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○福井県水道用水供給条例施行規程
昭和六十三年三月二十六日福井県企業管理規程第一号
福井県水道用水供給条例施行規程を次のように定める。
福井県水道用水供給条例施行規程
(趣旨)
第一条 この規程は、福井県水道用水供給条例(昭和六十三年福井県条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給水の申込み等)
第二条 条例第二条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による給水または給水量変更の申込みは、給水(給水量変更)申込書(様式第一号)により行わなければならない。
2 条例第二条第二項同条第三項において準用する場合を含む。)の規定による給水または給水量変更の承認は、給水(給水量変更)承認書(様式第二号)により行うものとする。
(給水の制限または停止)
第三条 条例第三条第二項の規定による給水の制限または停止の通知は、給水制限(停止)通知書(様式第三号)により行うものとする。
(料金の納期限)
第四条 条例第六条に規定する料金の納期限は、翌月二十五日とする。
(書類の経由)
第五条 条例およびこの規程の定めるところにより管理者に提出する書類は、正副二部とし、当該水道用水供給施設を管理する事務所の長を経由して提出しなければならない。
一部改正〔平成一四年企管規程一号〕
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年企管規程第一号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正前の福井県企業庁財務規程、第二条の規定による改正前の福井県企業庁公舎貸与規程、第五条の規定による改正前の福井県工業用水道条例施行規程、第六条の規定による改正前の福井県水道用水供給条例施行規程、第七条の規定による改正前の福井県臨海下水道条例施行規程、第八条の規定による改正前のテクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例施行規程および第十条の規定による改正前の福井県情報公開条例施行規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日企管規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第二条の規定による改正前の福井県工業用水道条例施行規程、第三条の規定による改正前の福井県水道用水供給条例施行規程、第四条の規定による改正前の福井県臨海下水道条例施行規程および第五条の規定による改正前のテクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例施行規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成14年企管規程1号・令和3年2号〕
様式第2号(第2条関係)
一部改正〔平成14年企管規程1号〕
様式第3号(第3条関係)
一部改正〔平成14年企管規程1号〕



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