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○福井県職員等の休日および休暇に関する条例等の特例を定める条例
平成元年二月二十一日福井県条例第一号
福井県職員等の休日および休暇に関する条例等の特例を定める条例を公布する。
福井県職員等の休日および休暇に関する条例等の特例を定める条例
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第四号)に規定する日は、福井県職員等の休日および休暇に関する条例(昭和二十七年福井県条例第一号)第二条第一項、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号)第十六条第三項第一号および福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和四十一年福井県条例第五十二号)第十二条第三項に規定する休日とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。



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