および配偶者手当の年額の合計額をいう。以下同じ。)に満たない場合は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当および期末手当のそれぞれに百分の百以内を乗じて得た額とする。
2 前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合を決定するに当たつては、決定された支給割合により支給されることとなる給与の年額が、外務公務員俸給等相当年額から報酬年額を減じた額(派遣先の勤務に対して報酬が支給されない場合にあつては、外務公務員俸給等相当年額)を超えてはならない。
3 外務公務員俸給等相当年額の算定に当たつては、次の各号に定めるところによるものとする。
二 一般の派遣職員に、
給与条例附則第十七項の規定および
同項の規定により給与が減ぜられて支給される職員の給与の額を調整する規定の適用があるものとすること。
4 第一項に規定する住居手当の年額は、当該一般の派遣職員の派遣の日の前日の為替相場により、本邦の通貨に換算して計算するものとする。
5 前項の規定は、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額は外国の通貨で定められている場合について準用する。
6
条例第三条第一項の規定により一般の派遣職員の派遣の期間が更新されたときは、当該一般の派遣職員の当該更新の日以後の給与は、当該更新の日を派遣の日とみなして前各項の規定を適用して得た額とする。
7 第一項または前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、一般の派遣職員の派遣の期間中において人事委員会が特に必要があると認めるときは、変更することができる。
8 第一項、第六項および前項の規定による給与の額の計算の基礎となる支給割合は、百分の一未満の端数があつてはならないものとする。
一部改正〔平成一〇年人委規則一号・一八年二二号・一九年二一号・二二年三〇号・令和五年九号・六年七号〕
(報告)
第四条 任命権者は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度内において
条例第二条第一項の規定により派遣した職員の派遣先機関、派遣期間、派遣先機関における処遇の状況等および
条例第二条第一項の規定により派遣された職員(
条例附則第二項の規定により派遣職員となるものとされた職員を含む。)であつて当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を人事委員会に報告するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 任命権者は、昭和六十三年五月末日までに、
条例附則第二項の規定により派遣職員となるものとされた職員の派遣先機関、派遣期間、派遣先機関における処遇の状況等を人事委員会に報告するものとする。
(条例附則第四項の人事委員会規則で定めるもの)
3
条例附則第四項に規定する人事委員会規則で定めるものは、
同項に規定する休職の期間または職務に専念する義務を免除されていた期間の終了の日の翌日から
条例の施行の日までの間、引き続き次の各号のいずれかに該当している者(
同項に規定する引き続き施行日において職員として在職している者を除く。)とする。
一 職員
二 職員以外の地方公務員
三 国家公務員
四 日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十二条第一項の規定による解散前の日本専売公社、日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)附則第四条第一項の規定による解散前の日本電信電話公社または日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)附則第二項第一号の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十一年法律第二百五十六号)第一条の規定により設立された日本国有鉄道の職員
(条例附則第四項の人事委員会規則で定める期間)
4
条例附則第四項に規定する人事委員会規則で定める期間は、福井県と外国の地方公共団体との間の合意もしくはこれに準ずるものに基づき、または外国の地方公共団体の機関等(
条例附則第二項に規定する外国の地方公共団体の機関等をいう。以下同じ。)の要請に応じ、これらの機関の業務に従事していた期間(昭和三十七年十二月一日前の期間を除く。)とする。
(条例附則第五号の人事委員会規則で定めるもの)
5
条例附則第五項に規定する人事委員会規則で定めるものは、昭和三十七年十二月一日以後外国の地方公共団体の機関等の業務に従事するための退職(
退職手当条例第四条(二十五年以上勤続して退職した者のうちその者の都合により退職した者に係る退職手当に関する部分を除く。)または
第五条の規定による退職手当に係る退職を除く。)をし、引き続きこれらの機関の業務に従事した後引き続いて再び職員となり、引き続き
条例の施行の日において当該職員として在職している者(当該職員となつた日を休職の期間または職務に専念する義務を免除されていた期間の終了の日の翌日とみなして附則第三項の規定を適用した場合に
条例の施行の日において同項に規定する者に該当することとなる者を含む。)とする。
(退職手当の額の計算)
6 前項に規定する者が
条例の施行の日以後に退職した場合におけるその者に対する
退職手当条例第三条から第五条の二までおよび
第六条の規定による退職手当の額は、これらの規定にかかわらず、退職の日におけるその者の給料月額に、第一号に掲げる割合から第二号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。
二 その者が前項の退職をした際に支給を受けた退職手当の額のその計算の基礎となつた給料月額に対する割合
(給与条例附則第二十二項の規定の適用を受ける派遣職員の給与)
7 一般の派遣職員が
給与条例附則第二十二項の規定の適用を受ける職員となつた場合における第三条の規定の適用については、同条第一項中「当該派遣の期間の初日(以下「派遣の日」という。)の前日」および「派遣の日」とあるのは「給与条例附則第二十二項の規定の適用を受ける職員となった日」と、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第七項の規定により読み替えられた前項」と、同条第七項中「第一項または前項」とあるのは「附則第七項の規定により読み替えられた第一項」と、同条第八項中「第一項、第六項および前項」とあるのは「附則第八項の規定により読み替えられた第一項および前項」とする。
追加〔令和五年人委規則九号〕
附 則(平成一〇年人委規則第一号)
この規則は、平成十年二月一日から施行する。
附 則(平成一三年人委規則第一三号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年人委規則第二二号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第二一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第三〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
(改正条例附則第十項の人事委員会規則で定める職員)
2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十二年福井県条例第二十八号。以下「改正条例」という。)附則第十項の人事委員会規則で定める職員は、改正条例の施行の日以後に人事委員会が特に給与の額の計算の基礎となる支給割合を変更する必要があると認めた職員とする。
(改正条例附則第十一項の人事委員会規則で定める職員)
3 改正条例附則第十一項の人事委員会規則で定める職員は、新たに派遣され、または派遣の期間が更新された日以後に人事委員会が特に給与の額の計算の基礎となる支給割合を変更する必要があると認めた職員とする。
(給与の額の計算)
4 前二項のいずれかに該当した職員の給与は、人事委員会が適当と認める日を当該職員の派遣の日とみなしてこの規則による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例施行規則第三条第一項から第五項までの規定を適用して得た額とする。
附 則(令和五年三月三〇日人委規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附 則(令和六年三月二六日人委規則第七号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。